ふるさと納税で定額減税が少しお得になるケース

定額減税はふるさと納税に影響ほぼなし

 年末といえばふるさと納税、といった感じにポータルサイトが広告を打っています。もはやふるさと納税は日本に馴染みのある光景となっています。

今年行われた定額減税については、ふるさと納税が自己負担2,000円で済む上限金額に影響を与えません。来年6月以降に住民税から引かれる定額減税については影響があるものの、金額も小さいので無視しても良いレベルです。

ふるさと納税は定額減税に影響あり?

 逆に、「ふるさと納税を行うことによって、定額減税に影響はあるのでしょうか?」という問いについては「ある人もいる」というのが答えです。

 ふるさと納税を確定申告した場合、当年の所得税と来年6月以降の住民税の軽減が行われます。所得税の計算については

①ふるさと納税(寄附金控除)で所得減

②所得税額を計算

③住宅ローン控除等を税額から引く

④定額減税を引く

という順序で計算を行います。給与収入がある方の場合、今年6月から定額減税が行われていますが、確定申告を行う場合は、前述の順番で再計算を行うことになるわけです。

定額減税額は余ると給付される

 この再計算によって、定額減税で引き切れなかった額が出た場合は、1万円単位で後日給付されることになっています。例えば定額減税が9,900円残っていても、100円残っていても切り上げで1万円給付してくれます。

 この端数切り上げ処理を考慮して、ふるさと納税で所得税額を調整すれば、ふるさと納税を利用して定額減税の給付を多く受け取ることが可能なケースが存在します。「住宅ローン控除後の所得税額が少しある」場合などが想像しやすいと思います。

 ただ、給付を受けたいがために多額のふるさと納税を行っても、控除上限金額を超えた寄附を行うと自己負担となる金額が多くなるため、慎重な活用、言い換えればかなり細かい計算が必要です。また、ワンストップ特例制度を利用すると、そもそも所得税を引いてくれなくなるので、所得税額が変動しません。

ふるさと納税して、定額減税も増えたらラッキーくらいの気持ちで!

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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年金と税制

老齢年金は課税、障害・遺族年金は非課税

 公的年金給付は受給権者の生活の安定のため、支給を受けた金額が租税等の課税対象とならぬよう課税対象から外されています。ただし例外的に老齢年金は課税対象とされています。これは、老齢への備えとして保険料納付実績に比例した給付であり、一種の貯蓄的な性格や給与の後払い的な性格があること、保険加入中に被保険者として納付した保険料は社会保険料控除として拠出段階ですでに非課税であること等を勘案したものとされています。

 障害年金と遺族年金はあらかじめ発生を予期できないリスクに対応して給付を行うもので非課税とされています。

公的年金は公的年金控除の対象

公的年金等の収入は雑所得に区分され、公的年金等控除額を差し引いて、所得金額を計算します。公的年金控除の額は定額控除40万円と定率控除(50万円を差し引いた後の年金の収入に応じて、25%、15%、5%と段階的に減少)を合計し、合計額と最低保障額(国民年金基金、65歳以上は110万円、65歳未満は60万円)の大きい方の額になります。

公的年金控除は基礎年金、厚生年金、厚生年金基金、国民年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金(企業型・個人型iDeCo)等が対象です。

老齢年金でも一定額以下は非課税

単身者で公的年金控除の最低保障額110万円と基礎控除48万円に支払った医療保険料、介護保険料等の社会保険料控除を加えた額が所得年金収入158万円に社会保険料の額を加えた額以下の場合は、課税所得がないので所得税は非課税になります。

住民税を見ると公的年金等控除最低保障額110万円を差し引いた額が均等割り非課税基準以下の場合は非課税です。非課税基準は自治体により異なりますが、東京23区や指定都市の基準は同じです。

年金に所得税がかかる場合は、日本年金機構が年金支給額から所得税を源泉徴収して国に納付します。公的年金等以外の所得が20万円を超える場合や公的年金等の収入が400万円を超える場合は確定申告が必要です。

公的年金で課税があるのは老齢年金です。

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