報道発表資料から見る令和6年分の確定申告状況

定額減税の影響?

 国税庁は毎年、所得税等・消費税・贈与税の確定申告状況を報道発表しています。令和6年分の申告所得税及び復興特別所得税の申告人員は2,339万人で、対前年比+0.6%、納税人員の所得金額は51兆1,604円(+3.2%)、申告納税額は4兆3,989億円(+8.6%)となっていますが、申告納税額がある方は517万人(-22.6%)となっています。全体の納税額は増えていますが、納税がある方が大幅に減ったのは定額減税制度の影響でしょうか。

申告人員の約4人に3人はe-Tax利用

 e-Tax利用による所得税等の確定申告書の申告人員は1,732万人(対前年比+7.9%)で、前年分から127万人増加しました。全体の申告人員が2,339万人ですから74.0%がe-Taxで申告していることになります。

 e-Taxの中でも「自宅からe-Taxで申告」をしているのが申告人数全体の4割弱、そのうち約半数がスマホを利用しており、身近なデバイスを利用した申告がかなり浸透してきていることが分かります。また、マイナポータル連携を利用した「書かない確定申告」を推進した結果、マイナポータル連携の利用者は310万人に拡大、前年の191万人を大きく上回る利用となりました。

休日の申告相談者数が減少

 税務署は給与所得者を中心とするニーズに対応するため、平成15年分申告以降、確定申告期間の日曜日に休日(閉庁日)の相談対応を実施していますが、閉庁日に来場して申告した人はピーク時の約3割に減少しています。

 国税庁は来場者の減少傾向を踏まえ、今後も閉庁日対応の段階的な縮小・廃止の検討を進めていくようです。

株式等の譲渡所得の増加

 株式譲渡益の申告については所得金額が8兆854億円(対前年比+42.7%)と大幅な増加となっています。

 株式譲渡益の所得の増加は、景気や為替が影響しているのはもちろんのこと、M&Aの推進等も関係していると思います。また、令和7年からは「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化」という標準所得金額から3億3,000万円を控除した金額に22.5%の税率を乗じた金額が、その年分の標準所得税額を超える部分について追加で所得税を課す制度が始まるため、駆け込みでの譲渡があったのかもしれません。

手軽に申告できるのは良いけど、e-Taxではない方が不便になってゆくのですね・・・・

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名寄帳から始まる土地の調査

相続の際、固定資産税課税明細書に記載の土地・建物が相続財産だと思っていたら、あとで思わぬ土地が出てきて戸惑うことがあります。

名寄帳で所有土地を確認

固定資産税課税明細書に記載がない土地は、固定資産税がかからない非課税の土地です。多くは私道や公衆用道路です。

非課税の土地の調査は、市区町村の資産税課などの窓口で名寄帳(固定資産課税台帳の土地・建物を所有者ごとに表示したもの)を取得することにより、相続のあった年の1月1日時点で登記されている被相続人名義の土地を確認することができます。

ただし、その年、1月1日より後に取得した土地は表示されません。また、他の市区町村にある土地も表示されません。もし、被相続人の居宅や貸金庫に覚えのない売買契約書や登記済証があれば、その地番を手掛かりに現在の登記名義人が誰かを確認することで相続財産となるかが判明します。既に譲渡済みの場合もあります。

利用価値のない土地の処分

非課税の宅地は、被相続人の所有する建物への通路として利用しているような場合を除き、財産上の価値はほとんど見込めず、相続では望まれない財産となることが多いと思われます。

そのような土地も相続人の誰かが引き継がなければなりません。しかし、相続人が共有で相続することは将来の処分を更に困難にしてしまうので、お勧めできません。そのような場合は隣地の地権者に買い取ってもらうか、隣地の地権者の所有土地と共同で売却するなどの方法を検討することになるものと思われます。

土地区画整理事業で道路に提供される場合

土地区画整理事業が施行中の地区において、公衆用道路として使用されている私道が換地処分後、市区町村に道路用地として譲渡される予定の場合、相続開始時は事業完了前のため、登記簿上、被相続人名義の土地のままとなっていることがあります。

このような土地には換地が定められず、換地不交付申出により、市区町村から交付される清算金は譲渡所得の対象となります。この場合、優良住宅地の造成等のために国等に土地等を譲渡する場合の長期譲渡所得の課税の特例が適用され、2,000万円以下の長期譲渡所得金額についての税率は、所得税10%、住民税4%(通常は所得税15%、住民税5%)に軽減されます。

名寄帳でその市区町村に所有する土地が分かります。

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