自転車の危険運転に罰則

道路交通法の改正

 令和6年11月1日より、自転車の「運転中のながらスマホ」と「酒気帯び運転およびほう助」に対して新しく罰則が適用されました。

自転車のながらスマホ

携帯電話等の使用や画面を注視する行為は、これまで自動車や原動機付き自転車を対象に禁止されていましたが、道路交通法第71条第5号の5の改正に伴い、その対象に「自転車」が追加されました。

6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

ア、携帯電話等(スマートフォン等)を手に持ち通話のために使用しながら自転車を運転した場合

イ、携帯電話等(スマートフォン等)の画面に表示された画像を手で保持して注視しながら自転車を運転した場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

ア、携帯電話等(スマートフォン等)の使用または画面注視しながら自転車を運転して、事故などの交通の危険を生じさせた場合

例えば自転車運転中に急な電話連絡応答した、取引先に行く場合にスマホで地図を見ながら運転した等の行為はたとえ事故を起こしていなくとも違反となります。ただし、停止中の動作は対象外ですので自転車移動中スマホを使うときは一旦止まって行うよう従業員などには指導をしましょう。

イ、自転車の酒気帯び運転およびほう助者に対する罰則の厳格化

 自転車の飲酒運転は程度にかかわらず禁止されており、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、このたび酒気帯びについても罰則が適用され「3年以下の懲役または、50万円以下の罰金」です。併せて自転車運転者への酒類の提供、および同乗者や自転車の提供者に対する罰則も適用されます。

業務使用するならご注意を

自転車を業務使用している事業所においては会社として業務上の自転車使用に関してリスク管理をしておく必要があります。

 自転車を業務使用する事業者向けの自転車保険の加入はお済みでしょうか。個人の自動車損害賠償保険では業務中の賠償事故はカバーされません。また社有車の損害保険特約などの付帯がある場合もあるので確認してみましょう。

会社で自転車を業務で使うなら安全教育は必須ですね

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** *************

未分類

児童手当の変更 所得制限廃止・手当の拡充

令和6年10月1日から児童手当制度改正

 この改正は子育て支援の強化を目的にしていて、子供を育てる従業員の生活に密接に関わりがあります。

 児童手当が家計の一部の支えにもなっている世帯も多いかもしれません。定期的に支給される児童手当は年間総額にするとまとまった金額になります。ただ、今までの制度では保護者の収入に伴う支給制限もあり児童手当を受けることができない世帯も少なくなかったでしょう。

 このたび児童手当の拡充が行われ、保護者の所得制限は撤廃されました。また、さらに中学生までだった対象者が高校生年代も支給対象者となりました。

さらに、支給額も増額されています。

改正点の詳細は

  • 支給対象が拡大(所得制限の撤廃、年齢上限の拡大)

これまでの児童手当は各世帯の主たる生計者の所得額に応じて支給額が制限されていました。主な生計者の収入が一定額を超える場合は子供の年齢に関係なく、児童手当の額が下がるか支給されなくなるとされていました。このような所得による制限を撤廃することとし子供を養育するどの家庭にも児童手当を支給するのが一つの大きな改正点です。

  • 年齢制限と支給額の拡大

いままでの児童手当は中学校卒業(15歳になった後の最初の3月末日)までが支給対象となっていましたが今後は子供が高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月末日まで)になるまで支給されます。

支給される金額は月1人当たり0~2歳は1万5千円、3歳~小学生1万円、中学生1万円、新しく設定された高校生年代1万円、第3子以降は0歳~18歳3万円に増額されました。

  • 支給時期の変更

児童手当の支給時期が年3回から隔月(偶数月)の年6回に変更されました。

新たに児童手当の支給対象となる方は、令和7年3月31日までに市区町村へ申請を行うと令和6年10月分から手当を受けられます。

児童手当上の第3子扱いで上の子が22歳になった年度末まで子供数の順番に換算します

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** *************

未分類