児童手当の変更 所得制限廃止・手当の拡充

令和6年10月1日から児童手当制度改正

 この改正は子育て支援の強化を目的にしていて、子供を育てる従業員の生活に密接に関わりがあります。

 児童手当が家計の一部の支えにもなっている世帯も多いかもしれません。定期的に支給される児童手当は年間総額にするとまとまった金額になります。ただ、今までの制度では保護者の収入に伴う支給制限もあり児童手当を受けることができない世帯も少なくなかったでしょう。

 このたび児童手当の拡充が行われ、保護者の所得制限は撤廃されました。また、さらに中学生までだった対象者が高校生年代も支給対象者となりました。

さらに、支給額も増額されています。

改正点の詳細は

  • 支給対象が拡大(所得制限の撤廃、年齢上限の拡大)

これまでの児童手当は各世帯の主たる生計者の所得額に応じて支給額が制限されていました。主な生計者の収入が一定額を超える場合は子供の年齢に関係なく、児童手当の額が下がるか支給されなくなるとされていました。このような所得による制限を撤廃することとし子供を養育するどの家庭にも児童手当を支給するのが一つの大きな改正点です。

  • 年齢制限と支給額の拡大

いままでの児童手当は中学校卒業(15歳になった後の最初の3月末日)までが支給対象となっていましたが今後は子供が高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月末日まで)になるまで支給されます。

支給される金額は月1人当たり0~2歳は1万5千円、3歳~小学生1万円、中学生1万円、新しく設定された高校生年代1万円、第3子以降は0歳~18歳3万円に増額されました。

  • 支給時期の変更

児童手当の支給時期が年3回から隔月(偶数月)の年6回に変更されました。

新たに児童手当の支給対象となる方は、令和7年3月31日までに市区町村へ申請を行うと令和6年10月分から手当を受けられます。

児童手当上の第3子扱いで上の子が22歳になった年度末まで子供数の順番に換算します

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簡易な扶養控除等申告書

今年の年末調整時から開始される新制度

 そろそろ年末調整の時期ですが、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する扶養控除等申告書から「簡易な扶養控除等申告書」が提出できるようになりました。扶養控除等申告書は提出期限が「その年の最初に支払を受ける日の前日」となっているため、年末調整の際に出すのが通例です。この冬登場の簡易な申告書はどういう時に出せるのか、チェックしておきましょう。

何も異動がない場合出せる

 簡易な扶養控除等申告書はその前年に提出した扶養控除等申告書等に記載すべき事項に異動がない場合出せます。

書き方としては氏名やマイナンバー(個人番号)、住所の記載を行った上で、「前年から異動なし」と余白に書くと、扶養控除等申告書は簡易な申告書となります。別の用紙等はありません。

どんな異動があるとNGか

 以下の項目に1つでも該当すると、簡易な扶養控除等申告書は提出できません。

・自分や源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族の住所又は居所の異動

・自分や控除対象扶養親族の氏名の変更

・マイナンバーの変更

・源泉控除対象配偶者・控除対象扶養控除・16歳未満扶養親族の該当非該当の変更

・寡婦、ひとり親、勤労学生の変更

・(特別)障害者控除の変更

・源泉控除対象配偶者の所得見積が95万円超になる・控除対象扶養親族や年少扶養親族の所得見積が48万円超になる

・扶養親族の年齢の変動による控除の区分変更

・国外居住親族の扶養控除適用要件の区分変更

・年少扶養親族が16歳になり控除対象扶養親族に該当

簡易なのは便利なの?

 提出する従業員にとっては手間が減るため便利そうに見えますが、簡易な扶養控除等申告書は7年間保存義務があり、異動がないかを調べるために通年簡易な申告書を提出していた場合は「最後に提出を受けた簡易ではない申告書」の内容も保存する必要があるため、書類(もしくはデータ)の保存は増えてしまうことも。また、うっかり「前年から異動なし」として出してしまった等のケアレスミスも増えそうで、担当者の方の作業が増えるかもしれません。

「提出することができる」なので無理に簡易な申告書を使わずに従来通りでも良いのです。

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