法人実効税率とは

与党税制調査会で法人実効税率の引上げが検討されている旨の報道がされました。国外では法人税の最低税率を15%としてこれまでの法人税率引下げ競争に歯止めをかけ、財政基盤を強化しようとしています。

所得に課税される税が対象

法人実効税率は、所得に対して課税される税の負担割合。法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税、特別法人事業税の合計額が課税所得に占める割合を指します。  

なお、法人税や地方税は損金になりませんが、事業税は損金になりますので、実効税率の算定で使用する課税所得は、事業税を控除する前の所得に戻したうえで、税金をいくら負担しているかを計算します。

法人実効税率の計算式(日本)

法人実効税率

=事業税控除前所得に対する税の負担割合

=課税所得金額×税率/事業税控除前所得

=課税所得金額×(A)/課税所得金額×(B)

= (A)/(B)

A:法人税率×(1+地方法人税率+法人住民税率)+(事業税率+特別法人事業税率)B:1+(事業税率+特別法人事業税率)

※2022年1月現在、法人実効税率 29.74%

法人税率引下げ競争の終焉

各国は国際間の経済取引において、企業を自国に誘致して課税するため、これまで税率の引下げ競争をしてきました。この結果、法人税収は減り続け、一方でGAFAを始めとする多国籍企業は、本社や工場などの恒久的施設を置かずに事業展開し、所得をタックスヘイブンに集めたため、各国では十分に課税できないことが問題になっていました。このため、OECDでは国際的な租税回避に対する課税のあるべき姿を長年にわたり議論し、昨年10月にはデジタル課税の導入と合わせ、法人税の最低税率を15%とすることが決まりました。

資源価格の高騰がもたらす負担増

世界では、経済活動の正常化に合わせて財政の立て直しをはかるため、増税の動きに転じています。しかし、輸入に頼る原油や食糧品などの価格の高騰は、資源の乏しい日本において、コスト上昇分を販売価格に転嫁できるまで企業収益を圧迫することになります。また、法人実効税率の対象とならない消費税、揮発油税などのコストまで含めると、企業の実質的な税負担は更に大きくなってくるのではないでしょうか。

輸入価格の上昇は、企業収益を圧迫していきます。

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今年の改正税法 所得税・住民税の課税方式統一

配当金を巡る3つの課税方式

 上場株式の配当金が支払われる際には、所得税等が源泉徴収されます。復興特別所得税を除き、税率は、20%(所得税15%、住民税5%)です。

上場株式の配当金について総合課税を選択すると、配当控除が適用できます。上場株式の配当金について申告分離課税を選択すると、上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除の適用を受けることができます。また、申告不要(源泉分離課税)を選択することもできます。

選択の基準

所得税の累進税率から配当控除率(10%)を引いた差引税率が源泉税率(15%)に満たないのは、23%-10%=13%<15%なので、累進税率23%の適用となる課税所得金額900万円以下の場合、所得税での総合課税選択有利の指標となります。

また、住民税は、10%の一律課税なので、配当控除率2.8%を引いた差引税率は、10%-2.8%=7.2%>5%(特別徴収税率)となり、常に特別徴収税率を超過するので、総合課税の選択は、税負担的に不利です。

それで、所得税では総合課税の選択をし、住民税では、申告不要(源泉分離課税)を選択するのが、有利となります。その上、申告不要の選択で、住民税の合計所得金額が減るので、国民健康保険等の保険料や医療機関における窓口負担額を減らす効果もある、と言われています。

朝令暮改的な今年の改正

 昨年の税制改正では、所得税確定申告書の中の記載だけで、所得税と異なる住民税の課税方式選択が完結できるよう、手続の簡素化がなされました。

ところが、このように制度の普及促進をしたばかりなのに、今年の改正では、異なる課税方式選択可能制度を廃止し、所得税と住民税との課税方式を一致させることにしました。この改正は、令和6年度分以後の個人住民税について適用です。

 そうすると、令和5年分からの所得税確定申告では、所得税と住民税の両方の税負担合計を計算して、総合課税(配当控除)と申告不要(源泉分離)との選択をすることになります。徴収税率20%と比較すると、

(23%+10%)-(10%+2.8%)=20.2%

(20%+10%)-(10%+2.8%)=17.2%

となるので、総合課税選択は、累進税率20%の適用となる課税所得金額695万円以下の場合ということになります。

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