従業員の雇用を守る「雇用シェア」制度

無料の出向マッチングで雇用維持

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に雇用過剰となった企業が「感染症の影響で従業員の仕事がない。雇用を維持するために一時的に他社で働いてほしい」と思っても提携先を自社で探すのは難しいですね。一方で「感染症の影響で人手不足が加速している。人員の確保が急務」な企業もあります。雇用過剰と人手不足の企業との間で「雇用シェア」ができたら失業せず労働移動ができますね。

そのような時は、公益財団法人 産業雇用安定センターの「在籍型出向制度」を活用することができます。企業間を取り持つ産業雇用安定センターは企業間の出向や移籍の支援マッチングを無料で行っています。

例えば送出ニーズの高い業界団体(感染症の影響により雇用維持に苦慮する業界)、

ホテル・旅館業・観光バス・飲食店・アパレル・雑貨小売店・食品製造業等から、受け入れニーズの高い業界団体(感染症の影響により人手不足が生じている業界)、陸上貨物運送業、スーパーマーケット、ホームセンター、IT企業、倉庫業等に人材を送り、双方のメリットを生かします。

雇用シェアを活用し助成金が使えることも

雇用調整助成金の対象の「出向」とは、

  • 雇用調整を目的とする出向……経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用の維持を図ることを目的に行う出向
  • 雇用維持を図るための助成……出向後は元の事業所に戻って働くことを予定していることが前提

出向の場合の助成額

出向元が出向労働者の賃金の一部を負担する場合、以下のいずれか低い額に助成率(中小企業3分の2)を乗じた額

  • 出向元の出向労働者の賃金に対する負担額
  • 出向前の通常賃金の2分の1
  • 8370円×330/365×対象日数上限

出向元と出向先の間で出向期間、処遇、賃金負担割合等取り決めを行い、出向労働者には出向前に支払っていた賃金と両方合わせて概ね同額を支払うことが必要です。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

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どちらが有利? 税込経理・税抜経理

判定し易いケースの想定

高額な資産、たとえば事業用ビル一棟買いをした場合などを想定してみましょう。

税込価格11億円で取得、減価償却計算の耐用年数を50年とします。

<税込経理の場合>

建物 11億円/現金 11億円

未収還付消費税 1億円/雑収入 1億円

減価償却費 2200万円/建物 2200万円

<税抜経理の場合>

建物 10億円/現金 11億円

仮払消費税 1億円/

減価償却費 2000万円/建物 2000万円

減価償却費と還付消費税を考えると

税込経理の場合、消費税還付金1億円が収益として処理され、法人税・所得税計算上、課税所得となります。逆に、減価償却費が増えて、当初の課税を後の耐用年数期間で取り戻していきます。長期的には損得ないことになりますが、金利的・資金計画的には税込経理が不利です。

高級絵画を購入した場合を想定すると、絵画は減価償却できませんから、売却するまで消費税部分は費用にならず、売却がないとすると、永久に取り戻せません。

選択はいつでも任意

消費税の経理処理としては、税込経理と税抜経理どちらの方式を選択してもよいことになっています。

そして、どちらの方法を選んでも年間の消費税負担は同じです。

減価償却資産の取得がなければ、会計上の利益も、税込経理の場合、期末で確定する消費税の額を未払金として計上すると、税抜経理の時と基本的に同じになります。

ただし、税込経理、税抜経理の変更をすると、会計データの期間比較性を損なうことになります。

なお、税込経理、税抜経理には、次のようなメリット・デメリットがあります。

例えば税込経理では……

  • 交際費の額が大きくなり不利。
  • 償却資産税の課税標準が大きくなり、税額も増加するので不利。
  • 少額減価償却資産等の30万円(または20or10万円)未満の判定では不利。
  • 特別償却や税額控除の判定では×××万円以上という要件が多いので有利。
  • 売上金額を大きく見せるのに有利。
  • 経理処理方法が簡便なので有利。
  • 控除対象外消費税が生じないので、その知識が不要につき有利。

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