事業主は労災給付処分の取消を求められるか?

事業主は労災給付の取消を求められない!

 令和6年7月4日、最高裁は労災保険の給付(本件では療養補償給付及び休業補償給付)について、事業主は取消訴訟の原告適格を有しない、つまり訴える資格がないと判決しました。

 本件は、中小企業向け福利厚生の保険業を営む一般社団法人の従業員が請求して認められた労災補償給付に対し、当該法人が国に処分取消を求めたものです。

 札幌地裁では事業主は原告適格を有しないと判断しましたが、札幌高裁は原告適格を有すると判断が分かれていました。

事業主はなぜ処分取消を求めたのか?

被災労働者等が国(労働基準監督署長)に対し労災認定を請求して認められれば、「補償給付」(通勤災害の場合は「給付」)を受けることができます。

労災保険料は事業主が全額負担しますが、「メリット制」という、労災給付が少なければ保険料が最大4割少なく、逆に多いと保険料が最大4割多くなる制度があります。

一般的な継続事業の場合、100人以上の労働者を使用するか、20人以上100人未満の場合は災害度係数(業種と労働者数で算出、計算式は省略)が0.4以上の場合、特定事業主としてメリット制が適用されます。労働者が20人未満の場合、メリット制は適用されません。

当該法人は特定事業主であるため、労災給付が増えるとメリット制で労災保険料が高くなるため、要因となる元々の労災支給決定処分に異議を唱えたのです。

労災保険料認定の不服申立てか訴訟で争う

最高裁は、労災保険の目的である被災労働者等の迅速かつ公正な保護に照らし、保険給付に係る法律関係を早期に確定させることが法の趣旨であるとし、事業主が保険給付の処分取消を争うと、この趣旨が損なわれると判断しました。

なお、労働保険料の認定に関して、事業主は別途不服申立てや取消訴訟を提起することができるため、労災認定処分の取消ではなく、労災保険料認定の不服申立てや取消訴訟で争うべきとしています。

労災給付と労災保険料認定は別物です!

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従業員に住所変更があった場合の社会保険と税金の手続き

従業員の住所変更時の社会保険の手続き

 社会保険に加入している会社で、従業員から転居等により住所変更をした旨の知らせがあった場合は、所定の届出が必要です。 

「健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届」を年金事務所に届けます。そして、住所変更を届け出る従業員に被扶養配偶者がいる場合、上記届出書と一緒に「国民年金第3号被保険者住所変更届」も提出します。これらの届出書は、持参・郵送・電子申請のいずれかで手続きします。

なお、社会保険とマイナンバーの紐づけができている従業員については、住所変更の手続きをする必要はありません。

 適正に住所変更をしておかないと、年金に関する重要な通知(「ねんきん定期便」など)が本人に届かなくなったり、必要な本人確認ができなくなったりしますので、遅滞ない届出が必要です。

給与計算(所得税計算)のための住所変更

 住所の変更そのものが毎月の給与計算に影響を与えることはありませんが、住所の変更に伴い扶養家族が増えたり減ったりすることも少なくありません。扶養家族の人数が変われば毎月の源泉所得税の計算にも影響してきます。住所変更があった場合は、改めて「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告扶養控除等申告書」を提出してもらうか、変更箇所の書き直しを、遅滞なくしてもらってください。

住民税の届け出は必要か?

 住所変更先がこれまでとは違う他の市区町村となる場合によくある質問が、「住民税の特別徴収の変更手続きは必要か?」という問い合わせです。

結論から言うと、住民税の特別徴収は当年1月1日に居住していた自治体(=旧住所)に課税権があり続けますので、変更届は不要です。年の途中に他の市区町村に引っ越ししても、住民税の納付先(=会社が給与から特別徴収して会社が納付する)は変わりません。

新しい住所先での住民税は、会社が各従業員の翌年1月1日に住所地がある自治体に「給与支払報告書」を1月末までに提出し、それをもとに新住所のある自治体で課税が始まります。年末調整確認用の「扶養控除等(異動)申告書」に正しい現住所の記載があれば、翌年から適正に住所地のある自治体から住民税が課税されることになります。

電子申請もねんきんネットも便利そうですが、操作が面倒で使いこなせません。

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