固定資産税のしくみ

土地・家屋・償却資産にかかる税

 固定資産税は、その名の通り固定資産にかかる税です。日本には明治時代から地租(土地に対する税)や家屋税(住宅にかかる税)がありましたが、戦後1950年に、シャウプ勧告に基づく地方税制改正の一環として、地租や家屋税を統廃合し、原則市町村税として創設されました。

 2020年度のデータですが、固定資産の納税義務者(法人・個人合計)は、土地が4,138万人、家屋が4,214万人、償却資産が472万人とのことです。市町村税に占める固定資産税の割合は約4割と、市町村の運営に欠かせない財源となっています。

固定資産の評価方法

 土地や家屋についての固定資産税は登記をすると自動的に税額が計算され、納税通知書が送られてくるため申告不要です。償却資産については、申告が必要となります。

 各固定資産の評価方法は

土地:宅地や農地等、地目別に売買実例価額等を基礎として、評価額を計算。宅地については公示価格等の7割を目途に評価額を計算

家屋:再建築価格(その時点で新築する場合に必要となる建築費)に経年減点補正率等を乗じて評価額を計算

償却資産:取得価額を基礎として、経年減価を考慮して評価額を計算

となっています。土地・家屋の評価については3年に1度見直しを行います。また、評価額は縦覧期間に確認ができ、疑問がある場合は再審査の申し出ができるようになっています。

 評価額を基に課税標準額が決定されます。ただし、納税者の負担感に配慮し、評価額が急激に上昇した場合でも税負担をゆるやかに上昇させる負担調整措置が講じられています。

税の計算と特例

 標準課税額が土地30万円未満、家屋20万円未満、償却資産150万円未満であれば課税されません。また、標準税率は1.4%です。標準課税額の決定や税額については政策的な特例措置があり、特に課税される対象が土地や家屋、建造物等の償却資産ということもあり、特例措置も様々です。

 多様な特例があるため、その特例を延長するにあたり、税制改正大綱では長々とその情報が書き連ねてあります。令和5年度税制改正大綱には「固定資産」というワードが70回以上登場しています。

災害、防災、文化財や伝統芸能、エコロジー、様々な分野に固定資産税の特例が用意されています。

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ふるさと納税 上限を超えた寄附でもお得?

フジロックのチケットが返礼品に

 個人のその年の所得・控除によって決まる控除上限金額以内の寄附であれば、自己負担が2,000円で返礼品が貰えるふるさと納税制度。今年はフジロックのチケットが返礼品として貰えるようになり、少し話題となりました。

 返礼品の価値は寄附額の3割以下という総務省のルールがあるため、1日券で見てみると、通常購入料金が21,000円から23,000円となっているのに対し、寄附は8万円行う必要があります。

上限を超えた寄附でもお得なのか

 例えば今年の所得や控除で計算したふるさと納税控除上限金額が7万円の方が、フジロックの一日券がどうしても欲しいと8万円寄附してチケットを入手したとして計算してみると、確定申告を行った場合、約9,500円が自己負担となります。本来7万円までの寄附にしておけば、自己負担は2,000円となりますが、8万円の寄附を行うと、上限を超えている部分については全く税額を控除されない訳ではなく「住民税をたくさん引いてくれるふるさと納税だけに許されている控除」部分が反映されなくなりますが、それ以外の部分で少しだけ税金を引いてくれます。よってトータルの負担は1万円余分に寄附をしても12,000円ではなく、約9,500円となります。

 チケット代金は少なくとも21,000円ですから、差額の11,500円分はお得、ということになります。

基本的に上限以内の寄附の方がお得

 7万円の寄附で食料品等の生活必需品を返礼品として貰った場合、すべて返礼品が寄附額の3割だとすると、21,000円相当のものが自己負担2,000円で貰えます。チケット代の21,000円をふるさと納税で節約した結果捻出できた、つまり2,000円でチケットが入手できたことになります。

 今回のケースは「通常購入できるもの」「他に必要なものがあった場合」で考えたため、ふるさと納税で必需品を貰う方がお得感が出ましたが、「ふるさと納税限定のものが欲しい」「日用品は別段必要としていない」といった場合は、上限を多少超えて寄附をしても、お得感がある内容となります。上限を超える寄附を検討する際は、参考にしていただければと思います。

上限を大きく超えてしまうと負担も増えていきますのでご注意を。

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