老後資金を用意するには

年金だけで生活するのはますます難しく

 老後不安と言われていても実際は50代になってからようやく年金について意識する人が多いと思います。しかし高齢者の増加と若年労働力の不足で年金受給額は目減りする傾向で推移しています。簡易生命表によると2022年時点で日本人の平均寿命は男性81.05歳、女性は87.09歳です。

中年より下の世代も公的年金以外の生活の手段を打っておく必要があるでしょう。

老後に必要なお金

総務省家計調査報告(2022年)によれば1世帯で平均は月額約244,000円です。一方厚労省の2022年の夫婦のモデル年金の受給額は約22万円です。これは夫が老齢基礎年金は満額、老齢厚生年金は平均標準報酬月43.9万円で40年間加入したと想定、妻は専業主婦で既存年金が満額支給されたときの想定なので現状とかなりちがうかもしれません。

 ですからこの条件の年収がもう少し低い層や自営業者などは年金だけでは不足することが目に見えています。国民年金だけの加入者は会社員や公務員などの厚生年金や共済組合の加入者より受け取る年金額は少なくなっています。ここで比較をしてみましょう。国民年金と厚生年金に38年間加入した時との比較をしてみると

在職中平均年収と年金見込み額(厚生年金)

・400万円…約 6.0万円/月

・500万円…約 7.3万円/月

・600万円…約 9.7万円/月

・650万円…約11.5万円/月

・800万円…約12.6万円/月

上記に基礎年金の月額6.5万円を足します。

これと比較して国民年金は収入に関係なく月額約6.5万円です。これだけでも大きい差があることがお分かりでしょう。

どのように備えるべきか

貯蓄の他、国民年金基金や小規模企業共済、iDeCo、民間の個人年金、終身保険、つみたてNISA等非課税で積み立てできるものも多く、早めに老後資金を確保したいものです。投資についてはどのくらいのリスクまでなら許容できるかをよく考えて行いましょう。長い期間かけて積み立てて運用していくことになるので、準備は若いうちから考えておくことがよいでしょう。

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社会保険料控除 家族分社会保険料の負担

  ※たかの会計Dairyコラムは、年末年始休暇をいただきます。 次の更新は、令和6年1月9日予定です。

所得控除での社会保険料控除

 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額は、その居住者のその支払い年分の所得控除の対象となります。本人名義でない家族名義の社会保険料も控除対象にできるということです。生計を一という要件なので、扶養親族に該当しなくても差し支えありません。支払った人の所得控除となるので、家族名義の社会保険料をそれぞれの家族の所得となる年金や給与から天引きされているものは、対象にはなりません。

会社員が負担するケース

 会社員でも、生計を一にしている配偶者や子供(20歳以上の学生等)又は親などの国民年金保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金基金掛金などを支払ったような場合にはこれに該当します。過去何年分かをまとめて支払った場合でも、その年中の支払額はその支払年の控除の対象となります。

学生への特例

 なお、学生には、申請により在学中の国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。この場合、社会人になって稼ぐようになってから、猶予を受けた保険料を自主的に納付(追納)することができます。追納分も追納時の社会保険料控除の対象となります。会社員であれば、勤務先での年末調整による社会保険料控除の対象になります。社会保険料控除には上限がありません。そのため、実際に納付した保険料が所得金額から全額控除されます。

国民年金には前納制度がある

 国民年金保険料を支払う場合は、前納制度にも注目すべきです。今年のある月から来年3月分までの保険料をまとめて納付することもできます。来年分の保険料が含まれていても、今年支払ったものは、今年の社会保険料控除の対象に出来ます。前納の月数に応じた割引率で保険料減額の特典も受けられます。

 国民年金保険料の前納制度では、2年先の3月分までの支払いを済ませることも可能で、その場合も、支払全額をその支払年の社会保険料控除の対象にすることができますが、3年に亘る各年分の保険料に該当する額を各年に控除するという方法も選択可能となっています。

前納による減額と節税

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