お昼ご飯も会議費?

会議費とは?

 会議費は、社内外の会議や打ち合わせの際に必要となる費用のことです。会計上は損益計算書の販売費及び一般管理費として区分されます。

 基本的には「会議に関する費用」であれば、会議費として計上できます。例えば会議室をレンタルした費用や、会議で使用する資料の代金、会議で配るお茶菓子や昼食の飲食費は、会議費として計上できます。

接待飲食費と会議費

 接待飲食費は原則交際費に該当しますが、1人あたり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除く)を、一定の要件の下で一律に交際費から除外することができます。

交際費は大企業等で損金不算入、中小企業は上限を超えてしまうと一部損金不算入になるため、交際費から除外になる部分については税務上有利になります。

 対して会議費は、「会議に関する費用」であれば飲食費であるかないかは問わず計上可能なので、通常要する費用として常識的な額であった場合で、1人あたりの費用の合計が5,000円を超えてしまっていても、交際費として扱わずに、会議費として計上してもよいということになります。

安全ラインは5,000円

 会議費は「通常要する費用」であれば上限はありません。ただし、会議費になるのは「会議に関する費用」なので、居酒屋等の領収書では認められない可能性があります。飲食代金に関しても、高額であれば税務調査等で否認される可能性が出てきます。

 接待飲食費に1人5,000円以下というルールがあるため、そこまでであれば交際費として判定しても損金算入が可能なので、飲食代金の上限はそのラインを参考にするとよいでしょう。

議事録を残しておくのがオススメ

 あくまでも会議費において飲食代は「会議の添え物」ですが、様々な事情で思わぬ額になってしまうことがあるかもしれません。会議の実態を証明するために、会議の内容や参加者、参加人数などの明細を記載した議事録などを作成しておくと、後に証拠として機能する場合があります。

人数が多い会議は会場をおさえるのにも費用がかかる。リモートにしたいなぁ。

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消費税 課税事業者・免税事業者どっちが得

課税事業者とは

免除された事業者以外のすべての事業者(個人・法人を問いません)が消費税の課税事業者です。法律の作り方は、漏れがあってはなりませんから、まずすべての事業者を対象に課税すると規定しています。そして次の事業者は納税を免除すると規定しています。

免税事業者(いわゆる非課税事業者)とは

基準期間の課税売上高が1千万円以下の事業者としています。基準期間とは個人で言えば2年前、法人で言えば2期前の1年間です。

課税売上高とは、法律で非課税とされる売上以外の資産の譲渡や役務の提供すべてです。実際は、更に特定期間等細かい規定がありますのでご留意ください。

また、免税事業者でも課税事業者を選択することはできます。

インボイス制度が始まると

課税事業者は「適格請求書発行事業者」として登録され、登録番号が付与され、請求書や領収書にこの登録番号を記載し幾ら消費税を預かったかを明確にします。

免税事業者は実質消費税をもらっていないこととなります。

お金はどちらが多く残るか?

法人で売上1,000円 仕入500円 消費税10%での比較です。

課税事業者(適格請求書発行事業者)

売上1,000+売上消費税100-仕入500-仕入消費税50-納付消費税50-法人税30%150=350

免税事業者

消費税をもらわなかった場合

売上1,000-仕入500-仕入消費税50-法人税30%135=315

消費税をもらった場合

売上1,000+売上消費税100-仕入500-仕入消費税50-法人税30%165=385

免税事業者で消費税をもらった場合が一番お金が残ります。しかし消費税をもらえないと課税事業者よりお金は残りません。

登録すべきか?すべきでないかそれが問題だ
登録すべきか?すべきでないかそれが問題だ

置かれた立場と顧客を考えて慎重な判断が必要です。

登録すべきか? すべきでないか、それが問題だ
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