フリーランスと今後の税務

フリーランスの55%は事業者との取引

 近年の「働き方改革」の進展や、コロナ禍における仕事のリモート化により、「兼業・副業」や「フリーランス」のような、時間・場所・契約にとらわれない柔軟な働き方が注目されています。

内閣官房の「フリーランス実態調査」では、主な取引先が事業者であるフリーランスは全体の約55%、消費者であるフリーランスが約45%と報告されています。

フリーランスの属性(内閣官房2020年)

主な取引先対事業者対消費者
うち業務委託 その他43.2% 12.2%13.7% 30.8%

独禁法・下請法の適用関係は明確に

同調査では「事業者からの業務委託」について、トラブルが多いとされています。そのため、事業者との取引については、独禁法、下請法、労働関係法令の適用関係をハッキリとしておく必要があるでしょう。令和3年3月に内閣官房等から公表された「ガイドライン」が参考になります。

副業に係る営利収入は、雑所得(業務)

 一方税務では、個人の「副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもの」は「業務に係る雑所得」とされています。

令和4年分以後の業務に係る所得税については、次のように取扱われます。

前々年分の雑所得の取扱い
収入金額 300万円超「現金預金取引等関係書類」の保存が必要
収入金額 300万円以下現金主義の特例を受けることができる

 なお、「現金主義の特例」を受けるためには確定申告書にその旨の記載が必要です。

悩ましい「インボイス制度」への対応

 また、悩ましいのが、令和5年10月からの「インボイス制度」への対応です。フリーランスが「適格請求書発行事業者」とならなければ、取引相手の事業者が仕入税額控除を適用することができません。免税事業者は、「適格請求書発行事業者」になることはできませんので、相手の事業者のことを考えると、課税事業者を選択せざるを得ない場面が考えられます。ただし、経過措置として、インボイス未対応の事業者からの仕入についても、令和5年からの3年間は80%(令和8年からの3年間は50%)の仕入税額控除が適用できます。

簡易課税の選択なども考えられますね!

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年末調整による不足額徴収繰延

「正月の餅代」という慣用句

 日本では年末の臨時収入やボーナスを「正月の餅代」と表現することがあります。といっても「正月の餅代もない」とか「正月の餅代くらいだよ」といった「わずかな金額」というネガティブな表現が多いですね。

そもそもこの「餅代」は江戸時代、商家や職人の主人から番頭・手代への年末のボーナスとして渡されていた包み金だそうで、その頃からすでに年末のボーナスという制度があったというのはサラリーマンの歴史や文化とも言うべきもので、ちょっとロマンを感じられますね。

 ちなみに夏季に支給されるボーナスのことは「氷代」と言ったりもするようです。

年末調整時の追加税額を来年に払える

 年末調整の計算によっては、所得税の不足額が発生する場合があります。その際には12月分の給与から、源泉所得税を追加で徴収するのですが、その不足額を12月分の給与から徴収してしまうと12月分の税引き後の給与額がその年の1~11月の平均金額の70%未満となる場合には「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」という書類を個人が給与の支払者を経由して、支払者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出すれば、不足額については翌年1月、2月に1/2ずつ支払ってよいという制度が存在します。

使用制限が厳しいし、額もそれほどでも?

 まず、他の月との比較で税引き後の給与の額が70%未満にならないと利用できないため、通常の会社員で報酬にばらつきがなければ、年末調整でよほどのこと、例えば「扶養親族がたくさんいたのに全員働きだして控除額が大幅に減った」というようなことがない限りは、給与の額が70%になることは稀でしょう。ただ、インセンティブ等で毎月報酬が変わる方で、12月の給与が大幅に少なく、さらに生活が苦しい人にとっては利用する価値のある制度かもしれません。

 とは言え、調整税額の繰延べですから、基本的には大きな金額にはならないはずですし、来年には支払わなければなりません。「せめて正月の餅代くらいは」という、お上の恩情のような制度ですね。

のどにつまらせないように、十分ご注意くださいね!

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