企業規模により段階的に適用拡大

 現行では、短時間労働者の社会保険の加入については、従業員501人以上の企業が対象ですが次のように段階的に適用範囲が拡大されます。

2022年10月~従業員数101人以上の企業

2024年10月~従業員数51人以上の企業

2022年10月からの短時間労働者の要件

1.週の所定労働時間が20時間以上あること

 1週間の所定労働時間が変動する場合は平均で算定します。例えば1か月の労働時間を12分の52で割ると1週間の平均時間が算定されます。

2.雇用期間が2か月以上見込まれること

 現行では雇用期間1年以上見込みでしたが変更され、2か月以内の定めがある雇用契約でも「契約更新される」可能性がある場合は最初に定めた期間を超えた時からでなく当初からの加入となります。

3.賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること

ここでいう賃金とは、時給日給なども月額に換算した場合です。割増賃金や通勤手当等は除きます。

4.学生でないこと

卒業見込みで引き続き勤務予定の者、休学中、夜間部の学生等は対象になります。

自社は対象になるか?

 従業員数は現在の厚生年金適用対象者(常用労働者とその4分の3以上の労働時間の者)でカウントします。それ未満の時間のパートは含みません。

直近12か月のうち6か月で平均101人以上であれば対象です。

これからの対応

 対象事業所ではすでに対象者に説明会や個人面談を行ったことでしょう。社会保険制度では傷病手当金や出産手当金等の補償や、老齢年金も増額もされること、配偶者の健保の扶養から外れると本人の保険料負担が発生し、手取りも変わること等説明しましょう。それにより労働条件を変更する場合もあるかもしれません。

短期的には保険料負担が増え、長期的には老後資金の年金上積みとなりますね

 8月中に日本年金機構から対象事業者に文書が送られます。実際の手続きは10月1日以降ですので、事前準備をしておきましょう。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** ******

未分類