非課税期間が無期限に 新NISAのしくみ

2024年1月から新NISAがはじまる

 NISAとは、株式・投資信託等の配当・譲渡益等が非課税対象となる個人投資家のための税制優遇制度です。

 令和5年度税制改正にて、2024年1月から、非課税期間が無期限となり、つみたて投資枠(旧つみたてNISA)と成長投資枠(旧一般NISA)の併用が可能となります。また、年間非課税枠や非課税保有限度額が増加しました。

 つみたて投資枠(旧つみたてNISA)成長投資枠(旧一般NISA)
年間非課税枠120万円 (旧:40万円)240万円 (旧:120万円)
非課税保有限度額1,800万円(うち成長投資枠1,200万円) (旧:つみたて800万円、一般600万円)

2023年までの旧制度では制度の併用はできず、つみたてか一般かを選ぶ必要がありましたが、2024年からのNISAの場合は、非課税保有限度額を共有するものの、制度の併用自体はできるようになりました。

売却で非課税保有限度額の復活

 買い付けした金融商品を売却した場合、取得価額分の非課税保有限度額が復活します。例えば限度額いっぱいの1,800万円までNISAを利用している場合、そのうちの取得価額100万円の商品を売却すると、100万円分は限度額が復活します。

 ただし、限度額が復活するのは「売却した翌年」となるので注意が必要です。

ロールオーバーは廃止

 非課税期間が無制限となったため、非課税期間が過ぎた金融商品を、次の非課税投資枠に持ち越すロールオーバーは廃止となります。また、2023年中までの旧NISA制度からのロールオーバーもできない仕組みとなっていますが、2023年までの旧NISAについては、新NISA制度の非課税保有枠を圧迫しない別建てとなります。なお、旧NISAから新NISAへの切替手続きは不要です。

まだNISAをはじめていない方で、新NISAの非課税保有限度額以上の余剰資金がある場合は、今年中にNISA口座を開設することも検討してみましょう。

令和2年改正の2024年開始予定だった二階建てNISAはなくなりました。

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正しい残業の考え方

残業は法律違反?

 労働基準法32条では「会社は1日につき8時間、1週間につき40時間を超えて労働をさせてはならない」と規定しています。

したがって労働基準法の大原則に立ち返るならば、1日8時間又は1週間に40時間を超える労働いわゆる残業(時間外・休日労働)は法律違反になります。しかし実社会では残業は普通に行われています。これらの会社は労働基準法違反を犯しているのでしょうか? 当然そんなことはありません。その理由を見ていきましょう。

残業が認められる法的根拠

 会社を経営していくうえで、従業員に残業をしてもらう必要は生じるでしょう。しかし、前に見たように何もしないで残業をさせた場合には労働基準法違反になります。それではどのようにすればよいのでしょうか。次の3つの条件を満たすことにより合法的に残業が認められるようになります。

  • 雇用契約や就業規則等で「残業を命じる場合がある旨」を合意する
  • 労働基準法37条に規定する以上の残業代(割増賃金)を支払う
  • 36協定の締結と労基署への届け出

ここで誤解を生じやすい点があるので注意して下さい。ほとんどの会社で③の36協定の締結と労働基準監督署への届け出はしていると思います。ただし、最高裁の判例は、「36協定の届け出のみでは従業員に残業をする義務は生じない」としています。そこで「従業員に残業をする義務を生じさせる根拠」として①の雇用契約書又は就業規則等で「残業を命じる場合がある旨」の合意が必要になるわけです。

なお、①の従業員との合意について、一定の条件を満たす就業規則による場合には、「残業をすること」について各従業員の個別の同意は不要になります。つまり、その従業員が「残業はしたくない」と言っても会社は残業を業務命令として命じることができることになります。

 また、残業代について一言加えると法律上の考え方は、労働基準法37条で計算した残業代以上の残業代を支払えば条件を満たすとしているので、必ずしも同法通りの計算方法による必要はないとしています。

「残業」に関するトラブルはたくさんあります。正しい理解でリスクを減らしましょう。

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