還付金の還付と未納税額の充当

還付金等は遅滞なく金銭で還付される

 国税通則法は、国税についての基本的な事項及び共通的な事項を定めた法律です。その中で、還付金又は国税に係る過誤納金(「還付金等」)がある場合には、税務署等は、遅滞なく、金銭で還付しなければならないとされています。

 国税庁のe-Tax(国税電子申告・納税システム)サイトによると、還付金の処理状況が確認可能となるのは、概ね以下のとおりのようです。電子申告推奨ですね。

・e-Taxで還付申告を行ってから、2週間程度経過した日

・書面で還付申告を行ってから、1か月程度経過した日

・還付申請を提出してから、2か月程度経過した日

会計検査院の決算検査で指摘の中の一項目

会計検査院は国の予算の使い方を調べる役所ですが、毎年の決算検査報告の中で、税金の無駄遣いや改善が必要だと指摘する項目もあります。その中の一つに、「還付金等に係る支払事務において、未納の国税に充てなければならない還付金等を還付していたもの」というのがありました。

これは国税通則法の「充当」に関する規定を指しており、滞納があったにもかかわらず、「充当」を順守せずに還付金を全額還付してしまったことへの改善の指摘でした。

未納税金があれば充当しなければならない

国税通則法に、「その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなっている国税があるときは、還付に代えて、還付金等をその国税に充当しなければならない」という規定があります。会計検査院の指摘はこの条文を基にしています。

この充当は、滞納税額がある場合はもちろん、法定納期限が到来し未納税額が発生している場合も適用される強制規定です。なお、充当されるべき国税は、「充当適状」、すなわち、「納付すべき税額が確定し、法定納期限が到来する等」となっていなければなりません。

電子申告を推奨している国税側は、「e-Taxで送信された還付申告は通常3週間程度で還付」を目指しています。それもあってか、還付の事務手続きをしている途中で充当適状となってしまったにもかかわらず、手続上、その確認を失念したり、できなかったりして、結果的に充当せずに還付してしまうこともあるのかもしれません。

会計検査院の決算検査から税制改正の検討対象となる事項も少なくなく、会計検査院は細かな税法規定までよく見ているものだと感心します。

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インボイス制度に関するQ&A

「インボイス制度に関するQ&A」

 インボイス制度開始に際し、「インボイス制度に関するQ&A」が公表され、例えば、適格請求書に記載する名称については、電話番号を記載するなどし、適格請求書を交付する事業者を特定することができれば、屋号や省略した名称などの記載でも差し支えありません、などと解説されていました。その後、何度もの追加や改訂がなされていますが、改めて確認しておいたらよさそうなものを幾つか拾ってみました。

領収書にURLを表示

適格請求書は、一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はなく、電磁的記録を含む書類全体で、適格請求書の記載事項を満たせばよいことになります。領収書等にインターネット上のURLを表示しておき、そこにアクセスすることで適格請求書の記載事項として不足する事項が補完されるのであれば、適格請求書の記載事項を満たすこととして差支えありません。

消費者にインボイス交付義務はないが

適格請求書発行事業者であっても、消費者に対しては適格請求書を交付する義務は生じません。しかし、消費者限定の事業であっても、その中にたまたま課税事業者がおり、その者から適格請求書の交付を求められた場合には、消費税法上、その交付義務は生じます。

インボイス交付手数料請求可も

適格請求書の交付に当たっては、電磁的記録を提供する方法により行うことも可能です。その方法に拠っているにも拘わらず、書面による交付を求めてきた事業者に対して印刷代に係る実費相当分の手数料等一定の金銭的負担を求めることとしても、当該手数料等が社会通念上相当と認められるものである場合には、直ちに問題となるものではないと考えられます。

インボイス交付義務は一度限り

後日、レシート亡失の顧客から再交付を求められる場合、商品の販売時に適格簡易請求書を交付しているのであれば、一義的にはその時点で交付義務を果たしていることになるので、後日の交付請求で再度交付義務が生じることはありません。

口座振替事務所家賃のインボイス

インボイスについては手間を掛けなくて済むような配慮が多い

事務所を賃借し、口座振替により家賃を支払っているような場合、契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されていて、口座引落し通帳を併せて保存していれば、仕入税額控除の要件を満たすことになります。

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