ホスピスで高齢者が亡くなった場合の小規模宅地等の特例

ホスピスとは

日本ホスピス緩和ケア協会の案内によると、ホスピスとは、がんなど難病で治療が困難となった患者さんとその家族のために医師・看護スタッフがチームで緩和ケアを実施する施設です。1960年代にイギリスで発祥し、これまで医療が担ってきた「検査・診断・治療・延命」ではなく、終末期医療の患者さんの痛みと不安を和らげ、患者さんに寄り添い、本人と家族のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)向上を目的としています。 

緩和ケアは在宅で受けることも可能ですが、高齢者の場合、近年は子供世帯の負担の大きさから病院内の緩和ケア病棟や地域で医師と連携できる有料老人ホームなどがホスピスとして利用されています。

小規模宅地等の特例適用は条文等から判断

高齢者の方がホスピスで亡くなった場合、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地)の適用関係について、税法にはホスピスという用語は出てこないので、国税庁の質疑応答事例や条文などから判断します。

病院で亡くなった場合、質疑応答事例では、病院の機能等から居宅で起居しないのは一時的なものであり、入院後、居宅が他の用途に供されたような特段の事情がない限り、生活の拠点は居宅にあり、小規模宅地等の特例の適用対象になるとしています。したがって緩和ケアで病院に入院していた場合も同様の扱いとなるものと思われます。

次に、有料老人ホームで緩和ケアを受けていた場合は、租税特別措置法第40条の2第2項の要件に該当するかを確認します。すなわち、被相続人が相続開始直前において①要介護または要支援状態にあること、かつ、②老人福祉法第29条第1項に定める施設であること、そのうえで自宅の生活資材はそのまま、賃貸や事業の用に供していないなどの要件を満たせば、小規模宅地等の特例の適用対象になります。また、特別養護老人ホームなど他の施設の場合でも、各法令で定める施設に該当すれば、同様に小規模宅地等の特例の適用対象になります。

有料老人ホームの確認方法

有料老人ホームの事業者は、事業所の設置に際し、事前に都道府県知事に届出が義務付けられ、公開されています。また、契約に際して交付される重要事項説明書の記載をもとに事業内容を確認することもできます。小規模宅地等の特例適用について判断する際は、上記①②の要件を満たしているかをしっかり確認しましょう。

医師、看護師がチームで緩和ケアにあたります。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** *************

未分類

ものづくり補助金第20次公募開始

攻めの成長投資を後押し

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)の第20次公募が開始されました。

本補助事業は、中小企業・小規模事業者等が生産性向上に資する革新的な製品・サービスの開発、業務プロセス改善、海外展開などに必要な投資を行う際、その費用の一部を支援するものです。補助上限額は最大2,500万円(申請枠・従業員数により変動)、補助率は中小企業で1/2、小規模事業者で2/3となります。基本要件として賃上げ目標の設定が求められ、目標達成により上限額が引き上げられる特例もありますが、未達の場合には補助金返還義務が生じます。

対象となる企業と経費

対象者は、中小企業・小規模事業者のほか、特定事業者、特定非営利活動法人、社会福祉法人等が含まれます。補助対象経費には、必須の機械装置・システム構築費に加え、技術導入費、クラウド利用費、外注費、知財関連費等が含まれますが、原則として中古品取得や自動車購入費、販売目的でない設備などは補助対象外です。見落としがちな補助対象外経費を正確に把握することが重要です。

成長と賃上げをどう両立するか

3~5年の事業計画期間において、①付加価値額の年平均3.0%以上増加、②給与支給総額の年平均2.0%以上増加または最低賃金成長率以上、③事業所内最低賃金を+30円とする、という3点の数値目標達成が求められます。これらは努力義務ではなく、未達成時は補助金返還の対象です。採択審査は、経営力・実現可能性・事業の波及効果など、総合的な観点から行われます。

補助ありきを超えた戦略

この補助金は、単なる設備購入支援ではありません。企業のビジョンと戦略を形にする“成長加速装置”です。賃上げと成長を両立させる経営計画が求められ、申請書は企業の未来を映す設計図になります。

「なぜいま投資するのか」「何を実現するのか」が明確な事業者にとって、この制度は力強い味方となるでしょう。

※締切は7月25日(金)17:00必着です。電子申請は2025年7月1日(火)17:00より受付開始です。

この補助金で多くの中小企業の生産性が向上したよ!

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** *************

未分類