税務行政のDXは順調? 令和4年分確定申告状況

今年の集計期間は3月末までに

 国税庁は毎年、所得税等・消費税・贈与税の確定申告状況を報道発表しています。今年は久々にコロナウイルス関連での提出延長手続きが通常の申請となった影響で、令和3年分まで3年間、4月末までだった集計対象が3月末までとなっています。

 所得税等の申告人数は前年比+0.4%の2,295万人、申告納税額は3兆6,801億円で、前年比-2.9%とのことです。

e-Tax利用はさらに増加

 まず特筆すべきは自宅等からe-Taxで申告した方の数です。その数は税理士による代理送信を含めて1,075万7千人で、前年比+16.6%。国税庁は「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション」として、「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会目指す」としており、成果が着実に表れてきているのではないでしょうか。

スマホ申告の台頭

 自宅からスマートフォンを使ってe-Taxで申告した人は249万人で、令和3年と比較すると約1.6倍となっています。令和2年と令和3年の比較でも約1.5倍増加となっており、ここ数年はスマホで確定申告を行う人の増加が加速しています。確定申告作成コーナーにスマホで使いやすいデザインを導入、源泉徴収票はカメラで撮影すれば自動入力、青色申告決算書や収支内訳書がスマホからでも作成可能と、機能面を充実させた結果が出ているものと思われます。

申告にはマイナンバーカードが便利

 自宅から納税者本人によりe-Taxで申告書を提出した592万人のうち、マイナンバーカード方式を利用した人は387万人。 マイナポータル連携により控除証明書等を取得した人は132万人で、令和3年から約4倍の増加です。

マイナポータル連携を行うと、生命保険料等の控除証明書や公的年金等の源泉徴収票、ふるさと納税や医療費等が入力の手間なく申告書作成画面に反映されるため、とても便利です。最近不祥事が報道されることの多いマイナンバーカードですが、確定申告においては、多くの人が便利に使いこなしているように感じられます。

マイナポータル連携は給与所得の源泉徴収票等、今後も拡大予定とのことです。

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無申告加算税の割合増加と繰り返し無申告への対策改正

加算税とは

 加算税は、申告内容が誤っていたり、申告しなかったり、仮装・隠蔽を行ったりした場合や、納税が遅れた場合に課されるペナルティです。

加算税の種類

過少申告加算税:期限内申告について修正申告・更正があった場合に課される。正当な理由がある場合や更正を予知しない自主的修正申告の場合は不適用。

無申告加算税:①期限後申告・決定があった場合②期限後申告・決定について、修正申告・更正があった場合に課される。正当な理由がある場合や法定申告期限から1月以内にされた一定の期限後申告の場合は不適用。更正・決定を予知しない自主的修正申告・期限後申告の場合は課税割合が軽減される。

令和6年1月1日以後、法定申告期限が到来する国税について適用です。

不納付加算税:法定納期限後に納付・納税の告知があった場合に課される。正当な理由がある場合や法定納期限から1月以内にされた一定の期限後の納付の場合は不適用。納税の告知を予知しない法定納期限後の自主的納付の場合課税割合が軽減される。

重加算税:仮装隠蔽があった場合課される。とても重い課税割合(過少・不納付35%、無申告40%)。

無申告加算税の割合の増加

 令和5年度税制改正では、社会通念に照らして申告義務を認識していなかったとは言い難い規模の高額無申告について、納税額が300万円を超える部分のペナルティとして、無申告加算税の割合が従来の20%から30%に引き上げられることになりました。

納税額50万円以下50~300万円300万円超
改正前15%20%
改正後15%20%30%

※納税者の責めに帰すべき事由がない場合、30%の適用は除外

繰り返し無申告の加重措置の見直し

 改正前は過去5年以内に無申告加算税が課されていた場合、無申告加算税の割合を10%加重する措置が取られていましたが、これでは複数年無申告だった場合で、今回が初めての無申告加算税適用だったというような「意図的に無申告を繰り返すケース」に対応できなかったため、過去2年間連続して無申告加算税等が課される事例に対して、加重措置が取られるように改正されます。

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