国税庁法人番号公表サイトで英語表記の登録をおススメします

国税庁法人番号サイトで英語表記の公表

経済活動が国際化している中、商号等の英語表記が使用される機会が多くなっています。会社の存在証明の公的書類は登記簿謄本ですが、法務局で英語版の発行はありません。公的書類とするには、翻訳会社等で英訳を作り、公証役場・領事館等で認証してもらうことになります。もしくは、(準公的証明書として)東京商工会議所から日本法人証明(英文)を発行してもらい、存在確認証に代える手もあります。しかしながら、いずれも安くはない費用が発生します。

そこで、無料で常に最新情報が確認できる、法人番号公表サイトでの英語表記の公表がお薦めです。初期表示に英語表記はありませんので、英語表記を望む場合には国税庁に英語表記の登録が必要となります。 

英語表記のための手続き(e-Tax/郵送)

 英語表記のための登録は、法人番号公表サイトのオンライン上で必要情報を入力し、そのままオンラインから送信します。送信後、送信票と印鑑証明書の写しなどの法人確認書類を国税庁法人番号管理室にe-Tax又は郵送などの方法により提出します。

 書類送付の方法は郵送が簡単で手軽ですが、e-Taxから送信票と確認書類をPDFで送信(イメージ送信)することもできます。e-Taxでの送信は、慣れないと少し戸惑いますが、そんな時はヘルプデスクに電話して操作方法を教えてもらいましょう。電子送信なので、結果としてすぐに送達されるのでこちらの方が早い手続きとなります。

 オンライン上の説明では、「1か月後程度で法人番号課から書面での通知」とありますが、1週間程度で法人番号サイトにおいて英語登録が更新されていたケースもありました。送信後は書面を待たずとも、たまにサイトに確認しに行って進展状況を確認すればよいでしょう。

日本語表記の変更の際は改めて登録が必要

 英語表記は「商号又は名称(和)」の日本語表記に対応する表記として登録されます。そのため、商号変更等により日本語の「商号又は名称」を変更した場合、変更前の「商号又は名称」に対応した英語表記は表示されなくなります。変更後の「商号又は名称(和)」に対応する英語表記は、改めて登録が必要となります。ご注意ください。

貿易取引において輸出先の税関当局が審査の際に輸出者の存在確認のために国税庁法人番号サイト(英語版)を参照しているようです。貿易取引を行う会社は登録して損はありません。

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日本在住で海外企業にリモート勤務の所得税と社会保険

給与格差と円安が海外会社就職を後押し?

リモートワークでの勤務が普及し、業種によってはフルリモートで居住地が会社の近くでないところでも問題ないという会社も増えています。極端な話、海外の会社と雇用関係を結び日本に在住のまま働くこともできます。円安が続いている2023年では、特に英語ができるITエンジニアであれば、人件費がより高い海外の会社にリモートワークで勤務し、年収アップを狙うことも可能となっています。

所得税の課税関係はどうなるのか

 話を単純化するため、前提として、リモートで海外勤務するITエンジニアは、全世界所得が課税対象となる所得税法上の日本の居住者とします。また、勤務する海外会社は日本に支店や駐在員事務所など拠点となる場所や給与支払事務所を持たないものとします。さらに、給与を支払う海外会社は日本との租税条約がある国にあり、給与所得者の居住地でのみ課税されるものとします。

 給与は国外から日本の銀行口座に送金されますが、その際日本の所得税の源泉徴収は行われません。そのため年末調整での課税関係の清算の対象とはならず、自分で確定申告をしなければなりません。円口座に振り込まれる場合は給料日に振り込まれた金額の合計が給与収入となります。日本もしくは海外会社所在国にある銀行の外貨預金口座に外貨で振り込まれる場合は、入金日のTTM(電信仲値相場)で円換算します。

所得税の計算で、所得控除や税率・税額控除他は税法の規定通りに適用されます。

社会保険等の加入の可否はどうなるのか

 日本在住で海外企業にリモート勤務の場合には、国内に社会保険の加入となる適用事業所がありませんので、社会保険の加入はできません。健康保険は国民健康保険、年金は国民年金に加入することになります。

 労働保険も、事業場がありませんので、適用されません。そのため、海外企業にリモート勤務の場合には、労災保険も雇用保険も加入できません。労災保険に代わるものとして、損害保険で付保しておくことの検討をお勧めします。雇用保険が付保されないことを補うには、雇用契約書で何らかの手当て(=例えば解雇予告期間を長く設定する等)を設けてもらうなどの事前の交渉が望まれます。

課税も社会保険等の加入の可否も、前提条件が変わると取り扱いも違ってきます。実際の案件では、税理士や社会保険労務士に相談して進めてください。

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