無申告加算税の割合増加と繰り返し無申告への対策改正

加算税とは

 加算税は、申告内容が誤っていたり、申告しなかったり、仮装・隠蔽を行ったりした場合や、納税が遅れた場合に課されるペナルティです。

加算税の種類

過少申告加算税:期限内申告について修正申告・更正があった場合に課される。正当な理由がある場合や更正を予知しない自主的修正申告の場合は不適用。

無申告加算税:①期限後申告・決定があった場合②期限後申告・決定について、修正申告・更正があった場合に課される。正当な理由がある場合や法定申告期限から1月以内にされた一定の期限後申告の場合は不適用。更正・決定を予知しない自主的修正申告・期限後申告の場合は課税割合が軽減される。

令和6年1月1日以後、法定申告期限が到来する国税について適用です。

不納付加算税:法定納期限後に納付・納税の告知があった場合に課される。正当な理由がある場合や法定納期限から1月以内にされた一定の期限後の納付の場合は不適用。納税の告知を予知しない法定納期限後の自主的納付の場合課税割合が軽減される。

重加算税:仮装隠蔽があった場合課される。とても重い課税割合(過少・不納付35%、無申告40%)。

無申告加算税の割合の増加

 令和5年度税制改正では、社会通念に照らして申告義務を認識していなかったとは言い難い規模の高額無申告について、納税額が300万円を超える部分のペナルティとして、無申告加算税の割合が従来の20%から30%に引き上げられることになりました。

納税額50万円以下50~300万円300万円超
改正前15%20%
改正後15%20%30%

※納税者の責めに帰すべき事由がない場合、30%の適用は除外

繰り返し無申告の加重措置の見直し

 改正前は過去5年以内に無申告加算税が課されていた場合、無申告加算税の割合を10%加重する措置が取られていましたが、これでは複数年無申告だった場合で、今回が初めての無申告加算税適用だったというような「意図的に無申告を繰り返すケース」に対応できなかったため、過去2年間連続して無申告加算税等が課される事例に対して、加重措置が取られるように改正されます。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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労災「死傷病報告」・安衛法関連の届出が電子申請義務化

既に義務化されている労働関連の電子申請

2020(令和2年)4月以降、特定の法人(資本金等が1億円超の法人など)の下記の届出は電子申請が義務化されています。

<健康保険法・厚生年金保険法>

〇被保険者報酬月額算定基礎届

〇被保険者報酬月額変更届

〇被保険者賞与支払届

<労働保険(一括有期を含む継続事業)>

 〇年度更新関連の申告書(概算保険料・確定保険料・一般拠出金の各申告書)

 〇増加概算保険料申告書

<雇用保険法>

 〇被保険者資格取得・喪失届

 〇被保険者転勤届

 〇高年齢雇用継続給付支給申請

 〇育児休業給付支給申請

新たに電子申請が義務化される届出

厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会は、労働者死傷病報告などの電子申請義務化について、「妥当」と答申しました。 

厚生労働省は、労働者災害補償保険法、労働安全衛生法で義務づけられている下記の届出について、2025(令和7年)1月以降、電子申請義務化の対象とする予定です。

<労働者災害補償保険法>

 〇労働者死傷病報告

<労働安全衛生法>

 〇定期健康診断結果報告

 〇総括安全衛生管理者選任報告

 〇安全管理者選任報告

 〇衛生管理者選任報告

 〇産業医選任報告

 〇じん肺健康管理実施状況報告

 〇有機溶剤等健康診断結果報告

 〇有害業務に係る歯科健康診断結果報告

なお、休業4日未満の死傷病報告については、「被災者の経験期間」「国籍・在留資格」「親事業場の名称」が追加されます。

従来方式の届出も経過措置で認められるようですが、スマホやタブレットで申請できるようシステム改修される予定です。

 比較的頻度が高い申請も含まれており、社内での事前準備が必要となります。

電子申請のご協力お願いします!

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