成長型中小企業等研究開発支援事業 第2回公募開始(締切7月24日)

本事業は、「中小企業の特定ものづくり基盤技術及びサービスの高度化等に関する指針」に基づき、特定ものづくり基盤技術(情報処理、精密加工、立体造形等の 12 技術分野)及びIoT、AI等の先端技術を活用した高度なサービスに関する研究開発や試作品開発等の取組を支援し、中小企業のものづくり基盤技術及びサービスの高度化を通じて、イノベーションによる我が国製造業及びサービス業の国際競争力の強化を図ることを目的としています。

具体的には、中小企業者等が大学や公設試等の研究機関等と連携して行う、事業化につながる可能性の高い研究開発、試作品開発及び販路開拓への取組を最大3年間支援するものです。あくまでも研究開発を支援するための事業であり、生産を目的とした設備備品の導入や営利活動に関する補助事業ではありません。

申請対象者

本事業は単独では申請できず、中小企業者等を中心とした共同体を構成する必要があります。共同体は研究等実施機関や事業管理機関を含む2者以上で構成する必要があります。また、中小企業者等が「主たる研究等実施機関」として参画している必要があります。

本事業の対象となる研究開発計画

本事業の補助対象は事業化につながる可能性の高い研究開発、試作品開発及び販路開拓への取組までですが、事業化までの道筋が明確に描けているものが対象となります。そのため、研究開発計画の終了後1年以内までに、サンプル出荷等川下製造業者等からの評価を受けることが可能な計画となっていることが必要となります。

要件

補助事業期間:2年度又は3年度

補助金額(上限額):単年度 4,500 万円以下、2年度の合計で、7,500 万円以下、3年度の合計で、9,750 万円以下

(中小企業者等が受け取る補助金額が補助金総額の2/3以上であること)

補助率:中小企業者等2/3以内

今から次世代に花咲く技術を開発しよう!

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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パーシャルスピンオフ

成長の見込まれる事業を切り出し、グループ全体の企業価値向上をはかる仕組みの一つとして、パーシャルスピンオフの活用が上場企業で期待されています。

そもそもスピンオフとは

スピンオフは、平成29年度の税制改正で創設された事業再編の手法です。法人が事業の一部を切り出し、その事業を営む子会社の株式を株主に交付することにより、それぞれの会社は独立して中核事業に専念し、機動的に経営することができます。

完全子会社を設立し、事業の切り出しと同時に、子会社株式を株主に交付する方式(単独新設分割型分割)とスピンオフする事業を既に営む完全子会社の株式を株主に交付する方式(株式分配)とがあります。株式全部の交付など一定の要件を満たすと適格組織再編となり、事業譲渡益は繰延べられ、株主の配当にも課税されません。

20%未満まで株式の保有が可能に

パーシャルスピンオフは、令和5年度税制改正で、スピンオフの適格要件が一部緩和され、事業を切り出した後も子会社株式の20%未満であれば保有できる制度として新たに創設されました。スピンオフの後もグループ会社間のシナジー効果を高めながら、それぞれの事業の成長をはかるメリットが生まれます。

現状は令和6年3月31日まで一年限りの制度ですが、次の税制改正にて制度の延長または恒久化を見越し、制度活用の検討開始を公表する上場企業も出てきました。

パーシャルスピンオフの適格要件

適格組織再編となる要件は次の通りです。

  • 産業競争力強化法の事業再編計画の認定を受ける
  • 分割法人又は現物分配法人の株主の持株数に応じ、完全子法人の株式のみ交付
  • 発行済株式の保有は20%未満
  • 完全子法人の従業者の概ね90%以上が引き続き、事業に従事
  • スピンオフの前後を通じ、他の者による支配関係がない、支配関係がない見込み
  • 主要資産負債引継要件、主要事業継続要件、特定役員継続要件を満たす
  • 関係事業者等の特定役員に新株予約権が付与され又は付与される見込み

スピンオフを求める投資ファンドと攻防も

一方、上場企業が海外の投資ファンドから事業のスピンオフを要求される事例も出ており、短期の投資回収か、長期的な事業育成を目指すのか、攻防が続きそうです。

私たちは、長期的な戦略で企業価値の向上を目指します。

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