法定休日と法定外休日

法定休日と法定外休日の違い

従業員が仕事を休む日数は労基法で定められ法定休日は少なくとも「毎週1回」もしくは「4週間を通じて4日」を与えることになっています。「4週間を通じて4日の休日」とは「就業規則などで定められた特定の4週間に4日の休日を付与する」ということです。法定休日は必ずしも曜日を特定する必要はありませんので日曜日とは限りません。会社で自由に設定することができます。

また、法定休日は一斉に付与する必要はありません。シフト勤務制を採用している場合など、各人ごとに異なる日を法定休日として設定できます。決定した通り就業規則に記載するとともに個々の雇用契約書にも記載し、特定する必要があります。

法定休日の決め方

  • 毎週1日の法定休日を一斉にする場合

法定休日をいつにするかを決定し「例えば法定休日は日曜日とする」というように決めます。

  • シフトの勤務制の場合は各人ごとに決めますので週のうち原則1日は付与する設定で、同じ週に複数の休日がある場合は休日がわかるように決める必要があります。
  • 法定休日労働 法定休日に働いてもらう必要が生じる場合は三六協定届を労働基準監督署に出しておきましょう。

法定外休日(所定休日)

 週1日以上の休日を「法定外休日」もしくは所定休日と言います。法律で定められた休日以外に与える休日です。会社で自由に設定できますがあらかじめ設定しておく必要はあります。例えば土曜日と日曜日が会社の休日とした場合は日曜日が法定休日とすると土曜日は法定外休日となります。

国民の祝日は法定休日でないので会社が休日を法定休日としていなければその日を休ませなくとも違法ではありません。他に夏季休暇や、年末年始休暇等があります。

法定外休日労働は労基法の休日労働ではありませんので休日労働としての割増賃金は不要ですが、1週の法定労働時間を超えた分の割増賃金が発生する場合があります(事前に振替休日を他の日に決めてあれば割増しは発生しません)。

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相続空き家を取得したら

特例の趣旨は、空き家をなくすこと

相続空き家の特例(譲渡所得の3000万円特別控除)は、被相続人の居住用家屋が空き家のまま放置され、近隣の生活環境を悪化させることを防ぐためのインセンティブとして作られた制度です。担税力のある相続人にも3000万円控除のメリットを持たせ、耐震構造にリニューアルして売却させるか、取り壊して売却させることで空き家をなくすことを目的としています。

特例の対象となる居住用家屋及び敷地とは

相続空き家を売却する場合、特例が適用される家屋と敷地の要件は次の4つです。

  • 被相続人が居住の用に供していた

相続開始の直前に被相続人が居住の用に供していた建物であること。老人ホームに入所中の相続の場合でも自宅を家財置き場としてのみ使用すれば特例は適用されます。

敷地に居宅のほか、離れや倉庫、車庫など用途上不可分の2以上の建物がある場合は、それぞれの床面積で按分して、被相続人が主として居住の用に供していた一の建物とその敷地部分が特例の対象となります。

なお、特例が適用されない建物と敷地部分には譲渡所得の計算に際し、相続税の一部を取得費に加算する特例が適用されます。

  • 旧耐震基準で建築されている

特例の対象となる建物は、建築基準法で耐震基準が強化された昭和56年5月31日以前に建築されたものとなります。

  • 区分所有登記されている建物でない

区分所有登記されている建物は、被相続

人の他にも所有権者がいることが意思表示されているので、単独でリフォームや売却できず、特例の対象となりません。

  • 被相続人以外に居住していなかった

被相続人が、配偶者や子など親族と同居していれば、被相続人が亡くなっても空き家になりません。被相続人が一人で居住していた家屋が対象となります。

空き家の利活用も選択肢

空き家対策には、空き家を利活用する方法もあります。親から引き継いだ土地には愛着があり、子供の住居として将来の利用を検討する場合、空き家を活用すれば近隣の生活環境を悪化させることもありません。

自治体には空き家を利活用したい事業者とのマッチングを支援するところもあります。地域コミュニティ、茶道教室、絵画教室など公益的事業に賃貸することも、空き家対策になるかもしれません。

空き家を改造してコワーキングスペースにすることもできます。

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