収用等により土地建物を売った時の特例

憲法で保障されている地上げ?

 公共の利益となる事業(公共事業)のために、事業用地の取得が必要となる場合、国や地方自治体等は任意による売買契約により、土地を取得します。ただし、任意買収は権利者である相手の同意が必要ですから、相手がノーと言えば事業が進まなくなってしまいます。

 そのためどうしても土地を取得しなければならない際には、土地収用法という権利者の意思に関わりなく、土地を取得できる制度が設けられています。土地収用法は日本国憲法第29条で「財産権の保障」をする一方で、「私有財産は正当な補償の下に、公共のために用いることができる」という規定を受けて、土地を収用できる要件と手続き、損失の補償などについて定めています。大げさに言うと公共事業の地上げは憲法で保障されているので、これを不服とする場合は憲法改正する必要があります。

税制でも補償されている

 土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合には、課税の特例が用意されています。

①対価補償金等で他の土地建物に買い換えたときは譲渡がなかったものとする特例

売った金額より買い換えた金額が少ない時は、差額を収入金額として譲渡所得の計算を行い、売った金額より買い換えた金額が多い時は、所得税の課税が繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。

②譲渡所得から最高5,000万円までの特別控除を差し引く特例

①と②はどちらかのみの選択適用となっています。

また、代替地を提供した人についても特例が設定されおり、自治体等と用地の提供者、代替地を提供する人の三者で一括契約をした場合には、代替地を譲渡した人については最高1,500万円の特別控除が受けられます。

補償も厚いが問題も多い

 補償制度が充実している半面、用地買収には住民の反発も多く、最近もお寺の敷地を横切る幹線道路建設について「計画にかかっていない部分の墓は移転の対象になっておらず、墓全部と本堂合わせて一つの寺という認識がされない」といった問題が報道されています。

そもそもずっとあるお寺の真ん中を突っ切るような計画を立てたのが誤りでは?

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雇用保険法等の改正〜週10時間以上で加入へ〜

雇用保険法等の改正案が成立

 令和6年5月10日に、雇用保険等の一部改正案が、国会で成立しました。

 主な改正内容は、下記の通りです。

・「雇用保険の適用拡大」

週所定労働時間20時間以上から10時間以上へ対象拡大(令和10年10月以降)。

・「教育訓練やリ・スキリング支援の充実」

自己都合退職であっても、一定の教育訓練を受ける場合は給付制限が解除され、失業給付がすぐに受けられるようになるなど(令和7年4月以降)。

・「育児休業給付に関する財政運営の確保」

国庫負担の暫定的引き下げ措置を廃止(令和6年5月17日公布以降)。

・「その他雇用保険制度の見直し」

 雇止め離職者の給付日数特例措置の延長、就業手当の廃止、就業促進定着手当の上限支給残日数引き下げなど(令和7年4月以降)。

週所定労働時間10時間以上で加入義務

今回の法改正で、実務で最も留意すべきことは、雇用保険加入要件の週所定労働時間が20時間から10時間に引き下げられ、雇用保険の加入対象が拡大することです。

現行の雇用保険加入要件は、①週所定労働時間20時間以上、②雇用期間31日以上、③昼間の学生ではない、これら3要件全てを満たすこととされています(今回の改正で②と③は変更なし)。

適用拡大は令和10年10月からですが、厚生労働省によると、令和5年度の「週10時間以上20時間未満の労働者」は506万人でしたので、雇用保険被保険者が約500万人程度増加することが見込まれます。

「自己都合退職」が増えるかも?

来年4月以降、自己都合退職者が一定の教育訓練を受ける場合に給付制限が解除されることに加え、通達改正により、自己都合離職者の給付制限は特例の2か月から1か月に短縮されます(5年間で3回目以降の自己都合退職は原則の3か月のまま)。

失業給付の受給開始が前倒しとなるため、失業給付を早期に受けやすくなります。

人手不足で売手市場といわれる昨今ですが、例えば職場に不満がある従業員による自己都合退職が来年4月以降急増するかもしれません。

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