住宅ローン控除の要件

住宅ローン控除って何?

 個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、自己の居住の用に供したときは、一定要件下で、住宅ローンの年末残高を基準として、所得税を控除することができます。正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。

 新築の場合の住宅ローン控除が受けられる要件を確認してみましょう。

住宅ローン控除の要件(新築の場合)

●住宅取得後6か月以内に居住していること

●控除を受ける年分の年末まで引き続き居住の用に供していること

●床面積50(特例は40)平方メートル以上かつ居住用に2分の1以上を供していること

●住宅ローン控除を受ける年の合計所得が2,000(特例は1,000)万円以下であること

●10年以上のローンであり、民間の金融機関や住宅金融支援機構などの住宅ローンであること

●2つ以上住宅がある場合は、主として居住の用に供する住宅であること

●居住用財産の譲渡特例等、一定の譲渡所得の特例を居住年および前2年の3年間受けていないこと

●居住年の翌年以後3年以内に、居住した住宅以外の一定の財産を譲渡し、一定の譲渡所得の特例を受けていないこと

●住宅の取得(土地等の取得を含む)は、生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと

●贈与による住宅の取得でないこと

「住んでいるか」が重要

 要件の通り、住宅ローン控除は住んでいなければ受けられません。ただし転勤で居住を移す場合は、単身赴任等で家族が引き続き居住していれば住宅ローン控除は継続して受けられます。

「住宅ローン控除も受けられないし、賃貸にして利益を」と考える方もいるかもしれませんが、賃貸にした場合は金融機関の住宅ローンは特別金利等の優遇がなされている関係で規約違反となり、一括返済を求められることが一般的です。

 また、悪質な不動産投資会社等が、顧客に対して「居住用と言えばローンが通る」等の話をもちかけていたケースも報道されています。「知らなかった」では済まされませんので、ご注意ください。

フラット35を悪用した事件もありました。

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「復職」について考える

「復職」に関する問題とは

 その会社の就業規則の内容によって、休職期間が満了すると、休職していた従業員は、自然退職となるか、または普通解雇事由に該当することになります。そのため、それを避けようとする休職をしていた従業員から、「復職が可能である」旨の診断書が提出されることがあります。これが、診断書通りであれば特に問題はありませんが、実際に従業員と面談してみると、とても職場復帰できるような状態に見えないといったケースも少なくないことから、復職可否の判断はとても難しい問題となります。

復職可否の判断

 復職可否の判断、特に否とする場合には、その判断がその従業員の今後の生活にも関わる重大な判断になるため、慎重に行われるべきことは当然として、その判断基準は、どのようにするべきでしょうか。法律で「この状態になったら復職可(または否)」とあれば楽なのですが、そのようなことはありません。これまでの裁判で積み重ねられた基準を参考にするしかないでしょう。

裁判所における復職可否の判断基準は、まず、当該従業員との労働契約において、「職種が限定されているかいないか」に区別します。

「職種が限定されていない場合」には、①休職前の職務に復帰可能かどうか②短期間の軽減業務(リハビリ業務・試し業務)を経て、休職前の職務に復帰可能かどうか③従業員の申し出を前提に、休職前の職務以外で配置可能な職務に復帰可能かどうか、これら①から③のいずれかに該当するかどうかにより判断されるケースが多いようです。

一方の「職種が限定されている場合」には、原則として、休職前の職務に復帰可能かどうかを判断基準とします。なお、両者に共通する前提として、会社が従業員の職場復帰に向けて、合理的な復職支援を行っていたかどうかを判断基準としています。つまり、基本的に会社は、「復職させる方向」での支援が求められるといえ、ここは重要なポイントになるでしょう。ちなみに、合理的な復職支援の例には、試し出勤やリワークプログラムなどが挙げられます。

専門家の意見も必要

復職可否の判断については、医学的な見地からの判断も必要になりますので、自社だけで判断せず、産業医などの専門家の意見を聞いて結論を出しましょう

「復職可否の判断」はどちらをとるにも慎重に。

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