法人税・所得税の税務調査統計

法人の方が入られるイメージ?

 税務調査とは、法人・個人が行った申告に対して、申告内容が正しいかどうかを税務署が調査することです。何となく法人の方が「税務調査を受けやすい」というイメージが強いのではないでしょうか。

 国税庁は令和3事業年度(令和3年7月~令和4年6月)に実施した調査の統計を公表しています。それによると法人税の実地調査件数は約4.1万件、所得税の実地調査件数は約3.1万件、となっています。

 件数だけ見ると確かに法人税の調査の方が多いのですが、それほど差があるようには感じません。ただ、申告件数は令和3年のデータで法人税が306万件、所得税が2,285万件(うち申告納税額があるのは657万件)ですから母数が違います。申告数を含めて見ると「法人の方が税務調査を受ける確率が高い」と言えるでしょう。

簡易な接触は所得税が圧倒的に多い

 簡易な接触とは、税務署が原則、納税者の会社や自宅等に臨場するのではなく、文書・電話による連絡や来署依頼によって面接を行い、申告内容等の見直しをしてもらう対処です。こちらは法人への簡易な接触が6.7万件、所得税が56.8万件です。申告件数から見ると妥当な差なのかもしれません。

この「簡易な接触」によって追徴された税額は、法人が104億円、所得税が254億円となっており、実地調査の法人税1,438億円、所得税804億円と比べるとスケールは小さくなるものの、それなりにボリュームのある金額にはなっています。

所得税もしっかり見ているが

 調査1件当たりの平均追徴税額を見てみると、所得税の実地調査は256万円、簡易な接触は4万円となっています。税務署は額の大小を問わず、申告書の間違いや未提出等を確認して、連絡するようにしている、という姿勢が見て取れます。そして、実際の税額との乖離が大きいと踏めば調査にやってくるのです。

 法人税の調査1件当たりの追徴税額は352万円と、所得税に比べるとやや額が大きく、報道されるケースもあり目に付く機会も多いため「税務調査と言えば法人」というイメージがあるのかもしれませんね。

前事業年度に比べると、調査件数は増加していました。今年も多くなりそうですね。

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年金払積立傷害保険の課税

事故により重度の後遺障害が生じたとき、あるいは死亡したときに保障され、満期になると年金で保険金を受け取れるのが「年金払積立傷害保険」です。

年金受取人の雑所得に課税

保険料負担者と年金受取人が同一の場合、年金は全額が雑所得として課税されます。

雑所得金額=総収入金額-必要経費

総収入金額=その年の年金支払額

必要経費=その年の年金支払額×払込保険料総額/年金支払総額

なお、年金受給者が受給期間中に死亡した場合は、残存期間の年金現価を一時金として法定相続人が受給することとなり、相続税が課税されます。

年金受取人への贈与課税に注意!

年金受取人を保険料負担者以外の配偶者や子供に設定すると年金受給開始時に年金現価に贈与税が課税されます。保険料の負担者と年金受給者が異なるときは、財産が当事者間で移転しているので課税関係が生じます。契約途中での契約者や受取人の名義変更は、課税関係に注意しましょう。

所得税との二重課税は回避される

年金受取開始時に贈与税が課税されるので、その後は運用益部分を除き、所得税は課税されません。これは、生命保険の年金に対する課税を巡る訴訟において最高裁が、相続時に年金受給権に相続税が課税された後、年金受取時に再び所得税で課税することは運用益部分を除き、二重課税になると判示したことを踏まえて立法化されたもので年金払積立傷害保険にも適用されます。

年金の運用益部分に対する雑所得の計算には、所得税申告書の付表「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書」を使用します。

相続等に基づく年金の雑所得の計算

相続・遺贈・贈与(相続等)のあった年は、年金の現価部分に相続税または贈与税が課税され、翌年以後は年金の運用益相当部分が雑所得として課税されます。

雑所得金額は、運用益部分の収入金額から必要経費を控除して算定します。運用益部分の収入金額は、年金総額から年金受給権の相続税評価額を控除した残額を年金を受給する各年に配分して求めます。所得税は、初年度は全額非課税、2年目以降は課税部分が毎年、階段状に増加していきます。必要経費は、その年の年金支払額に、払込保険料総額の年金支払総額に占める割合を乗じ、各年に配分して算出します。

事故に備え、将来の生活費の蓄えもしたい。

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