扶養義務者間での贈与非課税

夫婦や親子、兄弟姉妹、孫など扶養義務者間で財産を移転させる場合、一義的には贈与となります。しかし、生活費や教育費、結婚費用などの贈与で通常必要と認められる範囲のものであれば非課税となる取扱いがあるので心配し過ぎることはありません。

民法と相続税法の扶養義務者の違い

民法では、直系血族、兄弟姉妹及び家庭裁判所が認めた場合は3親等内の親族を扶養義務者と定めています。また、夫婦間には扶助義務を定めています。

扶養義務には、生活保持義務と生活扶助義務があり、前者は夫婦間及び親から独立していない子に対し、自己の生活程度と均しく生活を全面的に保持する義務、後者は、それ以外の親族に対し、自己の地位相応な生活を犠牲にすることなく、相手方の生活維持に必要な生活費を給付する義務です。

相続税法では、この民法に規定する扶養義務者に扶助義務を有する配偶者を加えて扶養義務者と定義しています。

贈与非課税の事例

次は扶養義務者間で通常必要と認められる範囲であれば非課税贈与となる事例です。

  • 子供の学費、下宿先の賃料、食費を負担

親が経済力のない子供に、必要な生活費や教育費を負担することは、民法に規定する直系血族間の扶養義務の履行と言えます。

  • 兄弟姉妹の生活資金を負担

経済力のない兄弟姉妹に、日常生活に必要な資金を負担することは、民法に規定する兄弟姉妹間の扶養義務の履行と言えます。

  • 妻の老人ホーム入居金を負担

夫が経済力のない妻に、介護付老人ホームの入居金を負担するのは民法に規定する夫婦間の扶助義務の履行と言えます。

過度の資産移転には課税される

生活資金や教育資金を贈与する場合でも、通常必要と認められる範囲を超えて贈与してしまい、使い切れずに預貯金となる場合、株式など資産の購入に充てられた場合は、贈与税が課されます。妻の老人ホームの入居金を負担する場合でも、高額で広い居室のときは課税される可能性が高くなります。

このように扶養義務者間の贈与は、相続税法の贈与非課税の規定で対応できますので、必ずしも直系尊属からの教育資金や結婚子育て資金の一括贈与の制度を利用する必要はありません。それでも相続対策に一括贈与の制度を活用する場合は、通常必要な範囲を超えた財産移転に注意しましょう。

可愛い孫には、たくさんあげたいけどね・・・

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確定申告書 第一表の「区分」とは?

ずいぶん増えた「区分」の欄

 令和3年分の確定申告書Bの第一表の用紙を見てみると「区分」という欄が目立ちます。令和元年以降用確定申告用紙と比べてみると、左側だけで10か所も「区分」が増えています。

 この「区分」の欄ですが、その項目の金額がどういう分類のものかを細分化して説明するための欄であり、申告書の金額が添付書類や第三者作成書類等と合っていれば、記載しなくても問題にはなりません。手書きで申告書を作成する方に対してのガイド、もしくは申告書の金額がどのような根拠で計算されたかをチェックするための項目、といった意味合いが強いですね。

事業や不動産の「区分」は青色判定に利用

 例えば事業収入・不動産(区分2)の欄については、

1:電子帳簿保存法で税務署長の承認を受けて、元帳等の電磁的記録等による保存を行っている

2:会計ソフト等を利用して記帳している

3:日々の取引を複式簿記に則って記帳している(1・2の該当を除く)

4:複式簿記以外の簡易な方法で記帳している(2の該当を除く)

5:いずれにも該当しない

という区分になっています。この区分を確認することによって、青色申告を行っている場合は特別控除の適用額等が変わってくるのをチェックができる、という具合です。

謎の区分、その正体は?

 雑収入の「業務」の区分ですが、国税庁が出している令和3年分の確定申告書手引きでは「記入不要です」とだけ記載されています。

 この欄はおそらく、令和2年度税制改正で出された、令和4年分の申告から適用される雑所得の業務の現金主義特例か、1,000万円を超える業務収入がある方の収支内訳書の添付義務、業務収入300万円超の方の現預金等取引関係書類の保存義務、あたりに関する項目と思われます。

 今後もこのような区分は増えてゆくのでしょうか。

見かけは不思議な右上の空欄33番の区分は、中小事業者が機械等を取得した際の特例「投資減税等」で利用するそうです。

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