確定申告しなくてよいのか?退職所得

令和5年3月申告用「確定申告の手引」

 退職所得の金額については、源泉徴収で納税済みなので、確定申告をする必要がありません。これは、現職当局者執筆の上記小見出し書籍において記されている所です。

この「手引」では、損益通算や繰越損失や所得控除や税額控除の適用対象にするために申告する場合、いわゆる有利申告に限っては、申告もあり得る、としています。有利申告以外の場合の申告については、特に「必要」と書かれてはいません。

バンフレットの「手引き」では

 郵送されてくる所得税の申告書用紙に同封されている「令和4年分 所得税の確定申告の手引き」というパンフレットでは、その中の「退職所得がある方」の項目の欄に、「退職所得のある方が確定申告書を提出する場合は、退職所得を含めて申告する必要があります」と、申告からの除外は許されないとの趣旨が書かれています。

去年から変わったけれど

「令和2年分」の「所得税の確定申告の手引き」というパンフレットでは、有利申告での申告の案内しか書かれていません。変わったのは、昨年からで、今年もその内容を踏襲しています。

それに対し、書籍の方の「確定申告の手引」では、令和2年以前の内容と変わることなく、有利申告の場合においての案内しかしていません。

有利申告でない時に申告に含めると

「公的年金等に係る雑所得」以外の所得の合計所得金額が1000万円超の場合には、公的年金等控除額が一律10万円引下げられ、2000万円超の場合には、一律20万円引下げられます。配偶者控除・配偶者特別控除は、本人の合計所得金額が900万円から段階的に控除の金額が減少し、合計所得金額1000万円超では対象外となります。寡婦控除・ひとり親控除は、合計所得金額500万円以下との適用制限があります。基礎控除は合計所得金額2500万円以下に限定です。雑損控除と医療費控除の足切り額は合計所得金額が大きくなると増える場合があります。これらの場合においては、退職所得を申告に含めると、税負担を増やす結果になることがあります。

どちらが正しい?

「手引」と「手引き」の相違は、運用として両立しているものなのか、片方が誤っているのか、ハッキリしてもらいたい所です。

どっちが正しい

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** ******

未分類

相続時精算課税を介護に活用

一人残された高齢の親の在宅介護が難しくなり、介護施設の入所資金を捻出するため、自宅を売却することがあります。しかし、親が認知症になると売買契約を行うことが困難になります。そこで認知症になる前に自宅を売却する方法の一つとして、子供が自宅の贈与を受け、その後、自宅を売却して介護施設の入所資金を確保することも検討可能です。

認知症対策としての相続時精算課税贈与

自宅の贈与には相続時精算課税贈与を利用します。2,500万円まで控除され、残額に20%の定率課税となるため、贈与税を圧縮できます。将来、相続が起きた時は、あらためて相続税として課税され、先に納付した贈与税は受贈者の相続税額から控除して精算されます。さらに相続財産の価額が基礎控除額(3,000万円+相続人1人当たり600万円)の範囲に収まる場合には相続税は課税されず、先に納付した贈与税の全部または一部が還付されます。

これからのことは、 あんたにまかせるよ。

相続時精算課税の留意点

受贈者が自宅を売却した場合の譲渡所得の計算では、贈与者である親の取得価額を引き継ぎますが、子の居住用不動産でなければ譲渡所得に3,000万円控除を受けることはできず、譲渡所得税の負担が大きくなるほか、翌年の国民健康保険料や介護保険料などが増加することにも留意します。

また、相続時精算課税は、一度選択したら暦年課税に戻ることはできませんので、毎年、贈与を受けるたびに、相続時精算課税贈与としての申告が必要となります。相続時に小規模宅地の特例の適用を受けることもできません。

親に対する贈与課税はあるか?

子供が親の介護施設の入居一時金や施設利用料を負担することが、子供から親への贈与課税となるか問題となります。この場合、扶養義務者間で生活に通常、必要な資金を贈与することは非課税とされますので親に介護施設の入所資金等を負担する資力がなく、介護のために負担する費用であれば非課税の扱いを受けることができるでしょう。反対に介護に必要な水準を超え、老後生活を楽しむための豪華な施設の入所資金を負担するような場合は、子供から親への贈与課税が生じる可能性がでてきますので注意を要します。そして、何より大切なことは、親が長年慣れ親しんだ自宅を売却し、子供に自身の生活を託すことへの信頼構築にあるのかもしれません。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** ******

未分類