簡易な扶養控除等申告書

今年の年末調整時から開始される新制度

 そろそろ年末調整の時期ですが、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する扶養控除等申告書から「簡易な扶養控除等申告書」が提出できるようになりました。扶養控除等申告書は提出期限が「その年の最初に支払を受ける日の前日」となっているため、年末調整の際に出すのが通例です。この冬登場の簡易な申告書はどういう時に出せるのか、チェックしておきましょう。

何も異動がない場合出せる

 簡易な扶養控除等申告書はその前年に提出した扶養控除等申告書等に記載すべき事項に異動がない場合出せます。

書き方としては氏名やマイナンバー(個人番号)、住所の記載を行った上で、「前年から異動なし」と余白に書くと、扶養控除等申告書は簡易な申告書となります。別の用紙等はありません。

どんな異動があるとNGか

 以下の項目に1つでも該当すると、簡易な扶養控除等申告書は提出できません。

・自分や源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族の住所又は居所の異動

・自分や控除対象扶養親族の氏名の変更

・マイナンバーの変更

・源泉控除対象配偶者・控除対象扶養控除・16歳未満扶養親族の該当非該当の変更

・寡婦、ひとり親、勤労学生の変更

・(特別)障害者控除の変更

・源泉控除対象配偶者の所得見積が95万円超になる・控除対象扶養親族や年少扶養親族の所得見積が48万円超になる

・扶養親族の年齢の変動による控除の区分変更

・国外居住親族の扶養控除適用要件の区分変更

・年少扶養親族が16歳になり控除対象扶養親族に該当

簡易なのは便利なの?

 提出する従業員にとっては手間が減るため便利そうに見えますが、簡易な扶養控除等申告書は7年間保存義務があり、異動がないかを調べるために通年簡易な申告書を提出していた場合は「最後に提出を受けた簡易ではない申告書」の内容も保存する必要があるため、書類(もしくはデータ)の保存は増えてしまうことも。また、うっかり「前年から異動なし」として出してしまった等のケアレスミスも増えそうで、担当者の方の作業が増えるかもしれません。

「提出することができる」なので無理に簡易な申告書を使わずに従来通りでも良いのです。

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未分類

2割特例の適用ができない課税期間

2割特例は消費税の納付税額が売上に係る消費税額の2割となるので納税者にとって負担の少ない制度です。令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間においてインボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった場合に適用されます。ただし、2割特例の適用ができない課税期間に該当しないことが必要です。

令和5年10月1日前からの課税事業者

登録申請書と併せて課税事業者選択届出書を提出しており、令和5年10月1日前から課税事業者となっている場合は、同日を含む課税期間において2割特例は適用されませんが、翌課税期間以後の課税期間においては2割特例の適用ができない課税期間に該当しない限り、その適用を受けることができます。

2割特例の適用ができない課税期間

2割特例は基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えること(注)、相続、合併・分割があったこと、新設法人、特定新規設立法人であること、調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行ったことなどにより事業者免税点制度の適用が制限される課税期間、課税期間の特例を受けている課税期間などにおいては適用できません。

(注)特定期間については、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定することもできます。

国外事業者や金地金等の仕入も新たに制限

令和6年度税制改正により、新たに次の課税期間に該当する場合も2割特例の適用を受けることができなくなりました。

  • 国外事業者について課税期間の初日に恒久的施設を有しない課税期間。簡易課税に加え2割特例の適用を受けることができません。
  • 国外事業者について特定期間、新設法人、特定新規設立法人に該当する要件が厳格化されたことにより事業者免税点制度の適用が制限される課税期間。(①②は令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用)
  • 金や白金の地金等について課税期間中の取得合計額が200万円以上(税抜き)の場合は高額特定資産となり、事業者免税点制度の適用が制限される課税期間。(令和6年4月1日以後に行う課税仕入れ等について適用)
海外子会社は消費税の取扱いが厳しくなるので注意しましょう。

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