埋蔵文化財包蔵地の評価

日本列島は遺跡の宝庫

貝塚や住居跡、古墳などの遺跡は全国で約46万か所あり、毎年9千件程度の発掘調査が行われているそうです。自治体は既に発見されている遺跡の分布図を公開しており、これらの地域でマンションや商業施設などを開発するときは文化財保護法の規制を受け、工事期間にも影響が出てきます。

埋蔵文化財のある土地は届出と調査が必要

埋蔵文化財が周知されている土地(「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます)を土木工事により発掘しようとする場合は届出して、必要があるとされたときは、試掘調査、発掘調査、現状保存などを行います。また周知の埋蔵文化財包蔵地以外で遺跡を発見したときは、現状を変更することなく、遅滞なく届出が求められます。

評価方式が新たに公表される

国税庁は、平成16年7月、土壌汚染地の評価について取扱いを公表しました。その後、周知の埋蔵文化財包蔵地について減価を認める裁決事例や、設計変更により発掘調査の必要がなく減価が認められなかった裁決事例などを受け、令和6年7月、埋蔵文化財包蔵地についても新たに土壌汚染地の評価に準じた評価方法が示されました。

原価方式による評価方法

原価方式による評価方法では、路線価等による「文化財がないものとした場合の価額」から「発掘調査費用に相当する金額」を控除します。文化財がないものとした場合の評価は、地価公示価格水準の8割程度とされるため、発掘調査費用についても見積額の80%相当額で評価します。見積りは最も合理的な方法によるものとされます。

周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しない場合であっても文化財が出土して経済的負担が生じる可能性がある場合、周知の埋蔵文化財包蔵地に隣接する場合、一定の面積以上の開発が行われ、試掘調査や発掘調査を実施する場合には埋蔵文化財包蔵地の評価の適用の可能性があるとされています。

埋蔵文化財の評価がされないこともある

一方、埋蔵文化財の存在する可能性が潜在的な段階では埋蔵文化財包蔵地として評価できないとされています。また、土地所有者に発掘調査費用の負担がない場合、対象地域で発掘調査費用が生じることの確実性が低い場合も発掘調査費用はないものとして取り扱われますので注意が必要です。

なお、個人が自己の専用住宅を建設するときの発掘調査費用は公費負担となります。

日本人は縄文時代から北方や東南アジアの移住民と交雑してきたそうです。

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離婚と税金

離婚件数は年々減少傾向

 離婚とは、夫婦が法律上成立している婚姻関係を解消することを言います。近年離婚件数は増えていると思う方がいらっしゃるかもしれませんが、実は2013年の離婚件数が約23.1万件、2020年には20万件を切り、2022年は約17.9万件と年々減少傾向にあります。ただ、婚姻件数も減っており、2013年には約66.1万件、2022年は約50.5万件とのことです。

 今回は離婚と税との関係について、基本的な部分をご紹介したいと思います。

慰謝料や財産分与と税金

 離婚の際の慰謝料とは、有責側が相手方の離婚によって被る精神的苦痛に対して支払うお金のことです。慰謝料は非課税となりますから、税金は発生しません。

 財産分与とは、離婚をしたとき相手方の請求に基づいて財産を渡すことです。離婚により相手方から財産をもらった場合、通常贈与税がかかることはありません。ただし、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多すぎる場合はその多すぎる部分に、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認定された場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

 また、財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人には譲渡所得の課税が行われることになります。

養育費と扶養控除

 元妻が親権を持っている子の養育費を元夫が負担しているとき、同じ場所に暮らしていなくても、元夫が子の扶養控除を受けることができます。扶養控除については親権とは異なり「生計を一にしている」かどうかで判定しています。そのため、扶養義務の履行として支払われる場合や、子が成人に達するまでなど一定の年齢等に限って支払われる場合には、常に生活費等の送金が行われていると判定されるため、親権を持っていない側の扶養控除の対象にしてもかまいません。

 ただし、扶養控除を受けられるのは1人のみです。例えば子が1人のみで、元妻が扶養控除を受けている場合、元夫も扶養控除を受ける、ということはできません。

何も取り決めがない場合、先に扶養控除申告書を出した方が扶養控除を受けることになります。

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