コロナ禍の花粉症対策

4人に1人が花粉症

花粉症とは、花粉が原因となり体内で異物として過敏に反応することにより、くしゃみ・鼻水・眼の痒み・異物感等の症状が出る季節性アレルギー性疾患をいいます。

現在、日本人の実に25%が花粉症に悩まされていると言われており、日本の国民病とも呼べるでしょう。

原因となる花粉は、スギ・ヒノキ・イネ・ブタクサ・ヨモギなど約60種類ありますが、その中でもスギ花粉は、2月下旬~4月下旬に飛散量を増加させ猛威を振るいます。

コロナ禍での花粉症との付き合い方

特に、今年は新型コロナの感染拡大によって人々の生活が大きく変化し、くしゃみや咳ひとつするのにも周囲に気を遣うような社会になってしまいました。

また、花粉症の症状の中には、鼻水・咳・においの障害など、コロナウイルス感染症と似たようなものがあり、病院でも見分けが難しいことがあります。

このような状況の中、花粉症の症状と付き合うには、どんな心がけが必要なのでしょうか。ポイントは、花粉症の症状が軽めのうちに、症状を悪化させない対策を徹底して行うことです。

花粉が付きにくい衣類を着る、家に花粉を持ち込まないように、帰ったらすぐにシャワーを浴びる、空気清浄機や加湿器を活用する、換気の際には、網戸に花粉フィルターを使い室内に花粉が侵入することを防ぐのも効果的でしょう。

職場でも十分な対策を

気を付けたいのが、花粉症で目や鼻が痒い時に、万一ウイルスの付着した手で顔を触ってしまうことです。粘膜を介して感染し、他の人にも感染を広げてしまうこともあるかもしれません。

こまめに手を消毒し、無意識に目に触れないよう花粉メガネの利用も良いでしょう。花粉症対策とコロナ対策は共通するところがあります。エアコンフィルターの掃除や濡れたタオルで机や窓の掃除をする等、できることから始めましょう。

また、在宅ワークの推奨は、コロナと花粉、両方の対策にもなりますね。

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まだまだ使われない? サラリーマンの特定支出控除

会社が出してくれない費用が対象

 特定支出控除は、給与所得者が特定の支出をした場合、給与所得控除額の半分を超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度です。「年間合計で給与所得控除額の半分を超える、業務に必要だけど自費のもの」がないと利用できない、かつ会社に証明してもらわなければいけないというハードルがとても高く、利用する人が少ないため、ご存じない方が多いかもしれません。

「特定の支出」の内容は、通勤費・職務上の旅費・転居費・研修費・資格取得費・帰宅旅費・勤務必要経費となっており、いずれも①職務に直接必要なものであること、②給与の支払者が証明したものが対象となります。

やっかいなのは「勤務必要経費」です。この経費に限っては「65万円までの支出に限る」という上限が設定されています。

勤務必要経費とは何か

 勤務必要経費は「図書で職務に関連するもの」「制服や作業服等、勤務場所において着用が必要な衣服費」「交際費等」とされています。

 図書費であれば、会社からは経費としてお金は出ないが業務上必要な書籍を自費で購入して、それを会社に証明してもらい、確定申告する、という流れとなります。

 衣服費に関しては、就業規則等で「会社ではスーツを着用」等のルールがあれば、スーツ代も特定支出の対象になります。

 交際費に関しては、「同僚の結婚のお祝い」であると、仕入先その他職務上関係があることが要件となっているため、特定支出の対象になりません。あくまでも「関係先」でないとダメ、ということです。

在宅勤務費用は特定支出ではない!?

 在宅勤務をするために、机やパソコンや文房具、電気代や通信費等を自腹で支払っていたとしても、「図書・衣服・交際費」ではないため、特定支出の対象にはなりません。ただし「業務上必要でインターネット上の有料記事を購入した」といった場合は図書費にあたるので、会社が認めてくれれば特定支出になります。

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