火災保険の名義変更

建物に契約する火災保険が、積立型の火災保険や保険料一時払いの長期保険の場合には、火災が起きた時に保険金を受け取ることができるほか、火災が起きなくても、解約返戻金や満期返戻金を受け取ることができます。建物を相続や贈与で取得した場合、これらの火災保険には、どのような課税がされるでしょうか。

相続に伴い名義変更する場合

親から建物を相続して、火災保険契約の名義も子供に変更する場合には、解約時に受け取ることのできる解約返戻金相当額で相続税が課されます。

贈与に伴い名義変更する場合

火災保険契約の名義人だけ変更する場合や、建物を子供に贈与して、火災保険契約も子供名義に変更する場合は、解約返戻金相当額で贈与税が課されるものと思われます。解約返戻金や満期返戻金を受け取るまで、贈与税はかからないとする見解もありますが、名義変更により、解約返戻金を受け取る権利を取得しているので、贈与税が課されると考えたほうが無難と思われます。

解約返戻金や満期返戻金を受け取った場合

相続や贈与による火災保険の名義変更の後、解約返戻金や満期返戻金を受け取った場合は、一時所得として課税されます。

その理由として、火災保険契約は、「みなし贈与」が適用される、相続税法5条2項の傷害保険に該当しないため、火災保険契約の名義変更による解約返戻金や満期返戻金の受取りは、贈与ではなく、一時所得となるとする見方もあります。

なお、一時所得の計算では、親と子の双方の負担した保険料をあわせ、解約返戻金や満期返戻金の収入金額から差し引く必要経費とすることができます。

「建物更生共済」の扱い

JA「建物更生共済(建更)」の商品説明では、「JAの承諾を得て共済契約者を変更する場合は、変更時に「共済契約の権利」を贈与されたものとして、解約返戻金相当額が贈与税の対象となる」、「満期共済金受取時には、共済契約者の変更前後を通じた払込掛金総額を一時所得の必要経費とする」旨が案内されています。

火災保険金を受け取った場合

また、火災や自然災害により建物や家財が消失した場合に受け取る保険金は、財産の損害を補てんするものであるため、所得税は非課税となります。

火災保険の名義を変更するときは、課税関係に注意しましょう。

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賃金のデジタル払い解禁? ~○○ペイ払いも可能に~

賃金のデジタル払いが解禁?

厚生労働省は、2022年9月13日の労働政策審議会(労働条件分科会)に賃金のデジタル払いを可能とする制度案を提示し、準備を進めていくことが確認されました。

決済事業者で賃金が保全されるか疑問として反対の立場を取っていた連合も導入に向けて理解を示したようです。

2023年春にも解禁されるのではとの報道もありますが、2018年頃から議論が開始され、政府の規制改革推進会議が2021年導入を目指していたにもかかわらず、実現しなかったこともあり、更に先送りとなる可能性も十分あると思われます。

「賃金支払の5原則」

労働基準法24条は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と定めています。下記のいわゆる「賃金支払の5原則」と言われるものです。

①通貨払の原則

②直接払いの原則

③全額払いの原則

④毎月1回以上払いの原則

⑤一定期日払いの原則

賃金のデジタル払いの問題点

賃金のデジタル払いで問題になるのが「通貨払い」の原則に抵触するのではないかとの懸念です。つまり、〇〇ペイ等のデジタルマネーが通貨代わりとして認められるかということです。

一般に行われている賃金の銀行振込でさえ、「通貨払い」の例外で、従業員本人が同意した場合に限られています。

デジタル払いが解禁され、従業員が希望した場合、申請された口座が本人の口座であることをどのように確認するのかといった問題も出てきます。

また、賃金のデジタル払いには口座上限額が設定されるようであり、銀行振込と併用されることも考えられ、支払手続や管理が複雑化するものと思われます。

今後の議論に注目したいところです。

〇〇ペイでの支払も多いので、デジタル払いも歓迎です!

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