企業型DCの資産放置約2,600億円!

転職・退職時に手続きせず

 企業で加入する企業型確定拠出年金DC(企業型)で約112万人分の年金資産(積立額)が運用されずに放置された状態になっていることが、国民年基金の調べによりわかりました。加入者(従業員)が転職・退職時などに必要な手続きを取らなかったことで国民年金基金に自動移換され、公表記録のある2017年度末から2021年度末でその数は1.5倍に増え、総額は約2600億円に上るということです。

企業型DCの資格喪失後は

 DCでは原則60歳までは資産の引き出しはできません。従業員が60歳未満で中途退職して企業型DCの資格喪失をした場合は

①他の企業型DCに資産を移す(移換)

②iDeCo(個人型)に資産を移す

と2つの方法があり、これを「ポータビリティ」といいますが、DCでは転職・退職に伴う手続きを自分で行う必要があります。

資格喪失後6か月以内に移換手続きをせずに放置しておくと自動的に売却・現金化により国民年金基金連合会(または特定期間運営管理機関)の口座に移換されます。

自動移換されるとどうなるの?

 自動移換されると国民年金基金連合会や特定運営管理機関の手数料が毎月かります。資産運用の指図や給付金請求もできません。また、加入期間の通算もされません。

ただし、自動移換されても他のDCに切り替え手続きを行えばそちらに移換できます。

企業型DC加入者の退職時の手続き

 加入者が60歳未満で中途退職した場合、企業が加入者の資格喪失手続きを行うと10日後位に資格喪失した通知が自宅に届きます。通知は今後の移換に必要な情報が記載されているので大切に保管しておきます。

①転職先の企業型DCに移換する時は必要書類を取りよせ記入後転職先に提出します。

②転職先に企業DCがないか自営業者、専業主婦(夫)になる場合、iDeCoの口座を開設します。加入申込書と「個人別管理資産移換依頼書」を提出し、さらに会社員や公務員がiDeCoに加入する場合は事業主の証明書も添付し、運営管理機関に提出します。手続き完了には2か月近くかかります。

企業の担当者は従業員の退職時には企業型DCの資産移換についても忘れずにアドバイスをしてあげましょう。

退職時のDCの取り扱いは企業が説明をし、本人も自己責任で移換手続きしましょう

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進化し続ける医療費控除(医療費のお知らせについて)

医療費控除とは

 医療費控除は、本人や生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払額が一定額を超えるときは、次の算式によって計算した金額を所得金額から差し引く制度です。

「医療費のお知らせ」は捨てないでネ!

平成29年分の確定申告から、医療費控除を受ける場合に「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付しなければならないこととされていますが、医療保険者から交付を受けた医療費通知(医療費のお知らせ)がある場合は、これを添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。

協会けんぽの場合、「医療費のお知らせ」に通知される診療期間は、令和3年10月診療分から令和4年9月診療分までのものが、令和5年1月中旬以降(事業所宛)に送付されます。

 医療費のお知らせを確定申告の医療費控除に活用する場合、令和3年分は差し引き、令和4年10月診療分~12月診療分については、医療機関等からの領収書に基づき、ご自身で医療費控除の明細書を作成し、申告書に追加して添付する必要があります。

また、その内容は保険診療分のみとなり、自由診療(自費分)や薬局での一般的な医薬品の購入も含まれていませんので明細に追加する必要があります。

医療費の領収書の保存は5年間

 平成29年分の確定申告から医療費の領収書の提出は不要となりましたが、医療費の領収書は、5年間保存の必要があります。

マイナポータル連携でどうなる?

マイナポータル連携を利用すると、医療費控除に使用できる医療費通知情報を取得し、所得税の確定申告書を作成する際に自動入力することができます。

 なお、事前にマイナポータルで代理人の設定を行うことにより、申告に含めることが可能なご家族の医療費通知情報をマイナポータル連携で取得することができます。

令和3年分は、令和3年9月~12月診療分に限られましたが、令和4年分以降は、1月~12月診療分の情報が取得できます。

保険適用外の治療や医薬品については、マイナポータルに連携されないのでご注意を。

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