令和7年度基礎控除の見直し 特殊な事例の取扱い

令和7年12月から適用される

 令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除・給与所得控除に関する見直しと、特定親族特別控除の創設が行われました。

 この改正については「令和7年12月1日からの改正」として取り扱われるため、11月までの源泉徴収税額が変動することがなく、年末調整で対応することになります。ただ、このスケジュールで改正が進行すると扱いに困るケースが出てきます。そんな特殊な事例の取扱いについても、国税庁のQ&Aで対応方法が説明されています。今回は基礎控除に絞ってご紹介いたします。

準確定申告時の取扱い

 準確定申告は、死亡や出国し非居住者となる場合などに行う年の途中で提出をする確定申告手続きです。今回の改正が令和7年12月1日から施行されるため、11月30日以前の準確定申告については基礎控除の額は改正前の金額となります。

 ただ、改正が適用された基礎控除が受けられないわけではありません。令和7年12月1日から令和12年12月2日までに更正の請求を行うと、改正後の基礎控除の見直し等の適用を受けることができます。

e-Taxの取扱い

 準確定申告書を令和7年12月1日以後、年内に提出する場合には令和7年の間は令和6年分の確定申告書の様式を使用することになります。e-Taxソフトを利用する場合も改正適用とはなるものの、48万円までしか入力ができません。

 この場合は基礎控除の欄には金額を入力せず、雑損控除の欄に改正後の基礎控除額を入力するようにとのことです。また、申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に「基礎控除額●●●円」(雑損控除もある場合は併せて雑損控除額も記載)と入力します。

非居住者の基礎控除額

 海外居住であるが国内の不動産貸付による所得がある等で日本の所得税が発生する場合は、今回の基礎控除の改正の「加算部分」については居住者のみ適用されることとなっているため、令和7年中を通じて非居住者となる方の基礎控除については合計所得金額2,350万円以下の場合で58万円という金額のみ適用となります。

帰国してから更正の請求、忘れないようにしないと・・・

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当年分住民税特別徴収税額通知後に行う前年分課税所得の修正

住民税特別徴収は6月から翌年5月まで

 給与所得者の住民税は、地方税法により、所得税を源泉徴収している事業主については、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないことになっています。

 個人住民税はその年1月1日に住所がある市区町村が前年の所得を基に賦課決定します。そして、住民税特別徴収税額は、5月頃自治体から通知があり、6月から翌年5月にわたって1年間で控除・納付されます。

前年の所得に間違いを見つけた場合の対応

 前年の年末調整の際に控除漏れとなっていた証明書が後日発見されたなどの理由で前年の所得金額に変動が出る場合は、個人の確定申告により修正します。前年分が年末調整だけで課税関係が精算されていた場合は、期限後での確定申告書の提出となります。医療費控除やふるさと納税があったため自身で確定申告を提出していた場合には、所得税の更正の請求をすることになります。所得税の申告書か更正の請求書を所轄税務署に提出し、それが住民税を課する自治体に回付され、後日、住民税特別徴収税額の減額が行われます。所得税分の減額は税務署から個人に直接還付されますが、住民税の特別徴収額の変動は、特別徴収義務者である会社と納税義務者である本人に変更通知書が通知され、実際の納税は特別徴収義務者である事業主でその月以降の特別徴収額の変更として扱われます。

ふるさと納税ワンストップ特例適用の場合

ワンストップ特例制度は、確定申告なしで住民税を扱う自治体が寄付金控除を適用してくれる、便利な仕組みです。しかしながら、本稿のような場合は注意が必要です。

(1)ワンストップ特例適用で期限後申告

 ある会社の従業員に年末調整控除漏れが見つかり、その対応を行うことになりました。確定申告書を作成した税理士は、医療費控除やふるさと納税のために自身で確定申告したかどうか確認の上、していないということで期限後申告書を提出しました。

(2)まさかの特別徴収税額増額変更通知書

 しばらくして、特別徴収税額増額の変更通知書が届きました。ワンストップ特例の適用がなくなった故のまさかの増額でした。

(3)所得税の更正の請求で住民税の減額

 この件は、再度所得税の申告にふるさと納税の寄付金控除を織り込む更正の請求書を提出することで、最終的には解決を図れました。

後日の確定申告に際しては、ふるさと納税のワンストップ特例の有無も確認が必要だったという教訓となりました。

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