災害に遭った時の個人の税の減免措置

日ごろの備えは十分ですか?

 ご存じの通り、日本は天災が多い国です。今年も大きな地震や風水害がすでに発生している地域があります。被害に遭われた方にお見舞いを申し上げます。

 やはり災害については日ごろからの防災意識が肝要です。自治体が公表しているハザードマップを一度眺めるだけでもいざという時の対応に差が出ます。ぜひ一度、ご確認いただければと思います。

災害を受けた時の税の軽減・免除

災害によって住宅や家財に被害を受けた時は、雑損控除と災害減免法の所得税の軽減免除のどちらかが適用できます。それぞれ計算方法や適用条件が異なるので、見てみましょう。

雑損控除の計算方法

(災害金額+災害等関連支出の金額-保険金等)-総所得金額等の10% 又は

(災害関連支出の金額-保険金等)-5万円のいずれか多い方の金額

雑損控除の特徴

所得金額の合計額等による適用上限が無い

当年の所得から引き切れなかった場合は繰越控除が可能(最大3年間)

盗難や横領についても適用可能

災害減免法の所得税の減免の計算方法

所得金額500万円以下:所得税全額免除

500~750万円以下:所得税1/2軽減

750~1,000万円以下:所得税1/4軽減

災害減免法の所得税の軽減免除の特徴

所得1,000万円以上の場合適用できない

損害額が住宅または家財の価額の1/2以上でないと適用できない

住民税の扱いはどうなる?

 住民税にも雑損控除はありますから、所得税同様に税の計算に適用されます。地方税の減免措置については所得税の減免を定めている「災害減免法」とは異なり「地方税法」の管轄になっており、各自治体の条例により定められることになっています。総務省の自治体への技術的助言を見てみると、損害額が住宅又は家財の50%超では所得税の減免計算と同様ですが、損害が30%程度でもある程度減額が受けられる設計になっているようです。

災害に遭った後はとても税のことまで気が回りませんから、少し経った後に周囲の人が教えてあげると良いかもしれません。

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トランスジェンダー公務員のトイレ使用制限は無効!

トランスジェンダー職員にトイレ使用制限

 最高裁(第三小法廷)は、令和5(2023)年7月11日、経済産業省に勤務するトランスジェンダー職員に対し、人事院の判定のもと行われた「執務階とその上下階の女子トイレの使用制限」を違法と判断しました。

 この職員は、戸籍は出生時の男性のまま、カミングアウト後は女性の服装で勤務し、女子トイレを使用していました。健康上の理由で、性別適合手術は受けていません。

 経済産業省は、この職員に約5年間も、執務階から2フロア以上離れた階の女子トイレを使用するように求めていました。

最高裁は何を重視して判断したか?

 最高裁が、本件の女子トイレの使用制限を違法と判断した要素がいくつかあります。

①制限されていない階の女子トイレの利用で、何の問題も生じてないこと。

②女子職員への説明会で、一部の女子職員が違和感を抱いているように「見えた」としているが、明確な異議は出ておらず、トランスジェンダーに対する理解も不十分で、研修で相当程度払拭できたはずなのに、取り組んでいないこと。

③職員に性別適用手術を受けるよう、反復して催促していたことが挙げられます。

 一方、カミングアウト直後に「執務階とその上下階の女子トイレの使用を制限」したことは、他の女子職員への激変緩和措置として、やむを得なかったとしています。

 最高裁は、約5年間も制限の見直しや研修が行われず、放置されていたことを重視して判断したものと思われます。

なお、一審は職員の勝訴、二審は国が勝訴していましたので、裁判所の判断が二度も変わったことになります。

判決が社会に与える影響

 令和5(2023)年6月に、「LGBT法案」が国会で可決成立し、公布されました。

 民間企業も、性的マイノリティと言われる社員のトイレ等の施設利用については、試行錯誤されているのではないでしょうか。

この判決は、今後の民間企業の取り組みにも大きな影響を与える可能性があると思われます。

LGBT対応もハラスメントと同じく、放置してはいけません!

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