令和3年度税制改正大綱 資産課税編

国際金融都市に向けた税制上の措置

日本の相続税の最高税率は55%。他国に比べて高い負担で、現行法では、日本に住む外国人が日本で死亡した場合、滞在期間が過去15年以内に10年を超えていると、国外財産にも日本の相続税が課されます。

今回の改正では、高度なノウハウを持つ海外の人材が日本に進出・定着しやすくなるよう、滞在期間にかかわらず、相続税・贈与税を課税しないこととなりました。

住宅取得等資金の贈与税の非課税枠拡充

新型コロナウィルス感染拡大を受け、個人の住宅取得は厳しい環境に置かれています。そのため、親や祖父母から住宅購入資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度について、非課税枠(1,500 万円/令和3年4月以降縮小)を令和3年末まで据え置くこととなりました。また、住宅ローン控除と同様に床面積要件の下限が40㎡以上に改正されます(相続時精算課税の特例も同様)。

〈令和3年4月~12月の間に契約〉

 改正前改正後
消費税10%が 適用される住宅1,200万円1,500万円
上記以外800万円1,000万円

教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与

節税的な利用を防止する観点から、受贈者が贈与者の孫等である場合の贈与者死亡時の残高に係る相続税額への2割加算の適用など所要の見直しを行った上で、適用期限が2年延長されます。

固定資産税等の負担調整措置

〈固定資産税の課税標準額・税額の据置き〉

令和3年度に限り、住宅地、商業地や農地等の土地に課される固定資産税は、負担増にならないよう評価額が据え置かれます(評価額が下がった場合には、その評価を反映させます)。

令和3年度は、本来、固定資産税の評価額の改定年。評価の基準は令和2年1月1日のもので、当時の地価は上昇傾向でした。

その後、新型コロナウィルス感染拡大に伴い、地価が下落した地域もあることから、当年度に限り特別な措置が講じられました。

〈負担調整措置の継続〉

令和4年度以後の固都税は、令和3年1月1日時点の地価を基準とする予定です。

宅地等及び農地の負担調整措置について、令和3年度から令和5年度までの間、現行の負担調整措置の仕組みが継続されます。

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民泊用建物の仕入税額控除

専門誌の気になる記事

税理士業界の専門誌に、国税庁消費税課課長補佐、税務大学校研究部教授等々を歴任した人が、民泊事業に係る消費税について、次のように書いていました。

 民泊用建物は「居住用賃貸建物」に該当し、民泊事業は「住宅宿泊事業」なので、住宅の貸付けに該当しないから消費税の課税対象になるものの、令和2年10月1日以後取得するものは仕入税額控除の対象にならず、さらに、第3年度の末日までその建物を消費税の課税対象である民泊用に供していたとしても、課税賃貸割合に基づく調整控除の対象にはならない、と。

令和2年10月以後取得の仕入税額控除

居住用賃貸建物に係る仕入税額について、購入後に課税売上割合が著しく変動する場合、購入時の仕入税額控除の後、第3年度に調整計算を行うという制度から、物件購入期での仕入税額控除を不可とし、第3年度の課税期間の末日において課税賃貸割合に応ずる消費税額を算定し、その期の仕入消費税額とするという制度になりました。

物件を買い民泊に供して3年

① 民泊事業を、他人に有料で住宅を貸す行為と解すると、民泊専用住宅を購入後、課税事業者として継続して民泊用に供した3年経過後の課税賃貸割合は100%です。

② 民泊事業とは、個人で言えば事業所得になる行為で、不動産所得となる行為ではないので、不動産賃貸事業に該当しないことになり、従って3年経過後の課税賃貸割合は0%です。

冒頭の専門誌の筆者は ② に該当するとして、3年経過後の仕入税額控除を否定しているわけです。

3年後ではなく物件購入年で控除では

冒頭の筆者は、また、民泊用建物は「居住用賃貸建物」だから物件購入年でも仕入税額控除不可としています。

しかし、法令では、建物の構造・設備で居住用賃貸住宅非該当が明示出来れば、仕入税額控除は可としています。

 もし、税理士がマンションを購入して、様々な必要な設備を整えて税理士事務所として利用する場合、物件購入の仕入税額控除がそれで可であるのならば、民泊利用でも固有な設備の設置が必要なので、同じく仕入税額控除可となりそうに思われます。

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