車体課税では、電動車の普及と競争力強化に向けた見直しが行われます。

(1)自動車重量税のエコカー減税

半導体不足等の状況を踏まえ、現行制度を令和5年12月31日まで継続し、以降、減免区分の基準となる2030年燃費基準の達成度を段階的に引き上げます。

エコカー減税(乗用自動車、軽油自動車を除く)

減免区分現行令和6年1月1日以後令和7年5月1日以後
2回免税  2030年度燃費基準 120%以上達成現行と同じ125%以上達成
1回免税2030年度燃費基準 90%以上達成現行と同じ100%以上達成
50%減税2030年度燃費基準 75%以上達成80%以上達成90%以上達成
25%減税2030年度燃費基準 60%以上達成70%以上達成80%以上達成

令和2年度燃費基準を達成しているものに限る

(2)自動車税の環境性能割

エコカー減税と同様、現行制度を令和5年12月31日まで継続し、以降、税率区分の基準となる2030年燃費基準の達成度を段階的に引き上げます。

自動車税 環境性能割(自家用自動車)

税率 区分現行令和6年1月1日以後令和7年5月1日以後
非課税2030年度燃費基準 85%以上達成現行と同じ95%以上達成
1%2030年度燃費基準 75%以上達成80%以上達成85%以上達成
2%2030年度燃費基準 60%以上達成70%以上達成75%以上達成

令和2年度燃費基準を達成しているものに限る

(3)種別割のグリーン化特例

自動車税種別割及び軽自動車税種別割は、営業乗用車のグリーン化特例(軽課)を2~3年延長の上、廃止。営業乗用車以外のグリーン化特例(軽課)及びグリーン化特例(重課)を、3年延長します。

燃費基準のハードルは、毎年、高くなります。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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