在宅勤務(テレワーク)手当は割増賃金の算定対象?

在宅勤務(テレワーク)の普及

 新型コロナにより、在宅勤務やテレワークが急速に普及し、東京や大阪など満員電車による通勤ラッシュが激しい大都市では、出勤不要な勤務形態として定着してきたように思います。

 パーソルキャリアの調査によれば、2023年11月時点でテレワークを導入している企業の割合は約66%、導入率は約9%、5類移行前に比べ「IT・通信」「小売・流通」「建設・不動産」の3業種は10%以上、テレワークを増やしているそうです。

割増賃金の算定基礎となる手当

法定労働時間である1日8時間及び週40時間を超過した場合の「時間外労働」、法定休日(週1日又は4週4日休めなかった場合)の「休日労働」、深夜10時から翌朝5時までの勤務に対する「深夜労働」を対象とする割増賃金が労働基準法に規定されています。

 割増算定の対象外となる手当は、①家族手当、②通期手当、③別居手当、④子女手当、⑤住宅手当、⑥臨時の給与の6種類で、社

労士受験生は頭文字をとって「カツベシジュウリン」と語呂合わせで覚えます。

これらの手当は割増賃金の基礎となると不公平が生じるため、限定列挙で除外されています。

「在宅勤務手当」の実費弁償分は対象外

厚生労働省の都道府県労働局長宛の通達「在宅勤務手当の割増賃金の算定における取扱い」では、在宅勤務に必要な通信費や光熱費などが実費弁償として支給される場合は、労働基準法の賃金に該当しないため、割増賃金の算定対象外としています。

なお、実費弁償と認められるには、就業規則などに計算方法を明示する必要があり、計算方法は客観的・合理的なものであることが求められます。

既に在宅勤務手当を支給している場合、在宅勤務手当を割増賃金の算定対象外とするには、実費弁償分とそれ以外に分ける必要があり、実費弁償の根拠を揃えるなど、実務上の取扱いが煩雑になってしまう懸念があります。

在宅勤務手当の割増対象外は実費弁償のみ!

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居住用財産譲渡の3,000万円控除の要件

マイホームを売った時に使える特例

 マイホーム(居住用財産)を売ったときに、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例を「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。

 利用するためには様々な要件があり、国税庁は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例適用チェック表」を用意しています。この表に売却する(売却した)マイホームを照らし合わせれば、この特例が利用できるか確認が可能です。代表する要件を簡単に見てみましょう。

居住用でなければもちろんダメ

 他の居住用財産関係の特例と同じく、基本的には「住んでいなければダメ」です。別荘や仮住まい、セカンドハウスには適用できませんが、単身赴任等で家主が離れているものの、家族が生活しているといった場合はOKです。住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに家屋もしくは家屋と共に敷地等を売る場合に、特例が利用可能です。

 家屋を取り壊した場合については、取り壊しから1年以内に売買契約をし、かつその間に貸付等に利用していないことが条件となります。

他の特例との重複適用は基本NG

 3,000万円の特別控除の特例は、長期譲渡所得の課税の特例(所有期間10年超で譲渡益6,000万円以下の部分の税率を優遇)を併用できますが、居住用財産関係の特例や住宅ローン控除と併用することができません。併用できない期間も設定されており、居住用財産関係の特例については前々年、前年、当年に適用されていれば、3,000万円控除が受けられません。住宅ローン控除については居住年およびその前2年、その後3年の計6年間に3,000万円控除を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることができなくなります。

 また、収用の場合の特別控除、特定期間に取得した土地等を譲渡した場合の特別控除、低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除等、居住用でない土地に適用できる特例についても併用できません。

法定申告期限後に特例の選択替えもできませんから、申告時に慌てることのないよう、早めの検討・準備をしておきましょう。

申告も要件ですから、特例利用で所得税が発生しなくても確定申告が必要です。

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