リモートワークで気を付けたいリモハラとは

リモートハラスメントとは

 新型コロナウィルス禍で定着してきたリモートワーク。仕事のやり取りがチャットやメール、Zoom等のビデオ会議になり相手への伝わり方が、対面より厳しくなったり冷たくなったりと感じる傾向があります。

 リモートワークが進むにつれ、「リモートハラスメント」(リモハラ)が社会問題になりつつあります。リモハラとはリモートワーク中に起こるハラスメントを指し、業務中に起きるパワハラとセクハラのいずれかに当てはまる発言等をいいます。

例えば上司からオンライン会議に映った部屋の中のこと、服装や化粧のこと(程度の問題はあるが)、子供の声のこと等プライベートに関わる質問等、また、常に仕事をしているかの連絡や確認、やたらWeb会議をしたがる等があり、全てが法的なハラスメントに該当するわけではありませんが、リモートワークに付随する上司の過剰な干渉がリモハラと感じさせているようです。

リモート業務に上司も悩んでいる

リモート業務にストレスを感じているのは部下ばかりではなく、アンケートでは5割の管理職がリモート下で部下とのコミュニケーションで悩んでいるそうです。部下との距離感や指示出しのタイミング等、対面では気を使わなくてもよい場面でも悩んでいます。会社から部下とのコミュニケ―ション強化を言われても、ハラスメントと言われるのが怖く指示を出しにくいということがあります。上司にとってはリモートに伴う業務管理の不安やITツールに不慣れな人もいる中でストレスを引き起こしています。若手達からWeb会議から締め出しをされたケースも耳にします。録画機能があるツールの場合、事前に周知して言葉に気を付ける等注意する必要もあります。

生産性とハラスメント対策の両立

リモートワークの急速な導入は便利でもありますがストレスを感じる面も多くあります。そのことがハラスメントにつながる場合があると言えます。同じ行動・対応でも世代間ギャップがあることを認識しておき、上司の許可や報告が必要な事項はリモートワークルールで取り決めましょう。 ルールは監視強化等厳しくしすぎないこと、プライベートには立ち入りすぎないこと、不満の声には耳を傾ける等、ストレスを減らしコミュニケーションを円滑に進める環境を目指すのがいいでしょう。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。格安相続税申告サポート栃木

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://yuushi-lab.com

*************** ******** ******

未分類

令和3年4月1日から消費税の総額表示義務が再開します

総額表示義務

 税抜価格のみの表示では商品代金を精算するまで最終的にいくら支払えばいいのか分りにくく、また、「税抜表示」の事業者と「税込表示」の事業者が混在していると価格の比較がしづらいといったデメリットがあったことから、消費税額を含む価格を一目で分かるようにするという消費者の利便性に配慮する必要がありました。このため、平成 16 年4月1日から、事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合には、消費税等の税込価格を表示することが義務付けられました。

総額表示義務の特例

 その後、平成 26 年4月1日及び令和元年 10 月1日の二度、大きな改正が行われ、消費税率の引上げや軽減税率の導入があり、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮するする必要が生じました。このため、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」により特例が設けられ、平成 25 年 10 月1日から令和3年3月 31 日までの間、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」(誤認防止措置)を講じている場合に限り、税込価格を表示することを要しないこととされました。

総額表示義務の再開

 この特例の失効後の令和3年4月1日以降においては、消費者に対して価格を表示する場合には、消費税法の規定に基づき税込価格を表示することが必要となります。

 以前の総額表示義務を経験されている事業者も多いと思いますが、以前とは税率も異なり、軽減税率も導入されていますので、注意が必要です。外食事業やコンビニエンスストアなどで店内飲食とテイクアウトの両方を行っている場合は、それぞれ異なる税率が適用されるため、①両方の場合の総額表示をするか、②片方の場合の総額表示をしつつ、顧客の意思表示により異なる税率が適用され、税込価格が別途計算されることがあり得る旨、店舗内の目立つ場所に掲示して一般消費者に対して注意喚起を行う必要があります。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。格安相続税申告サポート栃木

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://yuushi-lab.com

*************** ******** ******

未分類