エンジェル税制の改正

エンジェル税制とは

 エンジェル税制とは、スタートアップ企業へ投資を行った個人投資家に対しての税制上の優遇措置です。所得税の計算上、(対象企業への投資額-2,000円)がその年の給与等の総所得金額から控除(総所得×40%か800万円のいずれか低い方が上限)される優遇措置Aと、対象企業への投資額全額がその年の株式譲渡益から控除される優遇措置Bの選択適用となります。

 令和5年3月31日までのエンジェル税制は利益が出た場合「課税の繰延」をするに留まっており、若い企業に投資を行うリスクにチャレンジした見返りが少ないものでした。

繰延から非課税へ一部改正

 改正前のエンジェル税制は「課税の繰延」の扱いとなっており、たとえば他の株式譲渡益が5,000万円ある年にエンジェル税制対象企業に5,000万円の投資を行って優遇措置Bを選択、売却時には1億円となったとして見てみると、

【投資時】

他株式譲渡益5,000万円-エンジェル税制適用5,000万円=課税所得0円

【売却時】

エンジェル適用株式譲渡益1億円-取得費0円(課税の繰延)=課税所得1億円

といった具合に、売却時には先に控除を受けていた結果、取得価格は0円として考えなければなりませんでした。

 令和5年度税制改正によって、設立5年未満の株式会社で各事業年度の営業損益金額が0未満等の条件を満たすプレシード・シード期のスタートアップ企業に投資する場合や自己資金による起業時に限られますが、20億円までの出資であれば優遇措置Bは繰延ではなく非課税となりました。先ほどの例示で見てみると、

【投資時】

他株式譲渡益5,000万円-エンジェル税制適用5,000万円=課税所得0円

【売却時】

エンジェル適用株式譲渡益1億円-取得費5,000万円=課税所得5,000万円

といった具合です。

 ちなみに売却時点で損失が出た場合は、改正前・後のいずれも、他の株式譲渡益と通算や、損失の繰越はできますが、投資年に優遇措置を受けていた分については控除対象になりません。

有望な若い企業に資金が回るといいですね。

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「年収の壁」とは 社会保険の加入

岸田首相の少子化対策の一環で

 パートタイム労働者の給与が一定の金額を超えると税金や保険料の負担が増えて手取りが少なくなり、働き損(?)が生じてしまう「年収の壁」。岸田首相は会見で「106万円、130万円の壁について被用者が新たに106万円の壁を超えても手取りの逆転を生じさせない取り組みの支援などを導入し、さらに制度見直しに取り組む」と発言しました。

 誰でも働いて賃金を得れば一定の要件の下に厚生年金の適用者(第2号被保険者)になることが義務付けられます。

 低賃金の方であれば国民年金保険料を負担するより安い場合があり得ますが、すでに3号被保険者で被扶養者である人(多くはパートの主婦)は保険料の支払いが生じ手取りが減るという現象になります。

年収の壁問題は前からあった

近年、年収の壁の問題が脚光を浴びているのは最低賃金の水準が持続的に大きく引き上げられていることがあります。

一般に働く側から見れば賃上げは好ましいはずですが、ラインぎりぎりで働く人はそれだけ年間時間数を抑制します。企業から見れば賃上げしても抑制されるのでメリットが少なくなります。事実、2022年の全国平均の最低賃金は時給の平均は961円で10年前より28%増となり1,000円台近くまで上がっています。

立ちはだかる社会保険の加入の壁

1つ目の壁が年収「106万円の壁」(月額8.8万円)で、令和6年の10月に被保険者51人以上事業所に働く人も適用対象になります。もう1つの壁は年収「130万円の壁」です。

社会保険の被扶養者は年収130万未満が対象ですが、ここでは労働時間を伸ばせば加入の対象になり、扶養から外れます。事業主負担のある厚生年金加入は有利な場合もあり、必ずしも不利とばかりは言えませんが手取りは下がるでしょう。

専業主婦に働かないことを条件とした優遇措置が逆に就業で不利となる壁にぶつかっていますにぶつかりますぶつかります主婦に働かないことを条件に作られた優遇措置が、就業すると逆に不利益と成り「働き方の壁」にぶつかります。 業主婦に働かないことを条件に作られた優遇措置が、就業すると逆に不利益と成り「働き方の壁」にぶつかります。 りフリーランスフリーランス方は出産手当金はーワークから象ですと連絡されることもあります。

 パートタイマー主婦に大きく依存しているサービス業などでは、人集めのために時給を上げると逆に年末の多忙な時期に就業してもらえないなどと逆効果です。労働者は働きたくとも十分に働けず、企業も人手不足対策が取れないという八方ふさがりの状況です。

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