多様化している納税手段

どんどん便利になる納税手段

 税務署や銀行での窓口納付が基本だった納税方法も、24時間対応のコンビニ納付が導入され、平日の勤務時間以外にも納税ができるようになりました。そして手元のパソコンからインターネットバンキングで納付できるPay-easy(ペイジー)が使えるようになり、わざわざ納税のために外に出掛ける必要もなくなりました。さらに、クレジットカードでの納付制度の導入で、いま手元資金がなくとも、納付期限までに納税できるしくみも導入されました。最新の方法としては、スマホで納付書のバーコードを読んで納付が完結するモバイルレジがあり、これだと納付に必要な納付番号や確認番号の入力も不要の簡単版です。

モバイルレジとは

 モバイルレジとは、請求書に印刷されたバーコードをスマホで読み取り、ネットバンキング・クレジットカードでの支払いや、口座振替の申込みができるサービスです。コンビニや支払い窓口へでかけることなく、自宅で簡単に支払いができます。

税金のみならず、国民年金や国民健康保険、通販の請求書など、各種の請求書に対する納付にも使えます。

短所・長所を比較して納税方法を選択する

 新しい方法がいつもお勧めというわけではありません。それぞれ長所(メリット)と短所(デメリット)があり、それを比較してご自身で決めることになります。

 モバイルレジの場合、アプリ導入が必要です。ネットバンキングを使う場合、金融機関との事前契約が必要です。スマホ機器がモバイルレジ対応であることが必要です。支払金額は30万円以下に限られます。

 クレジットカード払いの場合、税額の他に決済手数料がかかります。納税証明書(車検用含む)の発行は、別途申請が必要です。資金繰りからすると、実際の現金引落日は利用するカード会社との契約となりますので、納期限日よりも資金決済が後となります。また、クレジットカードで付与されるポイントの有効活用ができる場合もあります。

コンビニ決済も支払金額は30万円以下に限られます。

クレジットカード納付は、平成28年の税制改正の納税環境整備により、平成29年1月から始まっています。

 銀行等での窓口納付では、クレジット納付はできません。ただし、手数料は発生しません。

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国際的な租税回避にデジタル課税の波

今年7月、OECDでGAFAなど多国籍企業に対する新たなデジタル課税の導入が大枠で合意され、同月、イタリアで開催されたG20においても承認を受けました。合意内容はこれまでの国際租税法の枠組みを超える画期的なものとなっています。

課税はローカル、経済はグローバル

課税権はそれぞれの国が持ち、課税対象、税率などを定めます。国際的な経済活動には2国間で租税条約が締結され国内法に優先します。外国法人は国内源泉所得に課税され、事業所得は国内に有する恒久的施設(PE)に帰属する所得のみに課税されます。

一方、経済は国家の枠組みを超え、グローバル化、デジタル化が進み、多国籍企業は法人税率の低い国に拠点を構え、日本などサービス消費国にPEをもたずに事業展開することにより租税を回避できます。

OECDで合意されたデジタル課税は、多国籍企業に新たな課税の仕組みを設け、PEが設置されない消費国においても売上に応じて法人税を課税できるようにするものです。

デジタル課税の2つの柱

第1の柱:グローバル収益に課税

グローバル収益が200億ユーロを超える多国籍企業を対象に、通常利益(税引前利益率を10%として算定)を超える残与利益(10%を超える部分の利益)の20~30%に対する法人税を、PEの有無にかかわらず、サービス消費国の間でそれぞれの売上に応じて按分します。

第2の柱:最低法人税率の導入

グローバル収益が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業を対象に、最低税率(少なくとも15%)による法人税を課し、子会社等が軽課税国にある場合は、子会社等に帰属する所得を親会社で合算し、最低税率までの上乗せ課税を行い(所得合算ルール)、親会社等が軽課税国にある場合は、子会社等の支払う使用料等は、最低税率の課税に服さない範囲で損金算入を否認する(軽課税支払ルール)など追加納税を課します。

法人税率の引下げ競争は終焉か?

これまで経済のグローバル化の中で企業を自国に誘致すべく租税競争が行われ、世界中で法人税率の引下げが行われてきました。今回のデジタル課税で設定される最低税率は多国籍企業に対するものですが、感染症の影響により世界中で財政支出が増大する中、財源確保のため法人税率の国際的な引下げ競争にも歯止めがかかりそうです。

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