採用力を上げる求人票で押さえたいポイント

採用を成功に導くには

有効求人倍率はコロナ禍の影響もあり低調でしたが2021年6月が全国平均1.3倍と上昇傾向になってきました。採用を控えていた企業が採用活動に動き出しているのかもしれません。

 採用活動は求職者に振り向いて自社に興味を持ってもらうところから始まります。採用力を上げて望むような人材に応募してもらうには何をすると良いでしょうか?

 採用するためには企業力と条件と採用活動が必要です。①企業力とは会社の規模、歴史、認知度、イメージ、商品サービス等で、②条件と言えば労働条件や仕事内容、職場の活性度、勤務地、将来への期待、給与、福利厚生などを言います。③採用活動とは採用のための接触機会、求人媒体、露出度、ターゲット、マーケティング、求人原稿、掲載時期、面接、スタッフ満足度等で、①②というような条件は簡単に変えたり向上させたりは難しいので、採用力を上げるために③の採用活動の見直しをすることですぐに取り組めます。

求人票で押さえておきたいところ

  • 経営視点……事業のイメージや正社員かパートか、仕事内容や給与等について
  • 法律視点……採用で禁じられている法律上の規制があります。労働基準法、職業安定法、男女雇用均等法、の3つは必ず守らなければなりません。
  • 人を見る視点……求人する人のイメージを作ります。求職者が求人票を見てモチベーションが上がるように意識的な文章を盛り込んでいく事が大切です。

「人」の視点が大事

ほとんどの求人票が経営と法律の視点だけを意識した求人票になりがちです。「人」の視点がないとすぐには向上できない企業力や条件で同業他社や大手企業と勝負しなければならないのです。求人票を「人」を意識した内容にすることで注目度が上がるでしょう。それには「自社の欲しい人材のイメージを明確にすること」が大前提です。欲しい人材が定まらないと自社に合った人材は応募してきてくれません。イメージを明らかにしたらターゲットに応募してもらうメッセージや条件を考えていきます。求職者に企業からの熱い思いを送りましょう。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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途中入社の方の住民税の特別徴収への切替手続きは済んでいますか?

個人住民税の給与からの特別徴収制度

 給与の支払いをする際に所得税を源泉徴収して国に納付する義務がある事業主は、原則として、個人住民税についても特別徴収をして納付する必要があります。給与所得者の個人住民税は原則として特別徴収の方法によるものとされ、従業員の希望で普通徴収を選択することはできません。

 この特別徴収制度は従前からある規定でしたが、制度の周知が十分でなく、徹底が図られていない状況にあったこともあり、これまで特別徴収は義務ではないと認識していた事業主も少なくありませんでした。しかしながら、東京都と都内区市町村による平成29年度からの特別徴収の徹底のための広報・周知活動で、いまではこの義務がほぼ浸透しています。

途中入社の従業員分の特別徴収

 年の中途に従業員が入社した場合、その者についても給与から特別徴収をしなければなりません。なお、1月1日から4月30日までに退職し未徴収額がある場合は、前の勤務先において一括徴収しなければならないことになっています。それ以前の日にちでの退職では、前勤務先からの給与所得異動届出書の「転勤等による特別徴収届出書」に追記して自治体に提出し、自社で給与からの徴収を開始(=特別徴収を引き継ぐ)します。

 前の勤務先から次の勤務先への就職に間隔が開くこととなる場合、その間の個人住民税は、一括納付された場合を除き、普通徴収(=納税者が自分で納付する)に変わります。そして、その後、新たに就職した場合に、新しい勤務先で特別徴収されることとなるのですが、途中入社の従業員分の特別徴収手続きは、事業主の手間が増えることも相まって、従業員からの申し出があるまで放置しているという状況も少なくないようです。特に、1月1日以降に入社した従業員の前年分の給与支払報告書は前の勤務先から提出され、新しい特別徴収決定通知書も前の会社に送付されて適切な手続きが遅れがちです。

とはいえ、事業主の義務ですので、適時に必要な手続きをすべきです。

入退社のタイミングで手続きは面倒です

必要な特別徴収や異動の届出書は入退社のタイミングに左右され結構煩雑です。会計事務所や地方自治体に問い合わせをしながら適切に処理してください。

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