健康保険の被扶養者の収入要件変更 19歳以上23歳未満の家族

年収の壁にかかる見直しの一環10/1より

 令和7年度税制改正において特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われました。そこで健康保険法の被扶養者の認定対象者が19歳以上23歳未満である場合の取り扱いの通達が出されました。それは認定対象者の年間収入にかかる要件のうちその額を130万円未満とするものについて当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満であるときは150万円未満として取り扱うというものです。年間収入額の要件以外は以前の考えと変わりません。

これまでの認定要件

  1. 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合

① 認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)かつ被保険者の年間収入の2分の1未満である場合

② 上記の条件に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入の130万円未満(同上)かつ被保険者の年間収入を上まわっておらず、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしている認められるとき

  • 認定対象者が同一世帯に属してない場合

認定対象者の年間収入が130万円未満(同上)かつ被保険者からの援助による収入額より少ない場合。

対象の社員(被保険者)にお知らせする事

  1. 対象家族の収入は令和7年9月までは130万円未満ですが、令和7年10月1日以降は年間収入が150万円未満に拡大されます。対象家族の年齢はその年の12月31日の年齢で判定します。被扶養者の認定を受けるときの年齢とは必ずしも一致しません。
  2. 健康保険における年収は過去の年収ではなく被扶養者に該当する時点と被扶養者として認定された日以降の1年間の見込み収入額のことを指します。
  3. 収入要件の変更に伴い130万円以上150万円未満であり健康保険の被扶養者として新たに認定を受ける場合にはこれまで通り加入手続きが必要になります。

大学生が扶養から外れないように就業調整をしていることを受け、人手不足の観点から認定を緩和した措置です。大学生を扶養する被保険者がいる場合は押さえておきましょう。

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改正育児・介護休業法 柔軟な働き方実現の措置

育児に関する改正10月1日施行

 10月1日より3歳以上小学校就学始期までの子を養育する労働者が利用できる「柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け」と「個別意向の聴取と配慮の義務付け」の改正があります。就業規則の改定なども伴いますので内容を見てみましょう。

 改正は新たに創設された制度です。柔軟な働き方を活用しながらフルタイムで働くことが可能となるよう、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者が選択できる複数の措置を講じることが新たに事業主に義務付けられました。

柔軟な働き方を実現する措置の義務付け

①~⑤の措置のうち2以上の措置を講じることが必要です。労働者はそのうち1つを選択して利用することができます。

①始業時刻変更など(以下のいずれか)

ア、フレックスタイム制

イ、始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)

②在宅勤務等(10日以上/月)

③育児短時間勤務

④新たな休暇(養育両立支援休暇)の付与

 (10日以上/年)

⑤保育施設の設置運営、これに準ずる便宜の供与

②と④は原則、時間単位で取得可とする必要があります。

措置の個別周知・意向確認

周知時期……労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間に行う

周知事項……事業主が選択した対象措置2つ以上の内容、対象措置の申出先(例:人事部等)、所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限

個別周知・意向確認の方法……面談、書面交付、FAX、電子メール等、のいずれか

面談はオンラインでも可、FAXや電子メールは労働者が希望した場合のみ

事業主は聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について自社の状況に応じて配慮をしなければなりません。

今回の柔軟な働き方を実現するための措置については対象措置の選択に始まり、労使協定の締結、過半数労働者代表の意見聴取、就業規則への規定が必要になります。

なお、養育両立支援休暇のように、休んだり時短勤務をしたりしたときの賃金はそれに応じた減額が可能です。

制度を作っても利用しやすいかどうかが問われます

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