男女賃金格差の公表義務化~対象は301人以上の企業~

男女賃金格差の公表が義務化されます!

厚生労働省は2022年7月8日、労働者301人以上の企業を対象に、男女の賃金格差の公表を義務づける女性活躍推進法の省令を改正施行しました。

常時雇用する労働者301人以上の企業は、事業年度終了後3か月以内に公表が求められ、最も早い7月決算の企業は、2022年10月末までに初回の公表が求められます。

「全労働者」「正規」「非正規」の3区分で

 男女賃金格差は、「全労働者」「正社員」「非正規労働者(パート・有期労働者)」の3区分ごとに、男女別に平均年間賃金を算出し、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を%で公表(小数点第2位を四捨五入、小数点第1位まで表示)します。

 対象となる賃金は、労働基準法11条に規定する賃金、即ち「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのもの」です。退職手当及び通勤手当は除外しても構いませんが、算出方法は男女で同一に揃えなければなりません。

 公表の方法は、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や自社ホームページ等で、求職者が容易に閲覧できるようにすることが求められています。

具体的な公表のイメージ

厚生労働省が公表している「男女の賃金の差異の算出及び公表の方法について」によれば、具体的な公表イメージは、以下の通りです。

区分男女の賃金の差異(※)
全労働者XX.X %
正社員YY.Y %  
パート・有期労働者ZZ.Z %

※男性の賃金に対する女性の賃金の割合

ちなみに2017年の日本の男女賃金格差は24.5%でOECD加盟国ワースト2位でした。更なる縮小が求められるところです。

男女格差が小さい企業に女性の応募が増えそうです。

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消費税の基本 免税事業者とは?

納税が免除される・されない条件

 事業者が国内で課税資産の譲渡等を行う場合、個人、法人を問わず消費税の納税義務者となります。しかし、消費税を計算して申告納付する事務は煩雑であり、税務署にとっても負担がかかるので一定の配慮がされています。次の要件に該当する事業者は、消費税の納税義務が免除されます。

・前々年、前々事業年度(基準期間)の課税売上高が1000万円以下

・前年 1 月~6 月、前事業年度開始日から6か月間(特定期間)の課税売上高(又は給与等支払額)が1000万円以下

・個人事業者の開業年度とその翌年

・資本金1000万円未満である新設法人の設立1期目、2期目の事業年度 など

反対に次の場合に課税事業者となります。

・基準期間の課税売上高が1000万円超

・特定期間の課税売上高(又は給与等支払額)が1000万円超

・資本金 1000 万円以上である新設法人の設立1期目、2期目の事業年度 など

免税事業者も課税事業者になれる

 免税事業者は、仕入れ等にかかった消費税額の控除ができないので、課税売上に係る消費税額よりも、課税仕入れ等に係る消費税が多い場合でも、還付を受けることができません。課税事業者になるためには「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要です。

 例えば輸出業者の場合、輸出に関して消費税はかからないので、仕入れの消費税額の方が経常的に多いため、課税事業者になって還付を受けた方が有利になるわけです。

インボイスによって対応を迫られる?

 令和5年10月1日から始まるインボイス制度では、今まで可能だった免税事業者への「仕入れで払った消費税」の仕入税額控除ができなくなります。免税事業者自身については今までと変わりはないのですが、免税事業者から仕入れがある課税事業者については、そのままの取引内容では納める消費税が高くなります。

 ただし、経過措置があり、制度実施後3年間は免税事業者からの仕入れは消費税相当額の8割、その後3年間は5割を仕入税額控除できることとなっています。

経過措置があるとはいえ、課税事業者の取引先との協議は必要ですね。

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