年末調整の訂正はいつまでできるの?

「12月末」の状況を申告するものです

 会社勤めの方でしたら、12月の上旬ごろに経理の方に「早く年末調整の書類を出してください」とせかされたことがあるかと思います。そんな中で、提出した年末調整の内容が、12月末の状況とは異なる場合は、訂正することができます。

年末調整はその年の12月末日の状況を申告するため、書類を出した後に「子供がアルバイトを熱心にやっていたため、扶養親族から出てしまったのが発覚した」とか「生命保険料の新規契約を12月に行った」とか「離婚してひとり親控除を受けられるのを忘れていた」といったことがある場合、訂正が可能です。

訂正期限は翌1月31日?

 年末調整のやり直しは翌年の1月31日までは原則可能です。この場合会社が税務署や市区町村に提出する法定調書合計表や給与支払報告書の提出期限が1月31日のため、それまでに修正を行えば問題なく、源泉徴収税額を修正すれば、通常の年末調整と同様の対応で問題ありません。

 法定調書合計表や給与支払報告書を提出した後に訂正する場合は、源泉徴収票だけでなく、税務署や市区町村に提出した書類まで訂正する必要があるので手間がかかります。

 法定調書の修正を紙で申告する場合の提出書類を例にしてみると

①先に提出した「法定調書」の写しの右上に「無効」と赤書きしたもの

②無効分の「合計表」の提出区分を「無効」としたもの

③正しい「法定調書」の右上に「訂正」分と赤書きしたもの

④訂正分の「合計表」の提出区分を「訂正」としたもの

を提出する必要があります。

提出期限後は確定申告で直した方が楽?

 経理の集計ミスではなく、社員の方の環境の変化であれば、翌年に確定申告で扶養控除等の再計算を行い、追加納付すべき税が発生した場合は個人で納付を行えば、それで作業が完了となるため、修正をお願いするのに比べると、経理の方の心証は大分よくなるのではないでしょうか。

誤りに気がついた時は素早く報告・連絡・相談。これは年末調整も同じです。

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セルフメディケーション税制の今

覚えていますか、この制度

 セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っている方が、自分、もしくは生計を一にする親族のために特定の医療品購入費を支払った場合に、医療費控除を受けることができる制度です。

 控除が受けられる金額は、購入費用から12,000円を差し引いた金額で、控除される最高額は88,000円、つまり総額10万円までの購入費で控除が受けられる、「医療費控除のミニ版」といった制度です。

利用者は横ばいになっている

 令和3年6月に国税庁が発表した資料を見てみると、令和2年分申告ではセルフメディケーション税制を利用した人は2.5万人となっていて、申告をした人が2,249万人とのことなので、全体の0.1%程度の利用率となっています。ちなみに通常の医療費控除を利用した方は722万人となっています。併せて過去年度分の数字も出ていますが、3.0万人、2.6万人、2.6万人と見事に横ばいです。

日本一般用医薬品連合会などが実施した16万人に及ぶ調査によると、全体の72.1%がセルフメディケーション税制を認知はしているものの、「利用したい」とする方は12.1%となっており協会も「現状のままでは利用拡大は見込みにくい」としており、「全OTC医療品に対象拡大」「申告手続き簡素化」「購入費用の下限撤廃」等を提案しています。

令和4年分以後の所得税からは微改正

 令和3年分の所得税で適用は終了予定であったセルフメディケーション税制は、令和3年度税制改正で、適用期限が5年延長されました。さらに「対象となる医薬品をより効果的なものに重点化して、手続きの簡素化を図る」とされています。

 厚生労働省では、セルフメディケーション推進に関する有識者検討会を行っており、採用すべき薬効、廃止すべき薬効等の検討を進めています。

 この制度は本来「医療費の削減を目指した方策」ではあるのですが、利用者の数を見ると、上手くいっているとはいえないのが正直なところではないでしょうか。

潜在的な需要がそんなにないのなら、制度自体を大きく変える必要がある?

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