フリーランス新法案が成立

フリーランス新法案の概要

2023年4月に参議院本会議にて全会一致で可決され、フリーランス新法案(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案)が成立しました。

この法律はフリーランスの取引適正化と就業環境整備が目的とされています。

対象となるのは、フリーランス(個人事業主もしくは法人格だが従業員を有しない法人)と従業員を有する個人事業主および法人間のBtoB取引になります。

フリーランスに係る取引の適正化

フリーランスに業務を委託する事業者は、業務内容、報酬額、支払期日等の条件を書面もしくは電磁的方法において、明示する義務が発生します。この契約条件の明示については、フリーランス同士での取引の場合にも必要となります。

なお、支払期日は業務を完了・納品してから60日以内となります。

また、業務を委託する事業者は以下のことについて、禁止されています。

①一方的な受領拒否

②一方的な報酬減額

③一方的な返品

④不当な買いたたき行為

⑤一方的な押し売り

⑥金銭・役務などの利益提供の強要

⑦不当な変更・やり直しの強要

フリーランスの就業環境整備

業務を委託する事業者はフリーランスの働きやすさを改善するため、以下が定められています。

・フリーランスの求人等を掲載する際は虚偽の表示をしてはならない

・育児介護等との両立を図るため、フリーランスからの申し出により、納期やスケジュールを調整する、リモートワークを許可する等の配慮をしなくてはならない

・フリーランスに対しても、ハラスメント相談窓口を使えるように周知するなどの措置を講じなければならない

・中途解除する場合には、原則として30日前までの事前予告が必要となる

令和2年に行われた調査によると、日本国内のフリーランスの人数は462万人とのことです。

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未支給年金の課税関係

被相続人が死亡するまでの間に受けるべきであった年金で支給されていなかったもの(未支給年金といいます)には相続税が課されません。相続税法の非課税財産と規定されているわけでもないのに、課税されないのは何故でしょうか。

国税庁のサイトには、遺族の未支給年金請求権に相続税を課さない理由を次のように解説しています。

  • 最高裁が未支給年金の相続性を否定

国民年金や厚生年金等の公的年金では、年金受給者が死亡した場合、被相続人と生計を一にしていた3親等内の親族の中から、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の者の順に未支給年金の受取人を定めています。

未支給年金の請求について、最高裁は、その相続性を否定し、民法の相続とは別に遺族の生活保障を目的とした立場から遺族に未支給年金の支給の請求を認め、その請求権は相続の対象とはならないと判示したため、国税庁も本来の相続財産として相続税の課税対象とならないと解しています。

  • 定期金を受給する権利に該当しない

個人年金や退職年金の受給権については、継続受取人に対し、みなし相続財産として相続税が課されます。年金で受給するか一時金で受給するかは、年金受取人の選択で決めることができ、課税上は年金も一時金も同様に、みなし相続財産となります。

これに対し、国民年金や厚生年金等の未支給年金は、法律で受給権者と受給する順位が定められ、一方的に付与されるものであり、最初から一時金のみを支給するため、みなし相続財産に該当しません。

なお、未支給年金の受取人には一時所得として所得税が課されます。

遺族への年金には相続税を課さない

国民年金、厚生年金等の公的年金で支給される遺族年金には、相続税も所得税も課さず、未支給年金にも相続税を課さないことが、それぞれの法律で規定されています。  

相続税では、通達で遺族年金は課税しない旨が示され、未支給年金は質疑応答事例により、課税しない旨が示されています。

個人年金や退職年金は、公的年金に上乗せして老後の生活を補てんするので遺産分割の対象となり、相続税が課されるのに対し、遺族年金や未支給年金は、遺族の生活保障のために支給されるので遺産分割の対象とならず、相続税を課さないと考えると理解しやすいかもしれません。

遺族年金や未支給年金は、相続財産になりません。

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