無料求人広告でのトラブル

問題の背景

 多くの企業が悩む慢性的な人手不足に付け込んだトラブルを耳にするようになりました。無料での求人広告の掲載を持ち掛け契約をさせ、後から高額な請求書が送られてくるといったトラブルが発生していて、日本弁護士連合会でも注意喚起のサイトを設けています。

巧妙に有料であることを隠しながら勧誘から契約まで行われ、後日になって高額請求のトラブルに巻き込まれたことがわかるケースが多く、このようなトラブルに巻き込まれないための自衛が必要です。また、万が一トラブルに巻き込まれてしまった場合の対抗手段を知っておくことも必要です。

このような契約書には注意しましょう

実際にあったトラブルの例を参考に、次のような記載がある契約書には注意が必要と言われます。「1枚の申込書に無料プランと有料プランがまとめて記載されている」「無料から有料への移行時に案内はしない旨の記載がある」「申込書の下部などに他の文字より小さい文字での注意書きや利用規約が記載されている」「連絡方法がFAXやメールに限られている(電話での対応はしない)ことが記載されている」などです。

対抗手段を考える

 このような業者からの請求に対して、請求に応じないための対抗手段には、次のような法律を使うことが考えられます。

①「有料での契約の意思表示はしていない」として、そもそもの契約が不成立であることを求める②「騙されて締結した契約である」として、詐欺での取消(民法96条1項)を求める③「すべてが無料と勘違いをして締結した契約である」として、錯誤取消(民法95条1項)を求める④「契約内容が一般常識から乖離している」として、公序良俗違反(民法90条)を求める⑤契約が「利用規約形式」の場合には、みなし合意解除規定(民法548条の2)を用いて、そもそもの契約が成立していないことを主張することも考えられます。

慌てずに対応しましょう

 実際に督促状が届いたり、こちらからの問い合わせに反論をされたりすると、慌てて支払いに応じてしまうケースもあります。「おかしい」と感じたら、落ち着いて考え必要に応じて専門家に相談しましょう。

慌てずに、周囲に相談しましょう

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

使いやすくなった? 特別控除

 被相続人(故人)の居住の用に供していた家屋や敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たしてその家屋や敷地等を譲渡した場合に、譲渡所得から3,000万円を特別控除する、いわゆる「空き家の3,000万円控除」ですが、令和5年度の税制改正で、令和6年1月1日以降に行う譲渡については、一部要件等の変更がありましたので、おさらいしてみましょう。

主な要件は変わらず

 特例対象になる「家屋」および「敷地等」については、大きな変更はありません。大まかな要件としては

①昭和56年5月31日以前に建築された家屋

②区分所有建物登記がされている建物でない

③相続開始の直前に被相続人以外に居住していた人が居ない(ただし被相続人が要介護認定を受けて老人ホーム等に入所していたなど、一定の要件を満たしていればOK)

④売った人が相続または遺贈により取得したもの

⑤相続から譲渡までに事業や貸付または居住の用に供されていたことがない

⑥売却代金が1億円以下

⑦一定の耐震基準を満たすものか、被相続人居住用家屋の全部の取壊しをした後に敷地を売却する(令和5年までの要件)

⑧他の特例を使用していない

等です。

令和6年1月1日からの変更点

 今までは耐震基準を満たしていない場合は、耐震改修を行うか、取壊した後に譲渡しなければなりませんでしたが、令和6年1月1日以降の譲渡については、そのまま売却しても、譲渡後に買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修もしくは取壊しを行った場合でも、適用されることになりました。

 また、譲渡所得の金額から3,000万円の控除については、相続人の数が3人以上の場合は1人あたり2,000万円の控除になりました。

提出書類に市区町村から交付される「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。

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