5年? 7年? 10年? 帳簿・領収書等の保存期間

所得税の書類保存は5年か7年

 所得税の確定申告期間も終わり、ほっと一息ついている方も多いかもしれません。申告に使用した帳簿や領収書等の書類ですが、申告し終えたからといって破棄するわけにはいきません。青色申告の場合、仕訳帳や出納帳などの帳簿、損益計算書などの決算関係書類、領収書などの現金預金取引関係書類は、いずれも7年の保存が義務付けられています。ただし現金預金取引関係書類は、前々年分所得が300万円以下の方については、5年でよいとされています。

 白色申告の方の場合は、原則5年間が保存期間となりますが、収入金額や必要経費を記載した帳簿のみ7年間が保存期間です。

保存していないとどうなる

「何かあったときのために帳簿は保存しておきましょう」とよく言いますが、「何か」とは税務署の調査や申告内容の確認照会です。調査等で帳簿や書類の保存が無かった場合、青色申告の承認が取り消されてしまいます。また、申告に用いた証拠書類が無いということは、証拠書類が無い部分の計算については当然否認されてしまいますから、追徴課税されてしまうこともあります。

 また、国税庁は2022年10月7日の所得税基本通達において、「収入金額が300万円未満で帳簿等無し」もしくは「300万円以上でも事業所得として認められる事実が無く、帳簿等無し」の場合は雑所得に該当するとしています。

 本来事業所得として申告していたものが雑所得になるということは、給与所得などとの損益通算ができず、青色申告特別控除は利用できず、少額減価償却資産の特例も適用できず、専従者給与も使えず、3年間の繰越控除もできないということになります。

法人は10年の場合もある

 法人の帳簿書類も原則7年間の保存が義務ですが、青色繰越欠損金が生じた事業年度の場合は、10年間が保存義務となります。これは欠損金が最大で10年控除できるためです。

 なお、2018年4月1日以前に開始した事業年度に欠損金が生じた場合は最大9年控除のため、書類の保存期間も9年となっていました。

2023年12月には電子取引の電子保存義務化の宥恕期間が終わるので、こちらにも注意が必要です。

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減価償却の計算方法 定額法と定率法

減価償却とは

 減価償却は、高額な機械設備等の経年劣化が生じる資産の購入費用を、購入した年にまとめて経費計上するのではなく、使用可能年数に応じて分割して経費計上することを言います。耐用年数に応じて毎年経費計上するのですが、その計算方法は大きく分けて2種類あります。毎年一定額を償却してゆく「定額法」と一定の率をかけて償却額を決定する「定率法」です。

2つの計算方法の利点と償却方法届出

 定額法は毎年同じ金額を償却するので計算がとてもシンプルです。定率法は序盤の年の費用計上の方が後半よりも大きい額となりますから、初期の節税効果が大きいと言えます。ただし、計算方法も複雑です。

 計算をシンプルにしたい、序盤の年に利益を残したいといった場合は定額法、序盤の年に経費をより多く計上したい場合は定率法と、利点も相反するものとなります。

 建物(平成19年4月1日以後に取得したもの)・建物付属設備や構築物(平成28年4月1日以後に取得したもの)・ソフトウェア等の無形固定資産については定額法しか利用できませんが、それ以外の有形固定資産については、定額法・定率法のどちらを選択しても良いとされています。

 個人の場合は、定額法 しか利用できないもの以外も、定額法を用いて計算するのが基本ですが「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を提出することによって、定率法を選択することができます。

 法人の場合は、定額法しか利用できないもの以外は、定率法を用いて計算するのが基本となっており、定額法を利用したいものについては「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出することによって定額法を選択することができます。

法人成りの際にはご注意を

 償却方法の届出書を出さないと、個人の時には定額法で計算していた、建物等の定額法で計算しなければならないもの以外は法人成りの後には定率法で計算することになりますのでご注意ください。

法人成りした場合、個人資産の引き継ぎは現物出資か事業主から法人への売却処理が必要です。

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