事業再構築補助金の見直し・拡充

令和4年度も公募を継続

 ポストコロナ時代の社会への対応支援として始まった事業再構築補助金は、新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支えるための制度です。

 令和3年度補正予算が成立し、事業再構築補助金については、制度内容が見直されつつ、令和4年度も引き続き継続される予定です。

 2022年3月24日公募締め切りの第5回公募については、

1. 新事業の総売上高の10%以上となる事業計画の策定要件の緩和(付加価値額の15%以上でもOK)

2. 補助対象経費の見直し(改修中の貸工場・貸店舗等の賃借料についてもOK)

3. 農事組合法人の対象法人への追加

の見直しがなされています。

第6回以降の変更点

 第6回公募以降では、事業類型や要件が大きく変更となる予定です。主要な変更内容を確認してみましょう。

①売上高10%減少要件の緩和

今までは「コロナ前後を比較して、任意の3か月の合計売上高が10%以上減少しており、かつ2020年10月以降の連続する6か月のうち3か月の合計売上高がコロナ以前と比較して5%以上減少していること」が要件でしたが、「コロナ以前と比較して任意の3か月が10%以上減少」していれば申請可能となりました。

②回復・再生応援枠・グリーン成長枠の新設

業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者を対象とした申請類型を新設して、通常の補助率2/3を3/4に引き上げる措置を行います。また、事業再構築指針の要件については主要な整備の変更を求めない等の緩和措置も併せて行われるようです。また、グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を対象に、補助上限額を最大1.5億円まで引き上げたグリーン成長枠が新設されます。

 枠の新設に伴って、今まで公募されていた「緊急事態宣言特別枠・卒業枠・グローバルV字回復枠」は廃止となります。

グリーン成長枠は過去支援を受けたことがある事業者も再度支援を受けられる特別仕様です。

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扶養義務者間での贈与非課税

夫婦や親子、兄弟姉妹、孫など扶養義務者間で財産を移転させる場合、一義的には贈与となります。しかし、生活費や教育費、結婚費用などの贈与で通常必要と認められる範囲のものであれば非課税となる取扱いがあるので心配し過ぎることはありません。

民法と相続税法の扶養義務者の違い

民法では、直系血族、兄弟姉妹及び家庭裁判所が認めた場合は3親等内の親族を扶養義務者と定めています。また、夫婦間には扶助義務を定めています。

扶養義務には、生活保持義務と生活扶助義務があり、前者は夫婦間及び親から独立していない子に対し、自己の生活程度と均しく生活を全面的に保持する義務、後者は、それ以外の親族に対し、自己の地位相応な生活を犠牲にすることなく、相手方の生活維持に必要な生活費を給付する義務です。

相続税法では、この民法に規定する扶養義務者に扶助義務を有する配偶者を加えて扶養義務者と定義しています。

贈与非課税の事例

次は扶養義務者間で通常必要と認められる範囲であれば非課税贈与となる事例です。

  • 子供の学費、下宿先の賃料、食費を負担

親が経済力のない子供に、必要な生活費や教育費を負担することは、民法に規定する直系血族間の扶養義務の履行と言えます。

  • 兄弟姉妹の生活資金を負担

経済力のない兄弟姉妹に、日常生活に必要な資金を負担することは、民法に規定する兄弟姉妹間の扶養義務の履行と言えます。

  • 妻の老人ホーム入居金を負担

夫が経済力のない妻に、介護付老人ホームの入居金を負担するのは民法に規定する夫婦間の扶助義務の履行と言えます。

過度の資産移転には課税される

生活資金や教育資金を贈与する場合でも、通常必要と認められる範囲を超えて贈与してしまい、使い切れずに預貯金となる場合、株式など資産の購入に充てられた場合は、贈与税が課されます。妻の老人ホームの入居金を負担する場合でも、高額で広い居室のときは課税される可能性が高くなります。

このように扶養義務者間の贈与は、相続税法の贈与非課税の規定で対応できますので、必ずしも直系尊属からの教育資金や結婚子育て資金の一括贈与の制度を利用する必要はありません。それでも相続対策に一括贈与の制度を活用する場合は、通常必要な範囲を超えた財産移転に注意しましょう。

可愛い孫には、たくさんあげたいけどね・・・

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