緊急事態宣言が再発令され、新型ウイルスとの戦いは長期戦になりそうです。このため、各種の支援措置が延長・リニューアル等されています。

持続化給付金・家賃支援給付金の延長

 持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限が2月15日まで延長されます。1月末までに申し込めば、2月15日まで書類の提出が認められます。

雇用調整助成金の特例措置の延長

 令和2年12月31日までを期限に雇用調整助成金の特例措置が講じられてきたところですが、現在の雇用情勢を鑑み、この特例措置を令和3年2月28日まで延長することが既に決まっています。

中小事業者に対する一時金

緊急事態宣言の影響を受ける事業者で売上げが50%以上減少した中堅・中小事業者に対し、法人は最大40万円、個人事業者は同20万円の一時金が支給されます。一時金支給の対象者は、(1)緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引がある農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなどの供給者、(2)不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者などが想定されています。

イベント関連の対応措置

 今回の緊急事態宣言に伴うイベント開催制限や施設利用に関する協力依頼により、音楽や演劇等のイベント(展示会を含む)等が中止となる恐れがある、又は中止になったにもかかわらず発生してしまった経費がある場合、その費用の一部について支援されます。

時短要請の中小事業者に対する協力金

 東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡の11都府県では、2月7日までの緊急事態措置期間中に営業時間短縮要請に協力する飲食店に対して協力金が支給されます。支給額は1店舗当たり1日6万円です。申請方法や申請受付開始時期・期限などは各都府県で異なるので、それぞれ確認しましょう。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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