メンタル不調による解雇と裁判例

メンタルヘルス不調の現状と課題

 厚生労働省の調査によると「仕事や職業生活に関する強いストレスのある労働者の割合」は、一貫して50%(2人に1人)を超えています。また「メンタル不調により休業又は退職をした労働者がいる事業所の割合」は令和3年度において10.1%(10社に1社)となっています。このように、ストレスやメンタル不調を抱える従業員は、身近にいることも考えられます。とはいえ、この問題は個人のプライバシーにも関わる難しい問題です。そこで今回は有名な最高裁判決でのポイントを参考にしながら、企業が採るべき対処方法を検討してみます。

〔うつ病・解雇〕事件

新規プロジェクトのリーダーに任命された従業員が、長時間労働やプレッシャーから、不眠症やうつ病を発症し、それは他者から見てもわかる状態でした。会社は、就業規則上の休職を命じましたが、休職期間が満了しても回復が見込めず、解雇処分を下しました。これを不服とした従業員は、「解雇の無効」及び「安全配慮義務違反による損害賠償」を求めました。東京高裁は、「解雇の無効」と「請求額から2割減額した損害賠償」を認めました。しかし、最高裁では、「2割減額した損害賠償」の部分を破棄し、東京高裁に差し戻しました。

その判断のポイントは以下の通りです。

・東京高裁が損害賠償請求額を2割減額した理由は、「本人の持つ脆弱性(一般的な従業員と比較してメンタルが弱い傾向にある)」と「診断内容や通院歴の一部を会社に黙っていた」ことでした。

・これに対し、最高裁は、「使用者は、必ずしも労働者からの申告がなくても、その健康に関わる労働環境等に十分な注意を払うべき安全配慮義務を負っているところ、(中略)労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、必要に応じて、その業務を軽減するなど、労働者の心身の健康への配慮に努める必要があるというべきである」としました。

つまり、メンタル不調の早期発見には、本人が「何も言わない」又は「大丈夫です」と答えることを前提に、従業員とのコミュニケーションを通じて、「何か異常はないか」を常に観察する必要があるといえます。判決内容は、会社にとって厳しいものですが、会社が採るべきスタンスを明示しているといえます。

日頃からのコミュニケーションが大切になります。

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定額減税の対象となる人

定額減税が6月から

本人と配偶者・扶養親族について一人当たり所得税3万円(住民税1万円)を減税しますという定額減税が6月から始まり、源泉徴収税額に影響が出ます。この適用対象となる本人と配偶者・扶養親族については、次のような適用要件があります。

減税を受けられる本人の要件

1.令和6年分の所得税の納税者

2.日本国の居住者

3.本年分の主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円以下(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける人は、2015万円以下)

減税を受けられる配偶者の要件

1.この減税を受ける本人と同一生計

2.合計所得金額が48万円以下

3.非居住者でない

4.青色事業専従者給与受給者・白色事業専従者控除適用者でない

合計所得金額48万円は給与年収では、103万円です。

減税での本人の所得要件と他の税制での所得要件もそれぞれ違うな。

源泉所得税の徴収計算で「扶養親族の数」を一人増やすことになる源泉対象配偶者及び配偶者控除適用を受けられる配偶者とは範囲が異なっています。

源泉対象配偶者は、合計所得金額が 95 万円(給与収入では 150 万円)以下が要件ですが、減税対象配偶者の所得要件は48万円以下です。

減税を受けられる扶養親族の要件

1.配偶者以外の親族

2.この減税を受ける本人と同一生計

3.合計所得金額が48万円以下

4.青色事業専従者給与受給者・白色事業専従者控除適用者でない

上記における親族とは、民法に定める親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)をいいます。

所得税の扶養控除の対象とならない16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)も控除金額の計算対象に含まれます。

要件充足のための追加申告書

この減税を受ける本人の合計所得金額が900万円超のため、扶養控除等申告書の源泉控除対象配偶者の欄が空欄になり、減税対象配偶者要件に係る情報不足となる場合には、別途「源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」に同一生計配偶者の情報を記載して、給与支払者に提出する必要があります。

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