定額減税の対象となる人

定額減税が6月から

本人と配偶者・扶養親族について一人当たり所得税3万円(住民税1万円)を減税しますという定額減税が6月から始まり、源泉徴収税額に影響が出ます。この適用対象となる本人と配偶者・扶養親族については、次のような適用要件があります。

減税を受けられる本人の要件

1.令和6年分の所得税の納税者

2.日本国の居住者

3.本年分の主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円以下(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける人は、2015万円以下)

減税を受けられる配偶者の要件

1.この減税を受ける本人と同一生計

2.合計所得金額が48万円以下

3.非居住者でない

4.青色事業専従者給与受給者・白色事業専従者控除適用者でない

合計所得金額48万円は給与年収では、103万円です。

減税での本人の所得要件と他の税制での所得要件もそれぞれ違うな。

源泉所得税の徴収計算で「扶養親族の数」を一人増やすことになる源泉対象配偶者及び配偶者控除適用を受けられる配偶者とは範囲が異なっています。

源泉対象配偶者は、合計所得金額が 95 万円(給与収入では 150 万円)以下が要件ですが、減税対象配偶者の所得要件は48万円以下です。

減税を受けられる扶養親族の要件

1.配偶者以外の親族

2.この減税を受ける本人と同一生計

3.合計所得金額が48万円以下

4.青色事業専従者給与受給者・白色事業専従者控除適用者でない

上記における親族とは、民法に定める親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)をいいます。

所得税の扶養控除の対象とならない16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)も控除金額の計算対象に含まれます。

要件充足のための追加申告書

この減税を受ける本人の合計所得金額が900万円超のため、扶養控除等申告書の源泉控除対象配偶者の欄が空欄になり、減税対象配偶者要件に係る情報不足となる場合には、別途「源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」に同一生計配偶者の情報を記載して、給与支払者に提出する必要があります。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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令和6年度住宅ローン控除等の改正

子育て世代への優遇

 住宅ローン控除は、急激な住宅価格の上昇等を踏まえ、子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額について、子育て支援の観点から令和4年・5年の入居の場合の水準を維持することとなりました。

改正前(令和6年・7年入居)

新築・再販住宅借入限度額
認定住宅4,500万円
ZEH水準省エネ3,500万円
省エネ適合3,000万円

改正後(令和6年入居)子育て世帯等

新築・再販住宅借入限度額
認定住宅5,000万円
ZEH水準省エネ4,500万円
省エネ適合4,000万円

 子育て世帯とは、18歳以下の扶養親族が居る方、自身もしくは配偶者の年齢いずれかが39歳以下の方です。それ以外の方の住宅ローン控除は、改正前の表の借入限度額となります。

床面積要件の延長

 通常住宅ローン控除は50平方メートル以上の床面積がなければ受けられませんが、合計所得金額が1,000万円以下であれば、40平方メートル以上であっても住宅ローン控除が受けられる特別措置が1年延長され、建築確認期限が令和6年12月31日までとなりました。

住宅特定改修特別税額控除にも変更

 既存住宅にバリアフリー、省エネ、三世代同居等の一定のリフォームを行った場合に税額控除が受けられる制度は2年延長され、令和7年12月31日まで適用となりました。ただし、耐震改修以外のリフォーム控除については、要件が合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げられています。

 また、子育て対応改修工事を行った場合、必須工事限度額は250万円、控除率10%、その他工事限度額750万円、控除率5%の控除限度額62.5万円の特別控除が新たに新設されました。こちらのみ現行1年間の適用となっています。なお、耐震改修以外の改修特別控除は、住宅ローン控除との併用はできませんのでご注意ください。

金利がじわじわと上がってきています。控除率0.7%が見直されるのはいつでしょうか?

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