職場の安全衛生 従業員50人未満事業場の行うこと

50人未満事業所の安全と健康管理

労働安全衛生では従業員50人以上ではストレスチェックの実施、衛生委員会、衛生管理者の選任などが義務とされています。一方、常時10人以上50人未満事業場では安全衛生推進者か衛生推進者を選任しなければなりません。

安全衛生推進者等を選任すべき事業場は林業、建設、製造、電気、ガス、水道、卸売業、小売業、ゴルフ場、自動車、機械修理、旅館業、家具、建具、通信等、工業的業種が多く安全管理の必要性が高い業種です。その他の業種は衛生推進者です。

安全衛生推進者の主な職務

  • 危険、健康障害を防止するための措置
  • 安全、衛生のための教育の実施
  • 健康診断の実施や健康保持増進の措置
  • 労働災害の原因調査及び再発防止対策
  • 安全衛生の方針の表明
  • 安全衛生の実施計画の作成、実施、評    価及び改善に関すること

安全衛生推進者の役割は

都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者で安全衛生推進者を選任したら氏名を見やすい場所に掲示するなどで労働者に周知させなければなりません。

 50人未満の従業員を使用する事業場は産業医の選任義務はありませんが、医師又は保健師に労働者の健康管理の全部又は一部を行わせるように努めなければなりません。また、安全衛生委員会を設ける義務はありませんが、それに代えて関係労働者の意見を聴く機会を設けるようにしなければなりません。

地域産業保健センターの活用

 地域産業保健センターとは、産業医を選任する義務のない小規模事業場及び当該事業場の労働者に対する産業保健サービスを充実させることを目的に健康管理支援を行う事業で、相談や情報提供を行っています。費用は公費負担で1事業場年2度までは無料です。産業医の紹介も行っています、

健康診断の結果について医師からの意見聴取や異常所見があると診断された労働者の就業上の措置について、3か月以内に医師等に意見を聴くことが義務付けられています。50人未満事業所でも各地域の産業保健センターの活用で企業の健康管理を図りましょう。

健康診断は受けっぱなしでなく、二次検診が必要な従業員には受診させましょう  

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職場の安全衛生 従業員が50人になったら発生すること

従業員50人以上事業場

従業員50人以上の事業場になると労働安全法では5つの義務が発生します。

 事業場とは工場、事務所、店舗等各々の場所に分かれている場合は、それぞれ別の事業場として扱い、常時雇用する従業員数にはパート、アルバイト、契約社員、派遣社員等も含まれます。

義務になる5つのこと

必要となる主な項目は以下の5つです。

  • ストレスチェックの実施
  • 産業医の選任及び届出
  • 衛生委員会の設置
  • 安全衛生管理者の選任
  • 定期健康診断報告書の提出

①ストレスチェック

2015年12月から従業員が50人以上の事業場に「ストレスチェックの実施」が義務化されています。会社では年に1度実施し労働基準監督署に報告書を提出します。

②産業医の選任及び届出

 産業医は従業員が50人以上になった時に選任し、選任報告書を速やかに労働基準監督署へ提出しなければなりません。ちなみに業種・業態によって選任すべき産業医の人数及び業務形態(専属あるいは嘱託)が異なります。

③衛生委員会の設置

 衛生委員会は働く人の健康を守るためや労働災害を防止することを目的としています。職場の健康保持推進及び健康教育を目的として設置することが定められています。

委員会の形式をとるのは健康保持に関する施策が事業者からの一方的な指示によるものでなく、従業員の参加、協力も重要だからです。さらに安全員会は業種により従業員数が50人と100人で異なっています。

④安全衛生管理者の選任(資格取得)

 安全管理者・衛生管理者を総称して安全衛生管理者と言いますが、働く人の健康障害や労働災害防止のための活動を行います。選任して労働基準監督署に提出します。安全衛生管理者は国家資格ですので、有資格者がいない場合は従業員の中から取得する必要があります。また、衛生委員会には構成メンバーとして指名されます。

⑤定期健康診断結果報告書の提出

1年間の計画の中で衛生委員会を通して実施していきましょう

 健康診断は従業員1人でも実施が必要ですが、50人以上事業場では監督署に報告書を提出します。健診結果の保管方法も定められています。

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