国税の信託型SOへの見解と税制適格SOの株価算定ルール

信託型ストックオプションの概要

信託型ストックオプション(以下、ストックオプションをSOと記載)とは、SOの権利行使価額を発行時点の時価とし、発行時点ではなく後で、付与対象者および付与数を特定し発行できる特徴があります。そのため、将来採用する人材に、入社後の成果や貢献度等を見てからSOの付与が可能です。

課税においては税制適格SOと同様に行使時、株式売却の2つの課税タイミングのうち、行使時は給与所得課税最大55%が無く、株式売却時に20%の譲渡課税のみとの認識で、スタートアップ等の急成長する会社において、多く利用されておりました。

国税庁の見解とスタートアップへの影響

2023年5月29日に国税庁と経済産業省によるSO税制説明会が開催され、信託型SOについては行使時に給与課税として処理される旨が説明され、過去の行使および売却した分についても過去5年に関しては遡及して納税義務を負うとのことでした。これまで上場企業含めて約800社が信託型SOを導入しており、スタートアップに及ぼす影響は少なくないと考えられます。

SOに対するスタートアップの今後の動き

SO税制説明会では、税制適格SOの株価算定ルールもあわせて説明されました。これまでの業界標準とは異なり、株価算定時にセーフハーバーとして純資産法での算出が可能というものでした。これにより、スタートアップはこれまでと比較しても安価にSOの付与が可能になるため、今後スタートアップへの転職者が増える可能性があると思えるものでした。

なお、税制適格SOとは、ある一定の条件(譲渡禁止、年間権利行使に限度額がある等)を満たすことで、SO行使時、株式売却の2つの課税タイミングのうち株式売却時に20%の譲渡課税のみというものです。

税制適格SOは令和5年度税制改正により、設立5年未満の未上場企業については権利行使期間が付与決議から2~15年へ延長されました。

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税金よもやま話 嘱託警察犬と税金

嘱託警察犬制度とは?

 嘱託警察犬とは、各県警(東京都の警視庁は嘱託警察犬不採用)が民間の犬と訓練士・飼い主に委託する警察犬の制度です。年1回の審査会があり、犬と指導士(もしくは飼い主)が参加し、合格すると一年間嘱託警察犬として委嘱されます。

 警察が直接飼育・訓練をしている直轄警察犬は、ジャーマンシェパードやラブラドールレトリバー等の大型犬種のみと規定されており、警察犬といえば大きい犬というイメージの方も多いかもしれません。ただ、近年では嘱託警察犬については犬種の指定もなく、広報活動の場での活躍や、捜査の物々しさの軽減も視野に入れた小型犬の採用も増えているようです。

嘱託警察犬出動で報酬が支払われる

 嘱託警察犬が出動すると、1件当たり数千円の報酬が支払われます。これは業として行っていれば事業所得、そうでない場合は雑所得に分類されます。ただ、犬が確定申告を行うわけではありません。どんなに可愛く、家族の一員であったとしても犬は法律上「物扱い」となっているため、その報酬は訓練士、もしくは飼い主が貰うことになります。訓練士が犬とともに出動するハンドラーとなって報酬を貰っている場合が多いようですが、民間の訓練所に飼い主が預けるなどして能力を磨いているケースであれば、訓練費の支出が多く、報酬に税金が課されることはあまり考えられません。嘱託警察犬制度は飼い主のボランティア精神で支えられている側面もありそうです。

ペットと経費計上

 猫カフェや犬カフェといった「動物そのものが事業」であれば、当然ペットの購入費用や餌代、病院代等の関連費は全て経費計上できます。

近年では、ペットとの生活をブログやYouTube等の動画サイトで公開し、広告収益を得る人もいます。ペットが事業の利益に関係していればかかる費用は経費として認められますが、個人所有のペットの場合は収益がきちんと発生しているかがポイントとなるでしょう。ただ飼っているだけ、では経費として認められませんからご注意ください。

法的には「物扱い」といえど、動物愛護管理法が改正され殺傷・虐待等が厳罰化されています。

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