夫婦間の役務提供についての課税

親族間の役務提供は原則、経費不算入

夫はITエンジニア、夫と同一生計の妻はWEBデザイナーです。それぞれ独立した個人事業者として事業を行い、確定申告しています。このような中で夫が妻の受注した顧客向けECサイトの構築業務をサポートした場合、妻が夫に支払う役務提供の報酬は、妻の事業所得の必要経費に算入されません。また、夫は収受した報酬も自身の事業所得の収入金額に算入されず、サポートに要した夫の経費は、妻の必要経費となります。この取扱いは、夫婦など同一生計親族間で所得を分散させる租税回避を防止するために設けられた制度です。

弁護士夫婦事件で問われたもの

独立した親族間の役務提供を所得金額に反映させることの是非が争われたのが、いわゆる「弁護士夫婦事件」です。

裁判では、それぞれ独立して弁護士業を営む夫婦間において、妻弁護士が夫弁護士に提供した役務に対する報酬は、所得税法に規定するとおり、夫の事業所得の必要経費とならず、妻の事業所得の収入金額にならないと判示されました。

また、親族からの役務提供を所得金額に反映させない取扱いと、親族以外の他人からの役務提供を所得金額に反映させる取扱いとの不整合が憲法14条違反となるかについても、裁判所は、これらの区別は合理的であり、憲法違反ではないとしました。

青色事業専従者給与等は必要経費算入

一方、夫の事業に妻や子供などの親族が青色事業専従者等として従事する場合は、帳簿記帳と一定規模の就業、相当な対価などの要件をもとに、夫が親族に支払う給与は夫の事業の必要経費となり、支払を受けた親族の収入金額となります。これも親族間の役務提供ですが、透明性を担保に例外として所得金額への反映を認めています。

個人単位課税への転換が契機に

 親族間の役務提供の経費不算入も、青色専従者給与制度も、戦後、世帯単位課税から個人単位課税に移行する中で、補完措置として設定されました。しかし、現代は副業をはじめ多様な働き方が求められ、夫婦共働きや夫婦間での協業も普通に行われます。独立した事業を適正な対価で営む親族間の取引を所得計算から除外することは、時代の流れに整合しなくなっている面もあります。青色事業専従者として雇用し、法人成りして給与を支払うことでも経費算入は可能ですが、違和感はぬぐえません。

生計は一緒、仕事は、お互いに自立して、必要なところで協力しています。

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職務限定社員の同意なき配置転換は無効!

「限定社員」とは?

 転勤がないか一定の範囲に留まる「地域限定社員」や、職務を一定の業務に限定する「職務限定社員」など、働き方に対するニーズの多様性も高まって、「限定社員」が増えています。

「地域限定社員」は、転勤による引越を心配せず家を建てることができ、子供を転校させる必要もなく、介護もしやすいといったメリットがあります。

「職務限定社員」は、職務内容が限定され、自分がやりたい業務や得意な業務に専念できるため、問題となっている「配属ガチャ」による離職防止にも効果があります。

 一方、会社にとっては、限定社員は正社員に比べて配置転換の自由度が低くなるというデメリットがあります。

「職務限定社員」の同意なき配転は無効?

令和6年4月26日、最高裁は滋賀県の社会福祉センターに勤務していた「職務限定社員」に対する「同意なき配置転換」を無効とし、大阪高裁へ審議を差戻しました。

本件は、社会福祉センターの福祉用具センターで、福祉用具の製造・改造や開発などの技術職として採用され、事業承継した財団法人から施設管理担当への配置転換を命じられた「職務限定社員」が同意なき配置転換を無効として損害賠償を請求したもので、大阪高裁は財団法人に110万円の支払を命じました。

限定社員の契約内容変更は個別同意が必要

 最高裁は「労働者と使用者に職種や業務内容を特定のものに限定する合意がある場合は、使用者は労働者に対し、個別的同意なしに合意に反する配置転換を命ずる権限を有しない」とし、「同意を得ることなく配置転換を命ずる権限を有していなかった」として、全員一致で判決しました。

 個別合意のある労働条件変更は有効(労働契約法第8条)ですが、限定社員の配置転換は、地域限定社員も含め慎重に同意を得ることが重要といえます。

 令和6年4月以降に締結する「労働条件通知書」には勤務地及び業務内容は雇入れ直後だけでなく、変更の範囲も明示義務がありますので、注意が必要です。

採用の際に配置転換はないと言われてたのに。

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