令和6年年末調整の変更点

今年は変更点が多い年末調整

 年末調整は、給与所得者の毎月概算で徴収した源泉所得税とその年の正確な所得税との差額を計算して過不足を精算する手続きです。今年は6月より行われた定額減税にあたり、年調減税の申告作業が必要になるため、申告書が特別仕様になっています。

定額減税のための書類の変更・追加

名前の長さが際立っていた基礎控除等を申告する用紙の名前が「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」と、さらに長くなりました。これは本人の所得が1,000万円以上で、同一生計配偶者が居る場合、過去提出の申告書では定額減税がカバーできず、そのチェック欄が設けられたためです。また、上記申告書に記載しない同一生計配偶者及び扶養親族で、年末調整において定額減税額の計算に含める場合に提出すべき「年末調整に係る定額減税のための申告書」も用意されています。

保険料控除申告書の簡素化

 保険料控除申告書の「続柄」欄がなくなりました。生命保険料控除の受取人の続柄欄、地震保険料の保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用している者等の氏名に係る続柄欄、社会保険料控除の保険料を負担することになっている人欄のうちの続柄欄が削除されています。

国外居住親族への送金関係書類の追加

 国外で居住する親族について、扶養控除等の適用を受ける場合には、その親族との親族関係書類や送金関係書類の提出が必要ですが、送金関係書類に「電子決済手段の国外移転の依頼をする場合の依頼書の控え」についても送金関係書類として認められることとなりました。

簡易な扶養控除等申告書

 令和7年分からは、前年に提出した申告書の事項に異動がない場合、簡易な扶養控除等申告書が提出できるようになりました。

 国税庁のWebサイトでは、「年末調整がよくわかるページ」が公開されています。今年は特に定額減税関連で大きい変更があるため、年末調整処理に慣れた作業担当の方でも一度確認しておいた方が良いかもしれません。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
今年は特に定額減税周辺で間違いがないようにご注意を。

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自転車の危険運転に罰則

道路交通法の改正

 令和6年11月1日より、自転車の「運転中のながらスマホ」と「酒気帯び運転およびほう助」に対して新しく罰則が適用されました。

自転車のながらスマホ

携帯電話等の使用や画面を注視する行為は、これまで自動車や原動機付き自転車を対象に禁止されていましたが、道路交通法第71条第5号の5の改正に伴い、その対象に「自転車」が追加されました。

6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

ア、携帯電話等(スマートフォン等)を手に持ち通話のために使用しながら自転車を運転した場合

イ、携帯電話等(スマートフォン等)の画面に表示された画像を手で保持して注視しながら自転車を運転した場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

ア、携帯電話等(スマートフォン等)の使用または画面注視しながら自転車を運転して、事故などの交通の危険を生じさせた場合

例えば自転車運転中に急な電話連絡応答した、取引先に行く場合にスマホで地図を見ながら運転した等の行為はたとえ事故を起こしていなくとも違反となります。ただし、停止中の動作は対象外ですので自転車移動中スマホを使うときは一旦止まって行うよう従業員などには指導をしましょう。

イ、自転車の酒気帯び運転およびほう助者に対する罰則の厳格化

 自転車の飲酒運転は程度にかかわらず禁止されており、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、このたび酒気帯びについても罰則が適用され「3年以下の懲役または、50万円以下の罰金」です。併せて自転車運転者への酒類の提供、および同乗者や自転車の提供者に対する罰則も適用されます。

業務使用するならご注意を

自転車を業務使用している事業所においては会社として業務上の自転車使用に関してリスク管理をしておく必要があります。

 自転車を業務使用する事業者向けの自転車保険の加入はお済みでしょうか。個人の自動車損害賠償保険では業務中の賠償事故はカバーされません。また社有車の損害保険特約などの付帯がある場合もあるので確認してみましょう。

会社で自転車を業務で使うなら安全教育は必須ですね

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