事業復活支援金
業種や所在地を問わない給付金
事業復活支援金は新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給される制度です。業種や所在地を問わないので、自分の事業が給付の対象かどうか、確認するのが簡易な制度でもあります。
給付対象と期間
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2021年11月から2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上、または30%以上50%未満減少した事業者が対象となります。
登録確認機関による事前確認が必要
事業復活支援金を申請する前に①事業を実施しているか、②新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか、③事業復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか等の「登録確認機関による事前確認」を受ける必要があります。過去に「一時支援金」や「月次支援金」を受給している場合は、原則改めての事前確認は必要ありません。
また、顧問税理士等の「継続支援関係」の機関が受け持つ場合は、帳簿書類の有無の確認等が省略できます。
給付上限額
給付額計算は「基準期間の売上高」-「対象月の売上高×5」となり、法人については事業規模に応じて給付上限額が設けられています。
個人事業者の場合
売上高減少率 | 給付上限額 |
50%以上 | 50万円 |
30%以上50%未満 | 30万円 |
法人の場合
年間売上高に応じた給付上限 | |||
売上 減少 | 年間売上 1億円以下 | 年間売上1~5億円 | 年間売上5億円超 |
50% 以上 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
30%以上50%未満 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
申請は5/31まで
事業復活支援金は2022年5月31日に申請受付が終了予定です。また、事前確認は5月26日に終了予定となります。
制度利用が可能かどうか、今一度確認を行ってみてはいかがでしょうか。
持続化給付金から始まり、事業者に対しての給付は名前を変えて続きましたね。 |
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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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