2018年の見直しの一般社団法人等

平成30年(2018年)の税制改正で、公益社団財団を除く一般社団財団法人で、次の①②の要件を満たすものは、「特定一般社団法人等」と規定されました。

①相続開始の直前における同族理事(被相続人、その配偶者、三親等内の親族、その他特殊関係者)数の総理事数に占める割合が2分の1を超えること。

②相続開始前5年以内において、同族理事数の総理事数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。

みなし個人相続税課税

特定一般社団法人等の理事である者(理事を辞任後5年未満の者を含む)が死亡した場合において、その特定一般社団法人等に遺贈があったものとみなして、みなし個人相続税課税がされます。

 相続税の課税価格に算入される金額は、その死亡した者の相続開始の時におけるその特定一般社団法人等の純資産額をその時における同族理事の数(被相続人を含む)で除して計算した金額です。

同族理事とは

一般社団法人等の理事のうち、被相続人、その配偶者又は3親等内の親族、その他その被相続人と特殊関係がある者(被相続人が会社役員となっている会社の従業員等)のことを指します。3親等内の親族には、叔(伯)父、叔(伯)母、甥、姪が含まれ、従兄姉弟妹は含まれません。

一般社団抑止税制への予防的留意事項

この制度では、特定一般社団法人等の理事が死亡した場合のことを規定していますが、一般社団法人の最高意思決定機関である「社員総会」の構成員の社員が死亡した場合を対象としていません。

理事を孫など、被相続人になることと縁遠い世代にすることで課税取込みの制度から縁遠くすることは可能です。

また特定一般社団法人等に該当したとしても、兄弟姉妹を含めて同族理事を増やすことにより課税対象額を少なくすることも可能です。さらには、理事を3親等内の親族等の範囲外(たとえば、従兄弟姉妹など)の者を多く含めることで、特定一般社団法人等から外れるようにすることも可能です。

少し考えると、思わぬ課税取込みに対する色々な予防策を張っておくことができます。

財団よりも社団の方が使いやすい

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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