教育訓練休暇制度と給付金

在職中に休暇を取って教育訓練

 働く人の主体的な学び等を支援するため、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、終了した場合に、その費用の一部を支援する教育訓練給付金がありますが、離職しない状態で自発的に教育訓練を受けるために仕事から離れる際、訓練期間中の生活費を支援する仕組みはありませんでした。

 令和7年10月1日から、雇用保険被保険者が職業に関する教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、賃金の一定割合を支給する「教育訓練休暇給付金」が創設されます。

算定基礎期間5年以上 10年未満10年以上 20年未満20年 以上
給付日数90日120日150日

教育訓練休暇給付金の概要

① 対 象 者 雇用保険一般被保険者

② 支給要件

ア、労働協約、就業規則等により設けられた制度に基づき、自発的に教育訓練のための休暇(当該休暇の期間が30日以上でかつ、対象教育訓練を受けるものとして事業主の承認を得たもの)を取得した場合にその期間内に自己の労働等によって収入を得ていない日について支給されます。

イ、休暇開始日前2年間(疾病、負傷、事業所の休業、出産等により引き続き30日以上賃金の支払いがない期間があるときは最大4年間)にみなし被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。

ウ、休暇開始日前に被保険者として雇用された期間(以下、算定基礎期間)が5年以上あることが必要です。

③給付内容

ア、休暇開始日から起算して1年(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などにより、30日以上訓練を受けられない期間がある場合は最大4年間)(教育訓練休暇を取得していることについての認定を受けた日に限る)に休暇開始日前日を受給資格にかかる離職の日とみなして支給される基本手当の日額に相当する額が支給されます。

イ、給付基礎日数は算定基礎期間に応じた日数を限度として支給されます。

教育訓練休暇給付金を受給すると、その期間は離職したときに基本手当の被保険者期間から除かれます 者期間からはていての日数は 

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「集中生産」の場合には要注意! 機械装置の移設費用

メーカーの至上命題「生産拠点の最適化」

メーカーにとって、「生産拠点の最適化」は重要な経営課題です。どの企業もあれこれと知恵を絞っていますが、大きくは「集中生産」と「分散生産」の2方式があります。

集中生産1つの工場などに 生産拠点を集約する方式
分散生産複数の工場などに 生産拠点を配置する方式

一般的には、「集中生産」はコスト削減、リードタイム短縮、品質向上を目指す方式。「分散生産」は、リスク分散と市場へのアクセスを重視する方式と言えるでしょう。

「機械装置の移設費」は損金となるのか?

企業はその時々の戦略に従い、製造ラインの配置を変えることがあります。一般的に「機械装置の移設費」は、その機械装置自体の価値を高めたり、耐久性が増したりするわけではありません。そのため、「修繕費」として、移設事業年度の損金の額に算入されます。しかし、ケースによっては、慎重な判断が求められる場合があります。

<ケース1> 新規の機械装置の導入に伴い、既存の機械装置を配置換えする費用

移設事業年度の損金の額に算入します。

<ケース2> 集中生産若しくは立地条件の改善のために行われる機械装置の移設費(解体費、運搬費、据付費)

⑴ 一の工場から他の工場への移設の場合

解体費は、損金の額に算入しますが、その他の移設費(運搬費、据付費)は、機械装置の取得価額に算入します。その際、その機械装置の移転直前の帳簿価額に含まれる据付費相当額は損金の額に算入します。

移転した機械装置の取得価額 =直前簿価+運賃・据付費-旧据付費

ただし、移設費の合計額がその機械装置の移転直前の帳簿価額の10%相当額以下であるときは、旧据付費を損金算入することなく、移設費を移転事業年度の損金の額に算入します。

⑵ 同一工場内での移設の場合

移設により効率がアップするなど効率的であったとしても、同一工場内の移設費は、すべて損金の額に算入することができます。

<ケース3> ガスタンク、鍛圧プレス等、多額の据付費を要する機械装置を移設する場合

<ケース2>⑴の取扱いと同様になります。

製造ラインの能力が高まるので、機械装置の価値も高まると考えます。

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