消費税2割特例が使える場合の簡易課税選択届の先延ばし

インボイス制度負担軽減措置の2割特例

インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった者は、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます。いわゆる2割特例です。

2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった事業者が対象です。基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者等、インボイス発行事業者登録と関係なく事業者免税点制度の適用を受けないこととなる場合などは対象外です。

この特例の適用に当たっては、事前の届出は必要なく、消費税の申告時に消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記すれば適用を受けることができます。

また、2割特例の継続適用といった縛りはなく、課税期間ごとに2割特例を適用して申告するか否か判断することができます。 

2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。

卸売業以外は一般課税で2割特例が柔軟

 2割特例は、一般課税と簡易課税のいずれの選択でも、適用することが可能です。

簡易課税計算で、卸売業はみなし仕入率が90%ですが、それ以外の事業は80%以下です。そのため、卸売業以外の事業の場合、特例が適用できる期間は2割特例を使った方が納税額は同じか少なくなります。

簡易課税での計算は、一般課税での計算とは違い、売上げの消費税よりも仕入れの消費税の方が多くなっても、マイナス分が還付される仕組みとはなっていません。マイナスに備え、一般課税で計算できる柔軟性を残すため、簡易課税の選択を先延ばしした方が良いかもしれません。

特例を適用した課税期間後の簡易課税選択

 2割特例の適用を受けたインボイス発行事業者が、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、消費税簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。

 免税事業者から課税事業者になることで自社に消費税がどう影響してくるのかのシミュレーションをしっかり行い、こうした緩和措置をうまく活用してください。

さまざまな負担軽減措置が設けられています。会計事務所と十分にご相談ください。

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別表六(三十一)の誤記載に注意喚起

別表六(三十一)での記載誤り

 令和4年度改正の賃上げ促進税制の適用を受けることが出来る申告が令和5年3月決算法人から始まりますが、これに先立ち、国税庁は「別表六(三十一)を使用するに当たっての注意点(中小企業向け賃上げ促進税制の適用に当たっての注意点)」を公表し、別表の記載に誤りがあり、税額控除額が適正に算出されていない事例が見受けられるとして、注意喚起を行っています。

税理士会も協力呼応

 その一環として、日税連他の各単位会に対し注意喚起について周知依頼をし、税理士会側はこれに応えて、各ホームページに一斉にこの情報を掲載しています。税理士会側は、本税制は累次の改正が行われ、法人税確定申告書別表の記載に当たり、改正前の適用要件と混同しての誤記載が考えられるため、適用する制度の要件と申告内容を今一度ご確認ください、と呼び掛けています。

記載誤りの例

 国税庁の注意喚起文では、例えばとして、適用年度の雇用者給与等支給額と比較される、前事業年度の雇用者給与等支給額(比較雇用者給与等支給額)の記載に誤りが見受けられる、としています。ここは、前年度記載した適用年度額をそのまま書くのが原則で、誤事例では、当適用年度に退職した従業員に対する給与等の支給額を差し引いたりして、本来であれば本税制の適用を受けることが出来ないにも拘わらず本税制での税額控除の適用を受けていたり、誤って記載した金額に基づいて税額控除額の計算をしていたり、しているようです。

当初申告記載額限度要件

 なお注として、次のことにも触れています。本制度には当初申告要件があり、当初申告での別表六(三十一)の控除対象雇用者給与等支給増加額の欄に記載された金額が控除限度額なので、その後に修正申告や更正の請求をしたとしても、この金額を変更することは出来ません。また、雇用安定助成金については、適用判定では雇用者給与等支給額から控除せず、税額控除限度額の計算に於いては雇用者給与等支給額から控除することとされていますが、過去の改正による影響で、比較雇用者給与等支給額が前年記載額と異なっても正しい場合があります。

賃上げ促進税制は適用者が多い。適用漏れで、税理士税賠訴訟も多い。

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