課税強化と適正化を 微調整する調整控除

高収入給与所得者への課税の強化

 近年、給与所得控除への制限が進み、1500万円超で頭打ち、1000万円超で頭打ち、とされて来て、令和2年分からは850万円超で頭打ちです。

 配偶者控除・配偶者特別控除については、平成30年分以後の給与所得者本人の合計所得金額が1000万円超では適用不可となり、合計所得金額が900万円~1000万円では、段階的に控除額が逓減することになりました。

 基礎控除も、令和2年分から、合計所得金額が2500万円超だと、基礎控除廃止で、2400万円~2500万円では、段階的逓減です。

特定所得控除を減らし基礎控除を増やす

 また、この流れとは別に、令和2年分からは、すべての給与所得控除、公的年金等控除の額がそれぞれ10万円引き下げになると共に、基礎控除が10万円引き上げとなりました。特定の所得にのみ与えられる控除を減らし、どんな所得にも適用される基礎控除の増額で、働き方の多様化に寄与すると説明されています。

大枠で整合でも細部で不整合

 一律10万円控除減額と基礎控除10万円増額でバランスがとれていそうですが、給与と年金の両方で控除減額となる人にとっては、20万円減と10万円の増で、バランスが崩れます。そんな時のために、所得金額調整控除という新しい控除枠が制度化されました。

 ただし、調整控除は給与所得側で行うとされているのに、年末調整での適用は不可とされています。確定申告でするものとされています。年金者の確定申告不要化の要請もあり、年末調整の書類に給与以外の所得の記載欄もあることを考えると、遠からず年末調整に取込まれそうに思われますが。

性格の異なる所得金額調整控除

 それから、これ以外にも、所得金額調整控除の適用場面があります。給与所得控除の頭打ちが1000万円であるのは良いとしても、850万円にまで下げてしまうのは、過激すぎたとの判断のようで、本人を含め特別障害者該当者が家族内にいる時と、23歳未満の扶養親族がいる時には、850万円超1000万円以下部分の給与からも10%の追加給与所得控除をする、というものです。

これも、所得金額調整控除とされています。こちらの所得金額調整控除は年末調整で処理することになっています。

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税務会計

「多様な正社員」の普及促進

多様な働き方による人材活用を

「令和2年版厚生労働白書(令和2年10月発行)」では政策課題への対応として労働環境の整備があげられていますが、その施策の一つに「多様な正社員等」の普及促進があります。この「多様な正社員等」は、ワークライフバランスや非正規社員の待遇が問題となる中で、企業の新たな人材活用の考え方として注目されています。

いわゆる従来型の正社員と比べ、配置転換や転勤、仕事内容や勤務時間などの範囲が限定されている正社員を意味し、たとえば、以下のような働き方の社員が想定されています。

・勤務地限定正社員:転勤するエリアが限定されていたり、転居を伴う転勤がなかったり、あるいは転勤が一切ない

・職務限定正社員:担当する職務内容や仕事の範囲が他の業務と明確に区別され、限定されている

・勤務時間限定正社員:所定労働時間がフルタイムではない、あるいは残業が免除されている

制度導入の効果

「多様な正社員」制度の導入によって企業側が得られる効果としては、社員個々の事情や考え方に応じた働き方を認めることで、優秀な人材の獲得や離職率の低下が考えられます。これからは、性別にかかわらず育児や介護など家庭の事情を抱える従業員が増えることが十分に想定され、企業側も対応を進めていく必要があります。

また、勤務地限定正社員によって地域との密着度があがり、より地域のニーズにあったサービスの提供や地元の顧客確保につながることが期待されます。

厚生労働省は、制度導入のためのオンラインセミナー(無料)も実施しています。(https://tayou-jinkatsu.mhlw.go.jp/seminar2020/index.html

同一労働同一賃金や、非正規社員の無期雇用化など、これまでの人材管理では対応できない状況になっています。改めて、従業員の働き方と人材活用のあり方について、考える機会とされてはいかがでしょうか。

キャリアアップ助成金の「正社員化コース」では制度導入による加算もあります。(https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000616643.pdf

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