2割特例の適用ができない課税期間

2割特例は消費税の納付税額が売上に係る消費税額の2割となるので納税者にとって負担の少ない制度です。令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間においてインボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった場合に適用されます。ただし、2割特例の適用ができない課税期間に該当しないことが必要です。

令和5年10月1日前からの課税事業者

登録申請書と併せて課税事業者選択届出書を提出しており、令和5年10月1日前から課税事業者となっている場合は、同日を含む課税期間において2割特例は適用されませんが、翌課税期間以後の課税期間においては2割特例の適用ができない課税期間に該当しない限り、その適用を受けることができます。

2割特例の適用ができない課税期間

2割特例は基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えること(注)、相続、合併・分割があったこと、新設法人、特定新規設立法人であること、調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行ったことなどにより事業者免税点制度の適用が制限される課税期間、課税期間の特例を受けている課税期間などにおいては適用できません。

(注)特定期間については、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定することもできます。

国外事業者や金地金等の仕入も新たに制限

令和6年度税制改正により、新たに次の課税期間に該当する場合も2割特例の適用を受けることができなくなりました。

  • 国外事業者について課税期間の初日に恒久的施設を有しない課税期間。簡易課税に加え2割特例の適用を受けることができません。
  • 国外事業者について特定期間、新設法人、特定新規設立法人に該当する要件が厳格化されたことにより事業者免税点制度の適用が制限される課税期間。(①②は令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用)
  • 金や白金の地金等について課税期間中の取得合計額が200万円以上(税抜き)の場合は高額特定資産となり、事業者免税点制度の適用が制限される課税期間。(令和6年4月1日以後に行う課税仕入れ等について適用)
海外子会社は消費税の取扱いが厳しくなるので注意しましょう。

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100,103,106,130,150,201

103万円の壁(所得税)

給与収入が年103万円であれば、そこから基礎控除48万円と給与所得控除55万円を引いた課税所得はゼロとなり、所得税はゼロとなります。そして、これが扶養される家族の年給与収入であれば、扶養する家族(給与収入1095万円以下)は自分の所得から38万円の扶養親族控除を差し引けますが、103万円を超えると、控除できなくなります。これが「103万円の壁」です。

150万円から201万円の坂(所得税)

 配偶者についても、給与年収が103万円を超えると、配偶者を持つ扶養者(夫または妻)は、配偶者控除を利用できなくなりますが、代わりに、配偶者特別控除が適用されます。配偶者の給与所得が95万円以下ならば38万円で、さらに給与所得が133万円以下なら3万円と段階的に縮小するという制度です。収入ベースとしては、150万円(=95万円+給与所得控除55万円)から上限2,014,285円(=133万円+給与所得控除684,285円)までとなります。

ここでは、「103万円の壁」は解消し、「201万円までの階段」になっています。

106万円の壁(社会保険)

従業員51人以上の事業所に勤務していて、①週労働時間が20時間以上、②月額賃金が8.8万円以上、③2か月を超える雇用の見込み、④学生でない、の場合、社会保険の扶養から外れ、健康保険料や年金保険料を負担する被保険者になります。これが「106万円の壁」(社会保険)です。

130万円の壁(社会保険)

年収が130万円を超える場合には、勤務先の規模に関わらず、すべての人が社会保険の扶養から外れ、勤務先の社会保険に加入し、保険料を納付しなければならなくなります。なお、勤務先の社会保険に加入しなかった場合にも扶養から外れるので、国民健康保険や国民年金への加入をすることになります。

100万円の壁(個人住民税の非課税)

 個人住民税では、一般的には、45万円以下の所得だと所得割も均等割も非課税となります。所得45万円は、給与収入では100万円です。

給与収入が100万円超となると、課税所得が算定されることになり、10%税率の所得割と5000円の均等割等の税負担とが急に生じます。

単純な壁の後退は所得逆進効果を伴う

個人住民税においては、「100万円の壁」となります。

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