分掌変更した場合の役員退職金

「社長の交代」で新社長は16.7歳若返る

 中小企業の経営者の高齢化が進む中、後継者をどうするか悩んでいる会社は多いです。相続や税金、債務保証、家業の問題に加え、後継者候補の「経営者の資質」を見極めなければなりません。事前準備、適切な情報伝達、関係者への配慮も重要となります。

東京商工リサーチの2024年の調査では、同社に登録している約157万社のうち、同年中に代表者が交代した会社は約6.7万社(4.2%)。代表者の平均年齢は、交代前の71.1歳から、交代後は54.4歳となるそうです。このような場合、後継者の代表取締役就任と同時に、前社長は代表権のない会長や相談役に退くケースがよくあります。

役員の分掌変更等の場合の退職給与

 このタイミングで前社長に対して役員退職金を支給した場合、税務上の取扱いには注意が必要です。この退任を機に、「役員の地位や職務の内容が激変」し、「実質的に退職したと同様の事情にある」ならば、退職給与として認められます。一方、仕事が変わらず、実質は退任していないと認定された場合、役員賞与とされ、定期同額給与等以外の給与として損金不算入となります。

また、これを受け取った前社長側も退職所得でなく、給与所得として取り扱われ、所得税等の負担が増える形になります。

退職金として取り扱われる3つのケース

 法人税の通達では、退職金として取り扱うことができる場合を3つ例示しています。

① 常勤役員が非常勤役員となったこと ② 取締役が監査役になったこと ③ 交代後給与が、おおむね50%以上減少していること 

 いずれの場合に該当していても、退任後の役員が「法人の経営上主要な地位を占めている」ままのときは対象外となります。

「経営上主要な地位を占めている」とは?

 役員退職後も「経営上主要な地位を占めている」かは、事実認定の話にはなりますが、裁判や審判所の事例が参考になります。

<経営上主要な地位を占めている事例>

・毎日出勤している(仕事を継続する) ・退任前と同じ執務室で執務する ・代表者会議の出席を継続する (財務・営業・人事・生産の決定に関与) ・議事録や稟議書に決済印を押す ・金融機関の担当者と交渉する など
後継者を信頼し、十分な権限委譲とサポートを行いましょう!

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** *************

未分類

還付金と未納税額との充当申請

片方が還付で他方が納付の場合の納税方法

 法人の確定申告では法人税と消費税の申告書をほぼ同じ(=延長特例申請の有無による)法定申告期限までに提出します。個人の場合は所得税の申告期限が3月15日で消費税が3月31日です。税金の納付は法定申告期限までに行わなければならないことになっています。法定申告期限=法定納期限です。

一方の税金が還付で、他方の税金が納付となる場合、還付となる方の申告書をできるだけ早く提出し税金の還付を待ち、納税がある方の申告を期限ぎりぎりまで待って、還付金が入ってきてそれを納税に充てるということを、資金繰りの観点から考える場合もあります。ただし、この場合、還付の手続きは税務署内の事務手続き次第なので、日程の予測ができません。

還付金と未納税額の充当(強制規定)

国税についての基本的な事項及び共通的な事項を定めた国税通則法に、「その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなっている国税があるときは、還付に代えて、還付金等をその国税に充当しなければならない」という規定があります。この場合、充当されるべき国税は、「充当適状」、すなわち、「納付すべき税額が確定し、法定納期限が到来する等」となっていなければなりません。還付と納税の2つの申告書を法定納期限の時機で提出すれば、充当適状となって、充当分の納税額は納付しなくとも、法律的には、納付されたこととなるはずです。

還付金と未納税金の充当申出手続き

しかしながら、税務署内の還付手続きが充当の規定を失念して進んでしまえば、未納税額が発生してしまうこともあり得ます。

そうした懸念を払拭し、確実に充当してもらいたい場合には、申告書の提出と同時に、国税充当申出書を提出します。この申出書に所定の形式はありませんが、充当してほしい旨の申出書を書面で税務署長宛に送ることで、申出の日を充当適状日として充当されることになります。

充当が行われると、充当をした旨の通知書が税務署長から納付すべき者宛に通知されます。この通知書は、強制規定で充当された場合と申出で充当された場合のいずれであっても、国税通則法の規定で税務署等から通知がなされることになっています。

納付時期の資金繰りに懸念がある場合、充当申出をしてみてはいかがでしょうか?

充当申出書の提出の手間は増えますが、資金繰り的にも助かる手法です。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** *************

未分類